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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

日本国憲法 第58条

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  1. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
  2. 2.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第58条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第58条の条文原文は「両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。」で始まります。
  3. 日本国憲法第58条は第四章 国会に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第58条の前の条は日本国憲法第57条です。
  7. 日本国憲法第58条の次の条は日本国憲法第59条です。
  8. 日本国憲法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法58条は、両議院が役員を選任し、議事規則を定め、秩序を乱した議員を懲罰できると定める。議員の除名には出席議員の三分の二以上の議決が必要となる。

Q · 国会議員を辞めさせられるのは誰?裁判所で取り消せる?

議院の議決で可能。除名は三分の二必要

日本国憲法58条2項により、各議院は院内の秩序を乱した議員を懲罰でき、最も重い「除名」で議席を失わせることができます。除名には出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要です。さらに議院の自律権の尊重により、懲罰の当否や議事手続の瑕疵について裁判所は原則として司法審査を行いません(警察法改正無効事件、最大判昭和37.3.7)。地方議会議員とは異なり、国会議員の懲罰は司法救済がほぼ閉ざされている点に注意が必要です。

解説

国会で議員同士が掴み合いの乱闘になっても、警察は議場に踏み込まない。議長が許可しない限り、捜査機関すら手を出せないからだ。その根拠の一つが、58条が定める議院の自律権である。各議院は自分たちの議長や役員を自分で選び、会議や手続のルール(衆議院規則・参議院規則)を自分で作り、秩序を乱した議員を自分で懲罰する。最も重い懲罰が「除名」で、これには出席議員の三分の二以上の賛成という重い壁が課される。ここであなたが知っておくべきは、この自律権の本当の威力だ。議院が下した懲罰や、議事手続の当否について、裁判所は原則として口を出さない。三権分立の名のもとに、国会は「自分の家のことは自分で決める」権限を握っている。あなたが応援する議員が懲罰されても、裁判所に救済を求める道は、地方議会の議員とは違って、ほぼ閉ざされている。

法的な位置づけ

日本国憲法58条は議院の自律権を定める規定であり、両議院が議長その他の役員の選任、会議および内部規律に関する規則の制定、ならびに秩序を乱した議員の懲罰を、外部の干渉を受けずに自ら行う権限を保障する。議員の除名には出席議員の三分の二以上の議決を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1議院の自律権とは何ですか?

各議院が外部の干渉を受けずに役員の選任・議事規則の制定・議員の懲罰を自ら行う権限です。日本国憲法58条が根拠で、立法府の独立を守る装置です。

Q2国会議員の除名に必要な賛成数は?

出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要です(憲法58条2項但書)。過半数を握る与党でも単独では議員を除名できない設計になっています。

Q3議院規則と国会法はどう違いますか?

国会法は両議院共通の法律ですが、議院規則は各議院が自律権に基づき自ら定める内部ルール(衆議院規則・参議院規則)です。法律より下位とする説が通説です。

Q4国会議員の懲罰の種類は?

国会法122条が戒告・陳謝・登院停止・除名の四種を定めます。除名以外は過半数で決まりますが、除名だけは出席議員の三分の二以上を要します。

Q5議事手続の瑕疵で法律を無効にできますか?

原則できません。警察法改正無効事件(最大判昭和37.3.7)で、最高裁は両院の自主性を尊重し議事手続の成立審査自体を拒みました。

Q6統治行為論とは何ですか?

高度に政治性のある国家行為は司法審査の対象外とする理論です。議院の自律権もこれに近く、議事や懲罰への裁判所の介入を制限する根拠とされます。

Q7議院の役員には何がありますか?

議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長などです(国会法16条)。各議院が自ら選任する点が議院自律権の表れです。

Q8国会と地方議会で懲罰の扱いは違いますか?

違います。地方議会議員の出席停止は最大判令和2.11.25で司法審査の対象となりましたが、国会議員は58条の自律権により今も司法は原則介入しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会議員って、議会の判断だけでクビにできるんですか?

できます。58条2項は各議院に懲罰権を与え、最も重い「除名」で議席を失わせることが可能です。ただし除名には出席議員の三分の二以上の賛成が必要で、ハードルは極めて高い。実際に戦後、除名された国会議員はごくわずかです。実務のポイント:懲罰には戒告・陳謝・登院停止・除名の段階があり(国会法122条)、除名以外は過半数で決まる。三分の二が要るのは除名だけ、という点が見落とされやすい

Q2議院の懲罰がおかしいと思ったら、裁判で争えますか?

国会議員の場合、原則として争えません。議院の自律権を尊重し、裁判所は内部の懲罰に司法審査を及ぼさないのが判例の立場です。実務のポイント:ただし「地方議会」は別物。2020年の最高裁(最大判令和2.11.25)は、地方議会議員の出席停止処分について司法審査が及ぶと判例を変更した。同じ「議会の懲罰」でも、国会と地方議会で裁判所の介入度がまるで違う。ここを混同する人が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「議員は選挙で選ばれたのだから、辞めさせるのも有権者だけだ」と思われがちだが、58条2項は議院自身に懲罰権・除名権を与えている。有権者を経由せず、議院の議決だけで議席を失わせることができる
  • あなたから見れば「議員への不当な懲罰は裁判で正せる」と映る。だが憲法から見れば、それは議院の自律に委ねられた内部問題であり、司法は原則として介入しない。この落差を知らずに訴訟を起こせば、本案に入る前に却下されて終わる
  • 除名に三分の二が必要なことは知られているが、その重さの意味までは理解されていない。過半数を握る与党でも、単独では議員を除名できない設計になっている。多数派による少数派議員の追放を防ぐ、憲法上のブレーキなのだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象58条:役員選任・議事規則・議員の懲罰(議院の自律権)55条:議員の資格争訟の裁判
51条:議員の免責特権
効果議院が懲罰・除名で議席を失わせられる議席を失わせるには出席議員の三分の二以上の議決が必要
議院内の言動につき院外で責任を問われない
司法審査原則として司法審査が及ばない議院の自律的判断として司法審査が及ばない
免責の範囲は判例上問題となり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第76条・立法院職権行使法

立法院の組織と議事は法律で定められ、議事自律と議員懲戒の枠組みを持つ。司法不介入の程度は日本ほど厳格でない場面もある。

韓国
대한민국 헌법 제64조

韓国憲法は議事規則制定権・議員懲戒・除名を明記し、懲戒・除名処分について法院に提訴できないと明文で定める点が日本より明確。

ドイツ
Grundgesetz Art. 40

連邦議会が議長を選び議事規則(Geschäftsordnung)を自ら定める議会自律を保障。ただし基本権侵害の限度で連邦憲法裁判所の審査が及び得る。

アメリカ
U.S. Constitution Article I, Section 5

各院が議事規則を定め、議員を懲罰し、三分の二で除名できると定める。日本58条の除名要件はこの規定に範を取ったとされる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが応援する議員が議場での言動を理由に懲罰され、議席を追われたとしたら? 裁判所に救済を求めたくなるはずだ。だが原則として、司法は議院の自律権を尊重し、その懲罰の当否には踏み込まない。あなたの一票で送り出した議員でも、議院の議決の前では別の論理が働く
  • ニュースで「○○議員への懲罰動議」と流れる。除名まで行くかは、出席議員の三分の二という壁次第だ。過半数では届かない
  • 国会の議事手続に瑕疵があったとして、野党が法律そのものの無効を訴えた。だが最高裁は「両院の自主性を尊重すべき」として、その手続が有効に成立したかの審査自体を拒んだ(警察法改正無効事件、最大判昭和37.3.7)。あなたが成立を疑う法律でも、その成立過程は法廷で覆せないことがある

学説

通説:議院規則は各議院が自律権に基づき定める内部規範であり、国会法との抵触時は法律である国会法が優先するとする見解が通説。議院規則の効力は原則として院内に限られると解される。

有力説:議事手続の自律性を重視し、議院規則固有の領域では国会法に優位し得るとする見解もあり、規則と法律の優劣は議論が続いている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定に伴い58条として制定。明治憲法下の議院法に代わり、各議院の役員選任権・規則制定権・懲罰権・除名要件(出席議員の三分の二)を憲法上明記した。

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日本国憲法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 国会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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