日本国憲法 第48条
クイックジャンプ
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法第48条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
- 日本国憲法第48条の条文原文は「何人も、同時に両議院の議員たることはできない。」で始まります。
- 日本国憲法第48条は第四章 国会に置かれています。
- 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
- 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法第48条の前の条は日本国憲法第47条です。
- 日本国憲法第48条の次の条は日本国憲法第49条です。
- 日本国憲法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION - 本サイト収録
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点憲法48条は、何人も同時に衆議院と参議院の議員になることはできないと定める。一方の議員が他方の選挙で当選を承諾すれば、元の議席を失う。
Q · 衆議院議員と参議院議員を同時に務めることはできるの?
できません。憲法48条が衆参両院の兼職を明確に禁じています
できません。日本国憲法48条は「何人も、同時に両議院の議員たることはできない」と定めています。したがって、現職の衆議院議員が参議院選挙で当選を承諾した時点で、元の衆議院の議席は失われます。二つの議席を同時に保持することは制度上不可能です。これは二院制(憲法42条)の下で、両院が独立して国民を代表し相互にチェックする仕組みを空文化させないための構造的な歯止めです。
解説
選挙のニュースで、現職の衆議院議員が参議院選挙に立候補したと聞いたことはないだろうか。そのとき何が起きているのか、正確に説明できる人は意外と少ない。憲法48条はたった一文、「何人も、同時に両議院の議員たることはできない」と定める。衆議院と参議院、この二つの議席に同時に座ることを、日本国憲法は明確に禁じている。つまり片方の議員が他方の選挙で当選を承諾すれば、元の議席は失われる。なぜこんな規定があるのか。二院制は、二つの議院がそれぞれ独立して国民を代表し、互いをチェックする仕組みだ。同じ人間が両方に座れば、その独立性は崩れる。あなたが投票するとき、衆院と参院は別々の意思を映す二枚の鏡として設計されている。その設計の土台が、この短い一文に書かれている。
法的な位置づけ
憲法48条は両院兼職禁止を定める規定であり、同一人物が衆議院議員と参議院議員の地位を同時に保持することを禁じる。二院制を採る国会において、両議院がそれぞれ独立して国民を代表し、相互に抑制均衡する機能を担保するための構造的要請に基づく規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1両院兼職禁止とは何ですか?
同一人物が衆議院議員と参議院議員の地位を同時に持つことを禁じるルールです。憲法48条が根拠で、一方で当選を承諾すれば他方の議席を失います。
Q2憲法48条はなぜあるのですか?
二院制(憲法42条)の独立性を守るためです。同じ人が両院に座れると、衆参が互いをチェックする二院制の存在意義そのものが崩れてしまうからです。
Q3衆議院と参議院の違いは何ですか?
任期や解散の有無、選挙制度が異なります。衆院は任期4年で解散あり、参院は任期6年で解散なし。それぞれ別個に国民を代表し相互に抑制します。
Q4比例代表の復活当選は憲法48条に違反しますか?
違反しません。小選挙区で落選しても比例で復活当選するのは同じ衆議院内の重複立候補だからです。48条が禁じるのは衆院と参院をまたぐ兼職です。
Q5鞍替え立候補とは何ですか?
現職議員が任期途中などに別の院の選挙へ立候補することです。当選を承諾すれば元の議席を失うため、政治生命を賭けた判断になります。
Q6国会議員は地方議員を兼ねられますか?
兼ねられません。これは憲法48条ではなく公職選挙法が兼職を禁じています。兼職禁止の考え方は日本の選挙制度全体に張り巡らされています。
Q7二院制のメリットは何ですか?
一方の院の暴走や誤りをもう一方の院がチェックでき、審議を慎重にできる点です。両院が独立して国民を代表することがこの機能の前提です。
Q8両院兼職禁止に違反したらどうなりますか?
そもそも制度上、一方で当選を承諾すれば他方の議席を当然に失うため、両院を同時に保持する状態は成立しません。違反状態は生じない仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1衆議院議員と参議院議員、両方に同時に立候補することはできますか?
できません。憲法48条が両院の兼職を禁じ、これを受けて公職選挙法第87条が同時に二つ以上の選挙に立候補することを制限しています。仮に重複して届け出ても、後の届出は無効として扱われます。実務のポイント: 現職議員が別の院に鞍替えする場合、多くは現職の任期満了や解散のタイミングを慎重に見計らう。議席を失うリスクを最小化する政治的計算が、立候補時期の裏側に必ずある
Q2現職の衆議院議員が参議院選挙に当選したら、衆議院の議席はどうなりますか?
当選を承諾した時点で衆議院議員の職を失います。憲法48条が両院の兼職を禁じている以上、二つの議席を同時に保持することは制度上不可能だからです。実務のポイント: だから現職が別の院に挑むのは大きな賭けになる。落選すれば無役、当選しても任期や所属委員会が一からリセットされる。安定した議席を捨てる判断の裏には、必ず相応の政治的事情が隠れている
間違えやすい点 AI による整理
- 「両院の議員を兼ねられない」と聞くと、同じ選挙で二か所に立候補できない話と混同されがちだが、別物である。衆院の小選挙区と比例代表に同時に立候補して、小選挙区で落ちても比例で復活当選する仕組みは、同じ衆院の中なので合法。48条が禁じるのは衆院と参院をまたぐ兼職であって、同一院内の重複立候補ではない
- 両院兼職禁止というルール自体は知っていても、その意味の深さを知らない人が多い。これは単なる事務的な制限ではなく、二院制が機能するための前提条件だ。同一人物が両院に座れる制度を許せば、衆院と参院が互いをチェックするという二院制の存在意義そのものが崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事柄 | 憲法48条:衆議院と参議院の議員の兼職禁止 | 公職選挙法87条:同時に二以上の選挙への立候補制限 公職選挙法89条:公務員等の立候補制限・兼職禁止の具体化 |
| 禁止の中身 | 両院の議席を同時に保持すること | 複数の選挙に同時に候補者として届け出ること 一定の公務員が在職のまま立候補すること |
| 効果 | 一方で当選を承諾すれば他方の議席を失う | 後の立候補届出が無効として扱われる 立候補により公務員の職を辞したものとみなされる |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法委員は官吏を兼ねられないとする兼職禁止規定。ただし台湾は国民大会の廃止により実質的に一院制であり、両院兼職という場面そのものは生じない。
連邦参議院(Bundesrat)は公選の議院ではなく各州政府の代表で構成されるため、日本の参議院とは性質が大きく異なり、両院兼職という同一の論点は直接には当てはまらない。
国民議会議員(下院)と元老院議員(上院)の職は兼職できないと明文で定める。フランスは二院制であり、本条と最も近い直接的対応規定である。
兼職禁止条項。連邦の他の公職との兼職を禁じる。各議員はいずれか一院に選出されるため、構造上も両院の同時在籍は生じない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 現職の参議院議員が任期途中で衆議院選挙に立候補したらどうなる? 当選を承諾すれば参院の議席を失い、衆院議員に切り替わる。安定した六年の任期を、解散のリスクがある衆院に賭けることになる。その選択の重さは、48条を知って初めて見える
- 選挙報道で「現職○○、鞍替え出馬へ」という見出しを見たとする。これは単なる政治家の都合ではなく、48条と公職選挙法が作る制度の上での決断だ。当選しても落選しても、今の議席は手放す。報道の一行の裏に、政治生命を賭けた計算がある
学説
通説:憲法48条の両院兼職禁止は、単なる事務的制限ではなく、二院制(42条)が実質的に機能するための前提条件と解されている。同一人物が両院に在籍できれば両院の人的独立性が失われるため、構造的な歯止めとして位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により新設。両院をともに公選の議院とする二院制の採用に伴い、両議院の人的独立性を担保する規定として置かれた。制定以降、本条は改正されていない。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める