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労働者災害補償保険法 第8条の2

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  1. 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
  2. 次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
  3. 一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条及び第四十二条第二項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
  4. 2.休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
  5. 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合当該年齢階層に係る額
  6. 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合当該年齢階層に係る額
  7. 3.前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
  8. 4.前項の規定は、第二項第二号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法8条の2は、休業給付基礎日額をスライド制で賃金変動に連動させ、療養開始から1年6ヶ月経過後は年齢階層別の最低・最高限度額で調整すると定める。

Q · 労災で長く休んでいると、休業補償の金額は事故のときのまま変わらないの?

いいえ、スライドと年齢で改定されます

労働者災害補償保険法8条の2により、休業給付基礎日額は固定値ではありません。毎月勤労統計の平均給与額が四半期ごとに110%超または90%未満に変動すると、それに連動してスライド改定されます。さらに療養開始から1年6ヶ月を経過した日以後は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用され、低賃金だった人は引き上げ、高賃金だった人は頭打ちとなります。

解説

労災で会社を休んでいる間、給付の額は最初に決まったまま動かない。多くの人はそう信じている。だが労働者災害補償保険法 8条の2 を読むと、その思い込みは崩れる。休業補償給付の計算の土台になる「休業給付基礎日額」は、世の中の賃金が四半期ごとに 110% を超えて上がる、あるいは 90% を下回って下がると、それに連動して改定される(スライド制、世間の賃金水準に合わせて給付額を自動で見直す仕組み)。長期療養で何年も休む人の給付が、何年も前の賃金水準に凍結されないための装置だ。さらに見落とされがちなのが、療養開始から1年6ヶ月を過ぎた日以降。ここで年齢階層ごとの最低限度額・最高限度額が登場する。あなたの基礎日額がその年齢層の最低額を下回っていれば最低額まで引き上げられ、最高額を超えていれば最高額まで切り下げられる。つまり、若くて低賃金だったあなたの給付が1年6ヶ月の節目で逆に上がることもあれば、高収入だったあなたの給付がそこで頭打ちになることもある。あなたの明細の数字は、固定値ではなく、時間と年齢で動く変数だ。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法第8条の2は、休業補償給付等の算定基礎である休業給付基礎日額の調整を定める規定である。毎月勤労統計の平均給与額が四半期ごとに110%超または90%未満に変動した場合のスライド改定と、療養開始から1年6ヶ月経過後における年齢階層別の最低・最高限度額の適用を内容とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1休業給付基礎日額とは?

労災の休業補償給付の額を計算する土台となる1日あたりの金額です。原則は平均賃金(労基法12条)相当ですが、労災保険法8条の2のスライド制と年齢階層別限度額で改定されます。

Q2労災のスライド改定はいつ行われる?

毎月勤労統計の四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生時より110%超または90%未満に変動したとき、その翌々四半期以降に支給される給付について改定されます。自動適用ですが明細で確認が必要です。

Q3年齢階層別限度額とは何ですか?

療養開始から1年6ヶ月経過後に適用される年齢ごとの給付の床と天井です。基礎日額が年齢階層の最低額未満なら引き上げ、最高額超なら切り下げられます(労災保険法8条の2第2項)。

Q4労災で1年6ヶ月過ぎたらどうなる?

休業給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用され金額が見直されるほか、傷病が治らない場合は傷病補償年金(労災保険法18条)への移行判定が始まる節目になります。

Q5傷病補償年金への切り替えはいつ?

療養開始から1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、傷病等級に該当する場合、休業補償給付は打ち切られ傷病補償年金(労災保険法18条)に切り替わります。労働基準監督署が判定します。

Q6労災の給付額に不服があるときの審査請求期限は?

処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます。明細を放置してこの期間を過ぎると、争う入口そのものが閉じます。

Q7毎月勤労統計と労災給付の関係は?

労災保険法8条の2のスライド改定は、厚生労働省作成の毎月勤労統計の『毎月きまって支給する給与』を基礎に計算されます。2018年の同統計の不正問題で追加支給が生じたのもこの直結が理由です。

Q8労災の休業補償の時効は何年?

休業補償給付の請求権は、支給事由が生じた日の翌日から2年で時効消滅します(労災保険法42条)。各回の支給ごとに進行するため、未請求分があれば早めの手続が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災で休んでいる間、給料の何割もらえるんですか?

休業補償給付は給付基礎日額の60%、これに休業特別支給金20%が上乗せされ、実質的に約80%が支給されます(労働者災害補償保険法14条)。この『給付基礎日額』を計算する土台が8条の2です。業界裏話ヒント:多くの人が『60%しか出ない』と誤解しますが、特別支給金20%は別枠で必ず付くので実際の手取り感は約8割。会社の見舞金や健康保険の傷病手当金との関係を社会保険労務士に整理してもらうと、もらい損ねが防げる

Q2労災が長引いたら、給付額は事故当時の給料のまま据え置きですか?

据え置きではありません。8条の2のスライド制により、世間の賃金が四半期ごとに110%超または90%未満に変動すると、給付基礎日額も連動して改定されます。業界裏話ヒント:スライド改定は自動で行われますが、自分で過去の明細を並べて確認しないと反映の有無が分かりにくい。長期療養者ほど数年分の明細を時系列で並べ、改定履歴をチェックする価値がある

Q3同じ職場で同じ怪我なのに、同僚と労災の給付額が違うのはなぜですか?

事故前の賃金が違えば給付基礎日額が違うのが基本ですが、療養1年6ヶ月経過後は年齢階層別の最低・最高限度額(8条の2第2項)が効くため、年齢でも差が出ます。業界裏話ヒント:低賃金だった人には最低限度額という床があり、ここで給付が底上げされることがある。逆に高給だった人は最高限度額の天井で頭打ち。『自分は低いから諦める』前に、年齢階層の最低額を必ず確認すること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災の休業補償は事故時の給料で決まり、ずっとそのまま」と思われているが、実際はスライド制で世間の賃金変動に連動して改定され、さらに1年6ヶ月経過後は年齢階層別の限度額で上下する。最初の数字が最後まで続くわけではない
  • スライド制があることは知っていても、その累積効果を見くびっている人が多い。長期療養が5年10年に及べば、改定の積み重ねで給付額は最初と大きく変わりうる。1回ごとは小さな改定でも、確認を怠れば本来もらえる額との差が静かに積み上がる
  • あなたから見れば「同じ怪我で同じ会社、なのに同僚と給付額が違う」のは不公平に映る。だが法律から見れば、年齢階層の最低・最高限度額が働いた結果で、これは制度設計上の正当な差だ。この落差を知らないと、もらえるはずの最低保障を取りこぼす
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条文の役割8条の2:基礎日額のスライド改定+年齢階層別限度額
適用場面賃金変動時・療養1年6ヶ月経過後
効果金額が賃金水準と年齢で上下する
1年6ヶ月との関係節目以後に限度額が適用される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労災で半年休んだあと、職場復帰できないまま療養が続く。あと数ヶ月で療養開始から1年6ヶ月。この節目を境に、あなたの休業給付の計算方法が変わる。若いころ薄給だった人は年齢階層の最低限度額のおかげで給付が上がる可能性があり、逆に高給取りは最高限度額で頭打ちになる。節目が来る前に、自分の年齢階層の限度額を調べておくべきだ
  • もし、あなたが3年前に労災に遭い、いまも療養中だとしたら、給付額は3年前の賃金のまま固定されていると思っていないか? スライド制により、世間の賃金が動けば給付基礎日額も改定される。改定が反映されているか、過去の支給明細を時系列で並べて確認する価値がある
  • 正社員からパートに近い働き方に変えた直後、通勤災害に遭った。給付基礎日額は事故直前の低い賃金で計算される。だが年齢階層の最低限度額が、その低さに歯止めをかける
  • あなたが中小企業の労務担当で、従業員の長期労災を抱えている。メリット制(労災事故の多寡で会社の保険料率が上下する仕組み)で保険料が変わる立場として、休業給付基礎日額のスライド改定と1年6ヶ月後の限度額適用を理解していないと、保険料の変動予測も傷病補償年金への移行判断も読めない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第8条の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第8条の2の条文原文は「休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第8条の2は第一節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。