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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第61条

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条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第61条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第61条の条文原文は「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。」で始まります。
  3. 日本国憲法第61条は第四章 国会に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第61条の前の条は日本国憲法第60条です。
  7. 日本国憲法第61条の次の条は日本国憲法第62条です。
  8. 日本国憲法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/61

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法61条は、条約承認に60条2項を準用し、参議院が反対しても両院協議会の不一致や30日の経過で衆議院の議決が国会の議決となると定める。

Q · 参議院が反対しても、衆議院だけで条約は承認できるの?

できる。条約承認には衆議院の優越が働く

日本国憲法61条は、条約承認について予算と同じ60条2項(衆議院の優越)を準用します。衆参両院の議決が一致しないとき、両院協議会でも意見がまとまらないとき、または参議院が衆議院の可決後30日以内に議決しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となります。法律案のような3分の2の再可決は不要で、衆議院を握る政権はねじれ国会でも条約を成立させられます。

解説

ニュースで貿易協定や安全保障条約の話題が流れると、政治家の世界の出来事として聞き流してきたかもしれない。だが、その条約はあなたの食卓の値段、あなたの仕事、あなたの安全を直接左右している。憲法61条は、その条約を国会が承認する手続を定める。ただし、ここに見落とされがちな仕掛けがある。本条は60条2項を準用する、つまり予算と同じ「衆議院の優越」が働く。参議院が条約に反対しても、両院協議会で意見が一致しないか、参議院が30日以内に議決しなければ、衆議院の議決がそのまま国の決定になる。参議院で多数を取れない政権でも、衆議院さえ握っていれば条約を通せるということだ。あなたが反対した協定が、あなたの一票も含むはずの参議院の意思を超えて成立する。その鍵が、この「準用」という二文字に隠れている。

法的な位置づけ

日本国憲法61条は、内閣が締結する条約に必要な国会の承認手続を定める規定であり、予算の議決に関する60条2項を準用する。両議院の議決が一致しないか、参議院が衆議院の可決後30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる衆議院の優越が適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

よくある質問 AI による整理

Q1条約承認とは何ですか?

内閣が締結した条約について国会が承認を与える手続です。憲法61条が根拠で、予算と同じ60条2項を準用し衆議院の優越が働きます。

Q2条約承認に衆議院の優越はありますか?

あります。61条が60条2項を準用するため、参議院が反対しても両院協議会の不一致や30日の経過で衆議院の議決が国会の議決になります。

Q3条約はいつ承認が成立しますか?

両院の議決が一致したとき、または参議院が衆議院の可決後30日以内に議決しないときに、衆議院の議決をもって国会の承認が成立します。

Q4ねじれ国会でも条約は通りますか?

通ります。参議院で与党が少数でも、衆議院の議決が優越するため条約は承認されます。法律案のような3分の2再可決は不要です。

Q5条約承認と法律案の議決はどう違いますか?

法律案は59条で参議院否決時に衆議院の3分の2再可決が必要ですが、条約は61条で単純な衆議院優越が働き再可決は不要です。

Q6条約を締結する権限は誰にありますか?

条約締結権は内閣にあります(73条3号)。ただし事前または事後に国会の承認を経る必要があり、その手続を61条が定めています。

Q7すべての国際的な取り決めに国会承認は必要ですか?

必要ではありません。既存条約の細目を定める行政取極などは国会承認を要しないと解されており、何が承認対象かの線引きが問題になります。

Q8両院協議会とは何ですか?

衆参両院の議決が一致しないときに開かれる調整の場です。条約承認では協議が不調でも衆議院の議決が優先するため、最終的な歯止めにはなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1条約って、予算みたいにまず衆議院から審議しないといけないんですか?

いいえ。61条が準用するのは60条2項(衆議院の優越)だけで、60条1項の予算先議権は準用されていません。つまり条約の承認案は、参議院から先に審議しても構わない。実務のポイント:予算と条約は「衆議院優越」で同じに見えますが、先議権の有無という決定的な違いがあります。試験でも「60条2項のみ準用、1項は準用せず」が頻出の落とし穴です。

Q2国会は条約の中身を修正できるんですか、それとも丸ごと賛成か反対かだけ?

実務上、国会は承認するか否かのいずれかで、条文の修正はできないと解されています。条約はすでに相手国と交渉・署名されており、一部だけ書き換えると国際的な合意が崩れるからです。ただし部分承認や修正の可否は学説上、解釈が分かれています。実務のポイント:「国会承認」と聞くと法律案のように直せそうに思えますが、条約は全部か無かの選択。だからこそ、政府が署名する前の交渉段階を監視できるかが、市民にとっての本当の分かれ目になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国会の承認」と聞くと、衆参両院が一致して初めて条約が通ると思いがちだが、その前提そのものが誤っている。本条は60条2項を準用し衆議院の優越を認めるため、参議院が反対しても衆議院の議決だけで国の決定になりうる。問うべきは「両院が賛成したか」ではなく「衆議院がいつ可決したか」だ
  • 条約承認には国会の関与が要ると知っていても、その関与の限界までは知られていない。実務上、国会は条約を丸ごと承認するか拒否するかのいずれかで、条文の修正はできないと解されている(部分承認・修正の可否は学説上、解釈が分かれている)。国会の力は「中身を直す」ところまでは及ばず、政府の交渉段階を縛れないという深刻さがある
  • 「条約はすべて国会承認が必要」と思われているが、内閣が結ぶ国際的な取り決めのうち、いわゆる行政取極(既存条約の細目を定める執行的な合意など)は国会承認を要しないとされる。何が国会の手を通り、何が通らないかの線引き自体が、国民の監視の外に置かれやすい
比較の観点この条文ほかの条文
衆議院の優越が成立する方法61条(条約):両院協議会の不一致 or 参議院30日不議決で衆議院の議決が国会の議決60条(予算):61条が準用する母規定、内容は同一
59条(法律案):参議院否決時に衆議院の3分の2再可決が必要
参議院を覆すハードル低い(単純な衆議院の議決)低い(単純な衆議院の議決)
高い(出席議員の3分の2)
先議権の有無なし(60条1項は準用せず、参議院先議も可)あり(衆議院に予算先議権、60条1項)
なし(どちらの院から審議してもよい)
成立期間の起点衆議院可決後30日衆議院可決後30日
期間による自動成立の仕組みなし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第63条

立法院が条約案を議決する権限を持つが、台湾は一院制に近い構造で、日本のような両院間の優越調整の問題は生じにくい。

韓国
대한민국 헌법 제60조

韓国は一院制の国会が条約の締結・批准に対し事前同意権を持つ。重要条約を列挙して同意対象を明確化している点が特徴。

ドイツ
Grundgesetz Art. 59 Abs. 2

ドイツは政治的条約や立法事項に関する条約に連邦議会の法律による同意を要する。連邦参議院の関与は事項により異なる。

アメリカ
U.S. Constitution Art. II, §2

米国は上院の3分の2の助言と承認を要し、下院は関与しない。日本の衆議院優越とは逆に、上院が条約の鍵を握る。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、参議院で野党が多数を占める「ねじれ国会」のとき、与党が結んだ通商協定はどうなる? 答えは衆議院の議決で成立する。両院協議会で折り合わなくても、30日経てば衆議院の意思が国の意思になる
  • あなたが輸入業者で、新しい経済連携協定の発効時期を仕入れ計画に組み込みたい。注目すべきは参議院ではなく衆議院の議決日だ。そこから最長30日で承認が固まり、関税スケジュールの起点が見える
  • 衆議院が条約を可決した。参議院は沈黙。残り30日。何も議決しなければ、その条約は自動的に国の決定になる

学説

通説:国会は条約を承認するか否かのいずれかであり、条文の修正はできないと解する。条約はすでに相手国と交渉・署名されており、一部を書き換えれば国際合意が崩れるためである。

解釈の分かれる論点:条約の部分承認や修正の可否、いわゆる『条約修正権』については学説上の対立がある。また内閣が結ぶ行政取極のうち、どこまでが国会承認を要するかの線引きも議論がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により条約承認手続を規定。大日本帝国憲法下では条約締結は天皇の大権で帝国議会の承認を要しなかった点からの大きな転換である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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