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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第109条

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  1. 委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
  2. 2.前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
  3. 3.女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 109 条は、公取委職員が犯則調査で臨検・捜索・差押えを行う際、所有者や管理者、成年の同居親族などを立会人として置くことを義務づける規定である。

Q · 公取委が許可状を持って会社や自宅に踏み込んできたとき、立会人がいないと何か問題になるの?

犯則調査の捜索には立会人が必須で、欠ければ後で違法を争える

独占禁止法 109 条により、公取委職員が犯則調査で臨検・捜索・差押え等を行うときは、場所の所有者・管理者やその代理人、または成年の同居親族を立ち会わせなければなりません(1 項)。これらの者を立ち会わせられないときは、隣人または警察官・自治体職員を立ち会わせます(2 項)。さらに女子の身体を捜索するときは、急速を要する場合を除き成年の女子の立会いが必要です(3 項)。この立会いは職員の証拠捏造や違法な持ち去りを監視する安全装置であり、これを欠いた捜索は、後に押収物の証拠能力を争う足場になります。

解説

公正取引委員会と聞いて思い浮かぶのは、書類を出せと求めてくる役所の顔だろう。だが本条が属する第12章は、まったく別の顔である。委員会の職員が裁判官の許可状を握って、あなたの会社や自宅に踏み込み、臨検・捜索・差押えをする。警察の家宅捜索と同じ強制処分、いわゆる「犯則調査」だ。そして本条は、その捜索に必ず立会人を置けと命じる。所有者か管理者、その代理人、いなければ成年に達した同居親族、それも無理なら隣人か警察官か自治体職員。さらに女性の身体を捜索するなら成年女性の立会いが要る。なぜここまで手間をかけるのか。立会人は、職員が証拠を捏造したり無関係な物を持ち去ったりしないかを見張る、あなた側に置かれた目だからだ。この手続を欠いた捜索は、後で違法だと争う足場になる。

法的な位置づけ

独占禁止法 109 条は、公正取引委員会の職員が犯則調査として臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えを行う場合の立会人を定める規定である。第一順位は場所の所有者・管理者またはその代理人や成年の同居親族であり、これらを立ち会わせられないときは隣人または警察官・自治体職員を、女子の身体捜索には原則として成年の女子を立ち会わせることを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の犯則調査とは何ですか?

独禁法違反を刑事事件として裁判官の許可状で行う強制調査です。臨検・捜索・差押えを伴い、第 47 条の行政調査とは別系統の手続です。

Q2犯則調査と行政調査の違いは?

行政調査(47 条)は拒否に罰則はつくが物理的強制はなく、犯則調査(12 章)は許可状による強制処分で拒否という選択肢がありません。

Q3立会人は誰がなれますか?

第一順位は場所の所有者・管理者やその代理人・成年の同居親族、いなければ隣人・警察官・自治体職員です。順位は 109 条で固定されています。

Q4女子の身体検査に男性職員だけで捜索できますか?

原則できません。109 条 3 項が成年女子の立会いを要求します。ただし急速を要する場合は例外が認められます。

Q5立会人の順位を飛ばして捜索したらどうなりますか?

手続の瑕疵として争点になりえます。第一順位を立ち会わせられる状況なのに隣人を立てたような場合、押収物の証拠能力が問われます。

Q6記録命令付差押えにも立会人は必要ですか?

必要です。109 条は臨検・捜索・差押えに加え記録命令付差押えも立会いの対象として明記しています。

Q7公取委の立入検査は拒否できますか?

行政調査なら拒否で罰則対象ですが押し入られません。犯則調査は許可状による強制処分で、拒否しても捜索は実行されます。

Q8カルテルでも自宅まで捜索されますか?

悪質な価格カルテルや入札談合が刑事事件化すると、役員の自宅も犯則調査の対象になり、109 条の立会人を伴う捜索が現実に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の調査って、断ったらどうなるんですか?

それは二つの全く違う調査を一緒にした問いです。第 47 条の行政調査は、拒否すると罰則の対象になりますが物理的に押し入られることはありません。一方、本条が属する第 12 章の犯則調査は裁判官の許可状による強制処分で、拒否しても捜索は実行されます。業界裏話ヒント:弁護士は職員が示す書面が「許可状」かどうかを真っ先に見ます。許可状があれば抵抗は無意味で、争うべきは入口ではなく立会人の順位など手続の中身だからです

Q2立会人がいなかったら、その捜索は無効になるんですか?

自動的に無効とはなりませんが、本条違反は重大な手続の瑕疵として、押収物の証拠能力を争う足場になります。違法の程度が著しければ違法収集証拠として排除される可能性があります。業界裏話ヒント:捜索の現場で職員に「立会人がいない」と抗議しても、その場では補正されて終わりがちです。賢い側は抗議せず、不備を時刻つきで記録だけして持ち帰り、弁護人を通じて後の手続で切り札にします

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人が「公取委の調査は拒否できるのか」と問う。だがその問い自体が二つの全く違う手続を一緒くたにしている。第 47 条の行政調査は拒否に罰則はつくが物理的強制まではされない。本条が属する犯則調査は裁判官の許可状による強制処分で、拒否という選択肢はそもそも存在しない。どちらの調査かを見分けない限り、対応を一手目から誤る
  • 立会人がいることは知っていても、それが誰のための制度かを取り違えている人は多い。立会人はあなたを監視する役ではなく、職員の暴走を監視するあなた側の目である。だからこそ立会いを欠いた捜索は、得られた証拠の適法性を後から問える。立会人の不在は、相手のミスであってあなたの不利益ではない
  • 立会人なら誰でもいい、形式的なものだと思われがちだ。だが本条は順位を法律で固定している。所有者・管理者が第一順位、それが無理なときに初めて同居の成年親族、さらに無理なときに隣人や警察官・自治体職員へ降りる。順位を飛ばした立会いは、手続の瑕疵として争点になりうる
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規律対象109 条:犯則調査の捜索等における立会人
保護する利益捜索の適正性・証拠の真正性を立会人が監視
違反の効果手続の瑕疵として押収物の証拠能力を争う足場

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある朝、公取委の職員が許可状を示してオフィスに踏み込んできたら、あなたは何を確認すべきか。立会人として誰が立っているか、それが本条の順位(所有者・管理者、成年の同居親族、最後に隣人・警察官・自治体職員)どおりかだ。ここを見ていないと、あとで手続違反を主張する材料そのものを失う
  • 下請けへの価格カルテルが刑事事件化し、役員の自宅まで捜索対象になった。深夜、職員が踏み込む。立会人を欠いたまま差し押さえられた USB が、後の公判で違法収集証拠として排除を争える余地が出てくる
  • 女性役員の身体を検査すると職員が言い出した。だが立ち会う成年女性がいない。急速を要する事情もない。この捜索は本条 3 項に反し、得られた証拠の適法性が後で問われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第109条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第109条の条文原文は「委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第109条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。