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労働者災害補償保険法 第8条の3

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  1. 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
  2. 算定事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
  3. 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
  4. 2.前条第二項から第四項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第二項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である」とあるのは「年金たる保険給付を支給すべき事由がある」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「休業給付基礎日額」とあるのは「年金給付基礎日額」と、同項第一号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「年度の八月一日(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の八月一日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第二号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法第八条の三は、年金給付基礎日額がスライド制で毎月勤労統計の変動に連動して改定され、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されることを定める。

Q · 労災の年金は、もらい始めたら金額がずっと同じなんですか?

いいえ、スライド制で毎年見直され固定されません

いいえ、固定されません。第八条の三のスライド制により、年金給付基礎日額は算定事由発生年度の翌々年度八月以後、毎月勤労統計の平均給与額の変動に連動して改定されます。賃金水準が上がれば増額、下がれば減額です。さらに前条を準用して年齢階層別の最低・最高限度額が適用されるため、最終的な年金額は過去の給料そのままではなく、社会全体の賃金水準と年齢という二つのフィルターを通った数字になります。

解説

労災で重い障害が残り、障害補償年金や遺族補償年金を受け取ることになったとする。多くの人は「事故当時の日給で金額が一生固定される」と思い込む。第八条の三はその思い込みを二か所で裏切る。第一に、年金の基礎となる年金給付基礎日額は、事故の年度から二年あまり経った八月以降、毎月勤労統計の平均給与額の変動に連動して見直される。世の中の賃金が上がれば上方修正、下がれば下方修正。これがスライド制だ。第二に、第八条の二第二項から第四項を準用することで、年齢階層ごとに最低限度額と最高限度額が設定される。あなたが高給取りだったとしても、年齢階層の上限を超える部分は切り落とされ、逆に低かった人は下限まで底上げされる。つまりあなたの年金額は、過去の給料そのままではなく、社会全体の賃金水準と年齢という二つのフィルターを通った後の数字なのだ。

法的な位置づけ

年金給付基礎日額とは、労災保険の年金たる保険給付の額を算定する基礎となる日額をいう。第八条による給付基礎日額を出発点とし、算定事由発生年度の翌々年度八月以後はスライド制により毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて改定され、年齢階層別の最低・最高限度額による上限・下限が適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金給付基礎日額とは何ですか?

労災の年金額を算定する基礎となる日額です。第八条の給付基礎日額を出発点に、スライド制で改定され、年齢階層別の上限・下限が適用されます。

Q2労災年金のスライド率はいつ改定されますか?

算定事由発生年度の翌々年度八月以後の分から改定されます。毎月勤労統計の平均給与額の変動に基づき、厚生労働大臣が率を定めます。

Q3年齢階層別限度額とは何ですか?

年齢階層ごとに年金給付基礎日額の最低・最高額を定めるものです。毎年の厚生労働大臣告示で更新され、高給でも上限超過分は反映されません。

Q4労災年金は減額されることがありますか?

あります。スライド制は賃金水準が下がれば下方修正されるため、改定の年によっては前年より年金額が減ることがあります。

Q5毎月勤労統計は労災年金にどう影響しますか?

同統計の平均給与額がスライド改定率の基礎です。2018年の統計不正では労災給付の過少支給が生じ、後に追加支給が行われました。

Q6労災年金の時効は何年ですか?

支給を受ける権利は五年で時効消滅します(同法四十二条)。各月分は支給月ごとに起算されます。

Q7複数事業労働者の給付基礎日額はどうなりますか?

令和2年改正により、複数の事業の賃金を合算した給付基礎日額が年金の基礎になります。本条の年金額にも連動します。

Q8労災年金の決定に不服がある場合の期限は?

決定があったことを知った日の翌日から三か月以内に、労働者災害補償保険審査官へ審査請求する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の年金って、もらい始めたら金額はずっと同じですか?

いいえ、変わります。第八条の三のスライド制により、年金給付基礎日額は毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて改定されます(事故年度の翌々年度八月以降の分から)。賃金水準が上がれば増額、下がれば減額です。業界裏話ヒント:上方改定の通知は届くので気付きやすいが、長年受給していると過去の改定が正しく積み上がっているかを自分で検算する人はほぼいない。改定通知は捨てず保管し、前年と比べるだけで誤りに気付ける

Q2事故前は給料が高かったのに、年金が思ったより安いのはなぜ?

年齢階層別の最高限度額が効いているからです。第八条の三は第八条の二第二項から第四項を準用し、年齢階層ごとに年金給付基礎日額の上限を設けます。高給取りでも、その年齢階層の上限を超える部分は年金額に反映されません。業界裏話ヒント:逆に低賃金だった人には最低限度額の底上げがある。だから『自分の給料×日数』の期待額と実際の年金がズレるのは正常。比べるべきは自分の給料ではなく、年齢階層別限度額(毎年の厚労大臣告示)だ

Q3労災年金をもらえば、会社にはもう何も請求できないんですか?

そうとは限りません。労災保険給付は労働基準法上の災害補償責任を免責しますが(労働基準法第八十四条)、年金給付基礎日額には限度額があり実損害を完全には埋めません。会社に安全配慮義務違反があれば、差額を民事で損害賠償請求できます(民法第七百九条、第四百十五条)。業界裏話ヒント:労災年金には慰謝料が含まれていない。重大事故では労災と民事の二本立てで動くのが定石で、損益相殺の調整に注意しながら弁護士に相談する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災年金は事故当時の給料で一生固定」と思われているが、実際はスライド制で毎年見直される。賃金水準の変動に連動し、上にも下にも動く
  • 「自分の給料が高かったから年金も高いはず」という前提そのものがずれている。年齢階層別の最高限度額があるため、一定以上の高給はそもそも年金額に反映されない。問うべきは『自分の給料がいくらだったか』ではなく『自分の年齢階層の上限はいくらか』だ
  • スライド制があること自体は聞いていても、それが下方修正もありうることまで知る人は少ない。賃金が下がる局面では年金が減る年もある。上がる一方ではない、その怖さを見落としている
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用いる給付第8条の3:年金たる保険給付(障害・遺族補償年金等)
スライド改定の起点算定事由発生年度の翌々年度8月以後の分から毎年改定
年齢階層別限度額前条第2項〜第4項を準用し最低・最高限度額を適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし二十年前の労災事故で障害補償年金を受け取り続けているとしたら、今の年金額は当時の給料のままだと思っていないか。実際にはスライド改定で金額は何度も動いている。改定通知を読み飛ばしてきた人は、増額に気付かないまま損していることがある
  • あなたは事故前、歩合で高収入の営業職だった。障害補償年金の決定通知が来たら、想定よりずっと日額が低い。理由は年齢階層別の最高限度額に頭を打っているからだ。給料が高かったことが、そのまま年金の高さにはつながらない
  • 夫が業務中の事故で亡くなり、遺族補償年金を受給。数年後、振込額がわずかに変わった。理由はスライド改定だった
  • 労災年金の額にどうしても納得がいかない。決定があったことを知った日の翌日から審査請求できる期間は三か月。スライド率や年齢階層別限度額の計算を確かめないまま放置すると、不服を申し立てる窓そのものが閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第8条の3は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第8条の3の条文原文は「年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第8条の3は第一節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第8条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。