この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続その他事件の処理及び第七十条の五第一項の供託に関し必要な事項は、政令で定める。
要点独占禁止法七十条の九は、公取委の調査手続や供託に関する細目を政令に委任する規定。手続の実体は法律ではなく施行令と公正取引委員会規則に置かれる。
Q · 公取委の調査の細かい手続は、独占禁止法のどこに書いてあるの?
法律本体ではなく政令(施行令)に委任されています
独占禁止法七十条の九は、公正取引委員会の調査に関する手続その他事件の処理、および七十条の五第一項の供託について、法律に定めるもののほかは政令で定めると規定します。立入検査や供述聴取などの具体的手順は、法律本体ではなく独占禁止法施行令と公正取引委員会規則に置かれています。委任立法である以上、政令は法律の委任の範囲を超えて国民の権利義務を新設することはできません。
独占禁止法の条文を最後まで読んでも、公正取引委員会が実際にどう調査を進めるのか、その細かい手順はどこにも書いていない。立入検査で何を見せろと言われるのか、供述聴取はどう行われるのか、第七十条の五第一項の供託はどう扱われるのか。あなたが探しているルールの実体は、法律ではなく政令という別の文書に隠れている。本条はその引っ越し先を指し示す矢印だ。「この法律に定めるものを除くほか、調査に関する手続その他事件の処理に必要な事項は政令で定める」。つまり国会が作った法律は枠組みだけを示し、運用の細部は内閣が政令で埋める。公取委の調査を受ける立場になったとき、法律だけ読んで身構えても、あなたを実際に縛るルールの半分を見落としている。残り半分は政令と公正取引委員会規則の中にある。
独占禁止法第七十条の九は、公正取引委員会の調査手続および第七十条の五第一項の供託に関する必要事項を、法律本体に定めるもののほかは政令に委任する規定である。委任立法の一種であり、実体的な手続規範は施行令および公正取引委員会規則に置かれる。
独禁法本体の委任を受けて内閣が定める政令で、調査手続や供託などの細目を規定します。七十条の九がその委任の根拠になっています。
正当な理由なく拒否・妨害すると罰則の対象になり得ます。検査の範囲や取扱いは施行令・審査規則に根拠があり、事前確認が重要です。
立会いの可否は事案や手続段階により異なります。根拠は法律本体でなく審査規則側にあるため、初動で確認すべき論点です。
政令は内閣が定め、委員会規則は公取委が七十六条の授権に基づき定めます。調査の実務手順は主に審査規則に置かれています。
審査官が関係者から事情を聴き調書を作成する手続です。方式や調書確認の取扱いは審査規則が定めています。
違反を自主申告した事業者の課徴金を減免する制度です。調査協力の姿勢が評価に影響するため手続理解が前提になります。
e-Gov 法令検索で「公正取引委員会の審査に関する規則」を検索できます。調査の実務手順はここに詳しく規定されています。
事案の規模や複雑さによって数か月から数年に及びます。手続の進め方は施行令と審査規則が枠組みを定めています。
本体の条文にはほとんど書かれていません。本条(第70条の9)が「調査に関する手続その他事件の処理に必要な事項は政令で定める」として、細部を独占禁止法施行令に委ね、さらに公正取引委員会の審査に関する規則(審査規則)が実務の手順を定めているからです。業界裏話ヒント:企業法務でも、法律だけ見て調査対応を組み立てて失敗する例は珍しくありません。実際に効くのは政令と審査規則の方で、立入検査の現場で問題になる取扱いもそちらに根拠があります。
効きます。政令は法律の委任の範囲内でしか定められず(憲法73条6号)、白紙委任は許されません(憲法41条)。本条は「調査に関する手続その他事件の処理」と委任の対象を限定しており、政令がその枠を超えて国民の権利義務を新たに作ることはできません。業界裏話ヒント:もし政令の規定が法律の委任範囲を逸脱していれば、その政令は無効だと争える余地があります。委任の限界は、調査を受ける側の数少ない反論材料の一つです。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める内容 | 70条の9:調査手続・供託の細目(政令へ委任) | — |
| 授権の相手 | 内閣(政令=施行令) | — |
| 国民の権利義務への直接効果 | 直接は設定しない(委任の枠組みのみ) | — |
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