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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

日本国憲法 第49条

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両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第49条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第49条の条文原文は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」で始まります。
  3. 日本国憲法第49条は第四章 国会に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第49条の前の条は日本国憲法第48条です。
  7. 日本国憲法第49条の次の条は日本国憲法第50条です。
  8. 日本国憲法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点憲法49条は、両議院の議員が法律の定めにより国庫から相当額の歳費を受けると定める。歳費保障は議員の独立を支え、政府が報酬を一方的に削減することを防ぐ。

Q · 国会議員の給料って、勝手に減らせないって本当?

本当。相当額の歳費が憲法で保障されている

日本国憲法49条により、両議院の議員は法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受けます。「相当額」が保障されているため、政府や議院が不祥事を理由に歳費そのものを一方的にゼロにすることはできません(懲罰を定める憲法58条でも歳費剥奪は認められません)。歳費の保障は、資産の有無を問わず誰もが議員になれる入口を開くと同時に、政権が報酬を盾に議員を従わせることを防ぎ、議会の独立を守る装置として機能します。

解説

国会議員の給料は、あなたが納めた税金から支払われている。憲法49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と定める。なぜわざわざ憲法に書くのか。ここに、この一条の本当の意味が隠れている。もし議員が無給だったら、政治家になれるのは働かなくても生活できる資産家だけになる。歳費の保障は、普通のサラリーマンや自営業者でも国会議員になれる、その入口を開く土台だ。さらに重要なのが「相当額」という三文字。これがあるから、政府は不祥事を口実に議員の給料をゼロにすることはできない。給料を自由に削れるなら、時の政権が気に入らない議員を兵糧攻めにできてしまう。歳費の保障は、議員一人ひとりの独立、ひいては議会全体が政府に屈しない独立性を守る装置なのだ。怒りの矛先を「給料が高い」だけに向けていると、本当の急所を見落とす。

法的な位置づけ

憲法49条は議員の歳費を定める規定であり、両議院の議員が法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受けることを保障する。歳費は議員の経済的独立を支え、政府による恣意的な報酬操作を防ぐ憲法上の制度的保障として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1議員の歳費とは何ですか?

憲法49条に基づき国会議員が国庫から受ける報酬です。一般の給料に当たり、国会法35条で国家公務員の最高給与額を下回らない水準と定められています。

Q2歳費と議員手当は何が違うの?

歳費は憲法49条に基づく議員の基本報酬、手当は国会法等に基づく別枠支給です。特に調査研究広報滞在費(旧文通費)は歳費と根拠も性質も異なります。

Q3相当額の歳費とはどういう意味ですか?

政府が議員報酬を自由にゼロや過少にできない趣旨です。職務に見合う額を法律で保障し、政権が報酬を盾に議員を従わせることを防ぎます。

Q4議員の歳費は自主返納できますか?

できますが法的義務ではありません。憲法49条の相当額保障ゆえ強制減額は不可で、災害時等の返納はあくまで議員側の任意です。

Q5国会議員と地方議員で報酬の根拠は同じ?

異なります。国会議員は憲法49条、地方議員は地方自治法203条が根拠です。地方議員報酬は条例で増減でき、改革で削減された例も多いです。

Q6歳費を法律で減額することはできますか?

一律の減額立法は可能ですが、特定議員を狙い撃ちした減額や相当額を下回る設定は憲法49条違反の疑いがあります。

Q7文通費(調査研究広報滞在費)とは何ですか?

歳費とは別枠で月100万円支給される費用です。長く非課税・使途非公開で、歳費削減論議の陰で透明性が問われています。

Q8議員歳費はなぜ憲法に明記されているのですか?

資産家以外も議員になれる入口を開き、政権による報酬操作から議会の独立を守るためです。歳費保障は権力分立を支える装置です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会議員って、給料いくらもらってるんですか?

歳費は月額約129万円、年間で期末手当(ボーナス)を含めると約2,200万円程度です(最新の改正状況をご確認ください)。これは憲法49条と国会法35条に基づき、一般職国家公務員の最高給与額を下回らない水準と定められています。実務のポイント:本当に注視すべきは歳費より、別枠で支給される旧文通費(現・調査研究広報滞在費、月100万円)。長く非課税かつ使途非公開で、歳費カット論議の陰でほとんど触れられてこなかった

Q2不祥事を起こした議員の給料を、止めることはできないんですか?

原則できません。憲法49条が「相当額の歳費」を保障しているため、議院による懲罰(憲法58条)でも歳費そのものの剥奪は認められていません。実務のポイント:政権が気に入らない議員の給料を自由に削れる仕組みは、一見スッキリしても実は危険です。兵糧攻めで議員を従わせる道具になるから。歳費保障は、議員個人の独立、ひいては議会全体の対政府独立性を守る盾でもある、という視点を持つと評価が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「議員の給料は高すぎる、もっと減らせ」という問いの立て方そのものがズレている場合がある。歳費を無理に下げれば、結局は他に収入源を持つ資産家しか議員になれなくなり、庶民の代表が消える。問うべきは金額の高低ではなく、その額が職務に見合っているか、そして別枠の手当が透明かどうかだ
  • 「歳費は知っているが、それが議員の独立を守る盾だとまでは知らない」人が多い。歳費は単なる労働の対価ではなく、政権が報酬を盾に議員を従わせることを防ぐ憲法上の仕掛けだ。給料の話だと思っていたものが、実は権力分立の話だったと気付くと、見え方が変わる
  • あなたから見れば「議員の給料」は一括りの税金の無駄に見えるかもしれない。だが法律から見れば、憲法49条に基づく歳費、国会法に基づく各種手当、そして別枠の調査研究広報滞在費は、根拠も性質も全く異なる別々のお金だ。この区別を持たないまま批判すると、的外れな矛先のまま消耗する
比較の観点この条文ほかの条文
保障の内容憲法49条:経済的独立(相当額の歳費)憲法50条:身体的独立(会期中の不逮捕特権)
憲法51条:言論の独立(院内発言・表決の免責特権)
守る対象資産なき者の議員就任 + 報酬操作からの独立政府による不当な逮捕からの保護
発言・表決への院外での責任追及からの保護
例外・限界懲罰でも歳費そのものの剥奪は不可(相当額保障)院の許諾・現行犯の場合は逮捕可能
院内の責任(懲罰)は免れない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法(司法院釈字第282号・第299号)

台湾では憲法が議員報酬額を直接定めず、民意代表の報酬・費用は釈字解釈と法律で規律される

韓国
국회의원수당 등에 관한 법률

韓国は憲法に直接の歳費規定を置かず、国会議員の手当を法律で具体的に規律する

ドイツ
GG Art. 48 Abs. 3

ドイツ基本法は議員に独立を確保する相当な報酬を受ける権利を明文で保障する

アメリカ
U.S. Const. Art. I, § 6, cl. 1 / Amendment XXVII

米国は歳費条項で議員報酬を法律で定め国庫から支給。第27修正で報酬改定は次の選挙後に発効する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 選挙のたびに「議員報酬を3割カットします」と訴える候補者がいる。あなたはそれを潔いと感じるかもしれない。だが歳費を削っても、別枠の手当には手をつけていないことが多い。憲法49条を知っていれば、その公約が本物の改革か、それとも票集めの演出かを見抜ける
  • もし議員が一切無給だったら、誰が国会議員になれると思う? 答えは、働かなくても食べていける資産家だけだ。歳費の保障は、サラリーマンや自営業出身者が政治に参加できる入口を開いている。あなたが投票できる候補者の顔ぶれの多様さは、この一条が静かに支えている
  • 国会で居眠りする議員の映像が流れる。「あんな奴に給料を払うな」と SNS が炎上する。だが憲法49条がある限り、給料の一方的停止は簡単ではない。

学説

通説:憲法49条の歳費保障は、議員の経済的独立を通じて議会全体の対政府独立を支える制度的保障と解される。相当額の文言により、政権による恣意的な減額・剥奪は許されないとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により議員歳費を憲法上に明文化。相当額保障として議員の独立を担保する規定とした。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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