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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第108条

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委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 108 条は、公取委職員が犯則調査として捜索・差押え等を行う間、何人に対しても許可のない出入りを禁止できると定める規定であり、証拠隠滅を防ぐ強制調査上の権限である。

Q · 自分の会社のオフィスなのに、公取委の調査中は中に入れてもらえないことがあるの?

犯則調査中は誰も許可なく現場に出入りできません

独占禁止法 108 条により、公正取引委員会の職員が犯則調査として質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え等を行っている間は、何人に対しても許可なく現場へ出入りすることを禁止できます。経営者でも従業員でも、許可がなければ自社の現場へ入れません。これが告げられた時点で、行政調査(47 条)ではなく刑事告発に直結する犯則調査だという決定的な信号です。妨害すれば公務執行妨害罪(刑法 95 条)に問われ得ます。

解説

朝、あなたの会社に公正取引委員会の調査官が現れ、捜索差押許可状を示す。あなたは顧問弁護士を呼び、自ら現場を仕切ろうと廊下へ出る。その瞬間、調査官が告げる。「許可を受けないでこの場所に出入りすることを禁止する」。弁護士も、役員も、あなた自身も、許可なく現場へは入れない。これが独占禁止法 108 条の出入禁止権限だ。だが本当に効くのは、この一言が告げられた瞬間に分かる「合図」のほうである。公取委の調査には二系統ある。47 条の行政調査と、この第 12 章の犯則調査。出入禁止ができるのは犯則調査だけだ。つまり調査官が出入りを禁じた時点で、あなたの会社は単なる行政処分や課徴金の話ではなく、刑事告発に向かう犯則調査の標的になっている。証拠隠滅を防ぐためのこの権限は、事件が刑事のレールに乗ったという信号でもある。それを読み取れる経営者と読み取れない経営者では、その日のうちに起動すべき対応がまるで違ってくる。

法的な位置づけ

独占禁止法 108 条は、公正取引委員会の委員会職員が犯則調査として質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え又は記録命令付差押えを行う間、何人に対しても許可を受けない出入りを禁止できる権限を定める規定である。証拠の隠滅・散逸を防ぎ、犯則事件の真相解明を担保する手続的統制として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査とは何ですか?

公正取引委員会が刑事告発を視野に行う強制調査で、臨検・捜索・差押え等を伴います。任意の行政調査(47 条)とは別系統で、出入禁止ができるのは犯則調査だけです。

Q2行政調査と犯則調査の違いは?

行政調査(47 条)は課徴金や排除措置を目的とする任意調査、犯則調査(第 12 章)は刑事告発を視野に裁判官の許可状で行う強制調査です。出入禁止が告げられたら後者です。

Q3公取委の立入りはいつ来ますか?

談合・カルテルの端緒を掴んだ段階で予告なく来ます。他社のリーニエンシー(課徴金減免)申請が端緒となることが多く、出入禁止を伴う捜索は刑事ルート確定の合図です。

Q4公取委 立入 拒否はできますか?

犯則調査の強制処分は拒否できません。出入禁止を無視して立ち入れば公務執行妨害罪(刑法 95 条)に問われ得ます。確認できるのは許可状と身分証の提示までです。

Q5出入禁止はいつまで続きますか?

質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え等を行っている間に限られ、それらが終われば失効します。捜索の進行中だけ現場の出入りが制限される一時的な権限です。

Q6公取委の調査で弁護士は立ち会えますか?

犯則調査には刑事訴訟法のような弁護人立会権の明文がなく、108 条の出入禁止で弁護士も現場から排除され得ます。立会いは当然には保証されません。

Q7リーニエンシーは捜索後でも申請できますか?

申請順位次第で捜索後でも減免の余地が残る場合がありますが、出入禁止を伴う捜索が来た段階では最も強い全額免除はすでに失われていることが多いです。

Q8公取委の犯則調査は違法ですか?

適法です。独占禁止法 108 条・102 条が根拠で、強制調査は裁判官の許可状(102 条)に基づきます。締め出された側に拒否権はなく、適法な手続です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の会社のオフィスなのに、調査のとき中に入れてもらえないなんて本当にあるんですか?

あります。独占禁止法 108 条は、公取委の職員が質問・検査・捜索差押え等をしている間、何人に対しても許可なく出入りすることを禁止できると定めています。経営者でも従業員でも、許可なく現場へは入れません。業界裏話ヒント:この出入禁止が告げられたら、それは行政調査(47 条)ではなく刑事に直結する犯則調査だという決定的なサインです。「ただの立入検査か」と軽く構えていると、刑事告発のレールに乗っていることを見落とす

Q2弁護士を呼べば立ち会えますよね?

そう思い込むのは危険です。犯則調査には刑事訴訟法のような弁護人立会権の明文規定がなく、108 条の出入禁止で弁護士すら現場から排除されえます。業界裏話ヒント:だからこそ勝負は捜索の「前」です。談合・カルテルの綻びが見えた段階で犯則調査に強い弁護士と契約し、課徴金減免(リーニエンシー)の順位を確保しておく。捜索が来てからでは、打てる手の大半がすでに消えている

Q3出入禁止を無視して中に入ったらどうなりますか?

実力で排除されるうえ、調査官の職務を妨げれば公務執行妨害罪(刑法 95 条)に問われる可能性があります。自社の建物であっても、適法な犯則調査の現場では立入りの自由は一時的に失われます。業界裏話ヒント:怒りに任せて踏み込むのが最悪手です。本来カルテルの犯則事件だけだった案件に、公務執行妨害という別の刑事責任を自分で付け足すことになる。現場では従い、争いは後の正規の手続で行う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委の調査はどれも同じ」と思って臨むこと、その前提自体が誤っている。行政調査(47 条)と犯則調査(第 12 章)は別物で、出入禁止ができるのは犯則調査だけだ。これが告げられた時点で、問いは「行政処分や課徴金で済むか」ではなく「刑事告発をどう防ぐか」へ変わっている
  • 弁護士を呼べば当然立ち会えると思っているなら、その認識の甘さが命取りになる。犯則調査には刑事訴訟法のような弁護人立会権の明文がなく、108 条の出入禁止で弁護士すら現場から排除されうる。立会権が保証されていないことの深刻さを、多くの経営者は捜索当日まで知らない
  • あなたから見れば「自社のオフィスに入る当然の権利」だが、調査官から見れば「証拠隠滅の恐れがある現場」だ。この視角の落差を理解せず実力で押し入れば、本来はカルテルの犯則事件だけだった案件に、公務執行妨害という別の刑事責任を自分で付け足すことになる
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調査の性質108 条:犯則調査(刑事)の現場秩序維持・出入禁止
令状の要否102 条の許可状に基づく執行に付随
弁護士の立会い明文なし、出入禁止で排除され得る
妨害した場合公務執行妨害罪(刑法 95 条)の余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設業界の談合で、ある朝あなたの会社の役員室に公取委の調査官が踏み込み、捜索差押許可状を示す。あなたが社内に号令をかけようと廊下へ出た瞬間、「許可なく出入りすることを禁ずる」と制止される。自社のフロアなのに、自分の意思で動けない。証拠保全のためのこの一手が、現場の主導権を完全に調査官の側へ移してしまう
  • もし顧問弁護士が「立ち会わせろ」と現場で食い下がったら? 犯則調査には刑事訴訟法のような弁護人立会権の明文がない。調査官は出入禁止を理由に弁護士を外へ出すことができる
  • 同僚があなたに相談してくる。「うちの部署に公取委が来て、僕だけ会議室から出されて入れてもらえなかった、あれ違法じゃないの?」答えは、出入禁止は適法な権限だ。締め出された側に拒否権はないが、許可状と調査官の身分証の確認までは求められる
  • 業界の別会社がリーニエンシーで先に自首したらしい、という噂が流れて数日。あなたに残された時間はもうほとんどない。出入禁止を伴う捜索が来る前に課徴金減免を申請できるかどうか、その判断のタイムリミットは今日明日に迫っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第108条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第108条の条文原文は「委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第108条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。