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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第24条

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  1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  2. 2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第24条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第24条の条文原文は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第24条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第24条の前の条は日本国憲法第23条です。
  7. 日本国憲法第24条の次の条は日本国憲法第25条です。
  8. 日本国憲法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/24
裁判例 9件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法24条は、婚姻が両性の合意のみで成立し夫婦が同等の権利を持つと定め、2項で家族法を個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚させるよう国会に命じる。

Q · 親が結婚に反対したら、本当に結婚できないの?

成年なら親の同意は不要、婚姻は二人の合意のみで成立します

日本国憲法24条1項により、婚姻は両性の合意のみで成立します。成年であれば親の同意は法的要件ではなく、婚姻届に親の署名欄もありません。家族の反対は感情の問題であって法的障害ではありません。さらに2項は、財産権・相続・離婚など家族に関する法律を、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定するよう国会に命じており、夫婦別姓や同性婚をめぐる訴訟もこの条文の解釈を土台に争われています。

解説

婚姻は、両性の合意「のみ」に基いて成立する。この「のみ」の二文字を、ほとんどの人が読み飛ばす。だがここに、あなたの人生を左右する力が埋まっている。親が反対しても、親戚が口を出しても、家同士の都合がどうであっても、法的に婚姻を成立させる権限はあなたと相手の二人にしかない。戦前の家制度では戸主の同意が要った。憲法24条はそれを根こそぎ否定した。さらに2項は、配偶者の選択、財産権、相続、住居、離婚、そして家族に関するあらゆる法律を「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚させよと国会に命じる。つまりこの条文は、あなた個人を縛る規定ではなく、国会が作る家族法そのものの設計図を縛る上位の命令だ。夫婦別姓も同性婚も、すべてこの一条の解釈をめぐる戦いである。

法的な位置づけ

日本国憲法24条は、婚姻の自由と家族生活における個人の尊厳・両性の平等を定める規定である。1項は婚姻が両性の合意のみで成立し夫婦が同等の権利を持つことを保障し、2項は家族に関する法律を個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚させるよう立法者に義務づける。

よくある質問 AI による整理

Q1憲法24条とは何ですか?

婚姻の自由と家族生活における個人の尊厳・両性の平等を定める規定です。1項で婚姻が両性の合意のみで成立すると保障し、2項で家族法の制定基準を国会に命じています。

Q2婚姻できる年齢は何歳ですか?

男女とも18歳です。2022年の成年年齢引き下げで婚姻適齢が統一され、未成年者の婚姻に父母の同意を求めた旧民法737条は削除されました。18歳なら親の同意は不要です。

Q3夫婦別姓はなぜ認められないのですか?

民法750条が夫婦同氏を定めているためです。最高裁は2015年・2021年に同制度を合憲としつつ、制度の在り方は国会で論じるべきと付言しています。法改正をめぐる議論が続いています。

Q4婚外子の相続分は嫡出子と同じですか?

同じです。婚外子の相続分を嫡出子の2分の1とした民法旧規定を、最高裁は2013年に24条2項の個人の尊厳に反し違憲と判断し、その後法改正で同等になりました。

Q5憲法24条と民法750条はどう関係しますか?

憲法24条は家族法の上位基準で、民法750条の夫婦同氏制が24条に適合するかが繰り返し争われています。憲法が元栓、民法が蛇口の関係です。

Q6無理やりさせられた結婚は取り消せますか?

取り消せる場合があります。強迫による婚姻は民法747条で取消しの対象となり、強迫を免れた後3か月以内に取り消す必要があります。合意の真正性が要件です。

Q7憲法24条の「両性」とはどういう意味ですか?

戦前の家制度における家長の支配を排除するために置かれた文言です。同性カップルを名指しで排除する目的の規定ではなく、解釈が実務上分かれている論点です。

Q8離婚時の財産分与はいつまで請求できますか?

離婚から原則2年以内です(民法768条2項)。年金分割の請求も離婚から原則2年。期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚前から相手名義の資産把握が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が結婚に反対しています。本当に結婚できますか?

成年であれば、親の同意は婚姻の要件ではありません。婚姻は両性の合意のみで成立し(憲法24条1項)、婚姻届に親の署名欄もありません(民法739条)。受理されれば法的に有効です。実務のポイント:2022年の成年年齢引き下げで、婚姻適齢が男女とも18歳に統一され、未成年者の婚姻に父母の同意を求めた旧民法737条は削除されました。古い解説書を信じて諦める人がいますが、今は18歳で完全に自由です。

Q2同性同士でも結婚できるんですか?

現行の法律婚は同性カップルに認められていません。ただし憲法24条が同性婚を『禁止』しているかは実務上、解釈が分かれています。複数の下級審が、同性婚を認めない現状を違憲または違憲状態と判断しています(最高裁の確定判断は出ていません)。実務のポイント:自治体のパートナーシップ制度は法律婚ではありませんが、公営住宅の入居や病院での面会で配偶者に準じた扱いを受けられる範囲が広がっています。法律婚を待つだけでなく、今使える制度から固めるのが実務です。

Q3離婚するとき、専業主婦だと財産はもらえないんですか?

もらえます。婚姻中に築いた財産は夫婦の協力で得たものとされ、財産分与は原則2分の1です(民法768条)。憲法24条2項の本質的平等が土台にあり、『稼いだのは夫だから』という主張は通りません。実務のポイント:この2分の1ルールは条文に明記されていませんが、実務上ほぼ確立した運用です。ただし退職金、年金分割、相続で得た特有財産の扱いで差がつくため、離婚前に相手名義の資産を把握しているかどうかで分与額が大きく変わります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「24条は『両性』と書いてあるから同性婚を禁じている」と思われがちだが、条文の趣旨は別にある。「両性の合意のみ」は、戦前の家制度における家長の支配を排除するために書かれた文言であり、同性カップルを名指しで排除する目的の規定ではない。近年は複数の下級審が、同性婚を認めない現状を違憲または違憲状態と判断している。実務上、解釈が分かれている論点である。
  • あなたから見れば「結婚は二人の自由」だが、戦前の法律から見れば「結婚は家と家の取り決め」だった。この落差を一行で埋めたのが24条1項。今あなたが当然と思っている恋愛結婚や親の許可なしの結婚は、たった一条の憲法規定が支える薄氷の上に立っている。守られているという自覚すらないまま守られている。
  • 24条が「平等」を定めているのは知っていても、その平等が離婚時の財産分与、親権、年金分割にまで射程を及ぼすことは見落とされがちだ。「稼いだのは夫だから財産は夫のもの」という発想は、本質的平等の前では通らない。問題は平等の有無ではなく、あなたがその射程の広さを使いこなせるかどうかにある。
比較の観点この条文ほかの条文
保障の中心憲法24条:婚姻の自由・家族生活における個人の尊厳と両性の平等憲法13条:個人の尊重・幸福追求権(包括的人権)
憲法14条:法の下の平等(差別の一般的禁止)
機能家族に関する法律の制定基準を国会に命じる上位規範新しい人権を導く基礎原理・受け皿
あらゆる場面の不合理な差別を禁止する一般原理
24条との関係家族領域における13条・14条の特則24条2項『個人の尊厳』の解釈の基礎
24条2項『両性の本質的平等』の一般原理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第22条・第7条、司法院釈字第748号

台湾も憲法上の婚姻の自由と平等を基礎に、憲法解釈(釈字第748号)を経て同性婚を立法化した点で、日本の議論の参照例となる

韓国
대한민국 헌법 제36조

韓国憲法36条は婚姻と家族生活における個人の尊厳と両性平等を明文化し、日本24条と最も近い構造を持つ

ドイツ
Grundgesetz Art. 6

ドイツ基本法6条は婚姻と家族を国家の特別な保護下に置く。婚姻概念の解釈変更は立法(生活パートナーシップ法・婚姻平等化)を通じて行われた

アメリカ
U.S. Const. amend. XIV; Obergefell v. Hodges (2015)

米国は成文の婚姻条項を持たず、第14修正の平等保護・適正手続から婚姻の自由を導き、連邦最高裁判例で同性婚を全州に保障した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親に「あの人とは結婚を認めない」と言われたら、本当に結婚できないのか。答えは、できる。成年であれば親の同意は法的要件ではなく、婚姻届にそもそも親の署名欄は存在しない。家の反対は感情の問題であって、法的障害ではない。
  • 国際結婚で相手方の家族が猛反対している。だが日本法では、あなたと相手が合意して婚姻届を出せば婚姻は成立する。「家が許さない」という言葉は、戸籍の受理を一ミリも止められない。
  • 離婚協議で「家事しかしてこなかったお前に財産の権利なんかない」と配偶者に言い放たれた。それは24条2項の本質的平等に正面から反する主張だ。婚姻中に築いた財産は協力の成果とされ、分与は原則2分の1で動く。
  • 同性のパートナーが事故で意識不明になった。あなたは法律上の配偶者ではないため、手術の同意も面会も拒まれかねない。残された時間でできるのは、任意後見契約や医療同意の委任状を整えること。なぜ婚姻できないのか、その問いの根が24条の解釈に直結している。
  • 結婚を機に姓を変えたら、旧姓で築いてきたキャリアや論文・取引実績が分断され、実害が出ている。夫婦同姓を強制する民法750条が24条に反しないかは、最高裁で繰り返し争われてきた。あなたの個人的な不便は、社会全体の憲法問題と地続きだ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 親や家族の反対で結婚を阻まれている場合、成年なら同意は不要、婚姻届を市区町村に提出すれば受理される。2. 配偶者から財産や親権で不平等な扱いを受けているなら、24条2項を背景に家庭裁判所の調停・審判を申し立てる。3. 同性婚や夫婦別姓で実害を被っているなら、国家賠償請求訴訟の形で違憲性を争う先例が積み上がっているので、その分野に強い弁護士へ相談する。

訴えられた側:1. 離婚・親権・財産分与で「不平等だ」と相手に責められたら、平等とは機械的な折半ではなく、婚姻中の貢献や子の現在の利益を総合考慮した実質的平等であることを押さえる。2. 親として子の結婚に意見したい場合、法的拘束力はないと認識した上で、説得は信頼と感情の問題として向き合う。3. 強要された婚姻は取消しの対象になりうるので(民法747条等)、合意の真正性を後から疑われない形で残す。

時効(請求できる期限):憲法24条自体に時効はない。ただし関連する具体的請求には期限がある。強迫による婚姻の取消し(民法747条)は強迫を免れた後3か月、財産分与の請求は離婚から2年(民法768条2項)、年金分割の請求も離婚から原則2年。違憲を争う国家賠償請求は損害を知った時から3年(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:憲法24条1項は婚姻の自由を保障し、戦前の家制度における戸主の同意権を否定する規定と解される。2項は家族に関する立法に対し、個人の尊厳と両性の本質的平等を立脚点とすべき指針・制約を課す客観法的規範と理解され、具体化は立法裁量と司法審査に開かれている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定に伴い新設。GHQ 草案(Beate Sirota Gordon 起草部分)を基礎に、戦前の家制度を解体し婚姻・家族を個人の尊厳と両性の平等の上に再構築。以後一度も改正されていない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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