公正取引委員会がする排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令及び第七十条の二第一項に規定する認可の申請に係る処分並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第四十七条第二項の規定によつて審査官がする処分及びこの節の規定によつて指定職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
要点独占禁止法 70 条の 11 は、公正取引委員会の排除措置命令などに行政手続法第 2 章・第 3 章を適用しないと定め、処分への防御は独禁法の意見聴取手続による。
Q · 公取委から排除措置命令が来たら、普通の役所みたいに行政手続法の聴聞で反論できる?
できません。行政手続法は適用除外で、独禁法の意見聴取手続によります
独占禁止法 70 条の 11 により、公正取引委員会がする排除措置命令、課徴金納付命令、競争回復措置命令、認可申請に係る処分などには、行政手続法第 2 章・第 3 章が適用されません。したがって行政手続法の聴聞や弁明の機会、理由提示義務は使えず、代わりに独占禁止法が定める意見聴取手続で反論します。命令に不服なら、行政不服審査ではなく東京地方裁判所への取消訴訟で争います。
公正取引委員会から排除措置命令が届いた。多くの経営者はまず顧問弁護士に「行政手続法の聴聞で反論できますよね」と聞く。答えは、ノーだ。70条の11は、公取委が下す排除措置命令、課徴金納付命令、競争回復措置命令、認可申請に係る処分などには、行政手続法第2章(申請に対する処分)と第3章(不利益処分)が一切適用されないと定める。つまり、一般の役所相手なら当然使えるはずの聴聞、弁明の機会、理由提示といった行政手続法の防御カードが、ここでは封じられている。代わりに働くのが、独占禁止法自身が用意した意見聴取手続だ。同じ「手続保障」でも、根拠となる法律が違えば、いつ、誰に、何を主張できるかが全部変わる。あなたが闘う土俵の名前を取り違えると、出せたはずの反論を一つ、まるごと落とす。
独占禁止法第 70 条の 11 は、公正取引委員会がする排除措置命令・課徴金納付命令・競争回復措置命令・認可申請に係る処分などについて、行政手続法第 2 章および第 3 章の規定を適用しない旨を定める適用除外規定である。一般の行政手続に代えて、独占禁止法自身が定める意見聴取手続が防御手続として機能する。
公正取引委員会の排除措置命令などに行政手続法第 2 章・第 3 章を適用しないと定める適用除外規定です。防御は独禁法の意見聴取手続によります。
排除措置命令などの前に行われる独禁法固有の手続です。意見聴取官が主宰し、証拠の閲覧・謄写や書面・口頭での反論ができます。
行政不服審査ではなく、東京地方裁判所への取消訴訟で争います。独禁法上、これらの取消訴訟は東京地裁の専属管轄です。
行政手続法 14 条の理由提示義務は 70 条の 11 で適用除外です。ただし独禁法固有の意見聴取手続で認定の根拠は示されます。
平成 25 年(2013 年)改正で廃止され、平成 27 年(2015 年)以降は処分前の意見聴取手続と処分後の取消訴訟に移行しました。
命令の効力が生じた日から原則 6 か月以内です(行政事件訴訟法 14 条)。徒過すると争えなくなります(最新の改正状況をご確認ください)。
認可申請に係る処分も 70 条の 11 の適用除外に含まれ、標準処理期間や応答義務は適用されません。クロージング日程の管理に注意が必要です。
証拠の閲覧・謄写が認められる場面があり、公取委がどんな証拠で認定したかを事前に把握できます。取消訴訟の準備として重要です。
行政手続法の聴聞(行政手続法第3章)は、70条の11で適用除外です。代わりに独占禁止法独自の意見聴取手続が用意されており、意見聴取官の主宰のもとで反論できます。業界裏話ヒント:意見聴取手続では証拠の閲覧・謄写が認められる場面があり、公取委がどんな証拠で認定したかを事前に確認できる。ここで根拠資料を読み込めるかどうかが、後の取消訴訟の勝敗を左右する。多くの企業は期日対応に追われ、この閲覧請求を出し遅れる
逆です。適用除外は防御を奪うためではなく、独禁法が独自の手続保障を置いているからです。命令に不服なら、東京地裁への取消訴訟で全面的に争えます。業界裏話ヒント:かつての審判制度は2013年改正で廃止され、今は処分後すぐ裁判所で争う仕組みに変わった。だからこそ意見聴取段階での証拠固めが決定的に重要になった。役所内部の不服申立てで何とかなるという古い感覚のままだと、裁判所での主張立証の準備が致命的に遅れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の根拠法 | 独禁法 70 条の 11(行政手続法第 2・3 章を適用除外) | — |
| 防御の場面 | 独禁法の意見聴取手続(意見聴取官が主宰) | — |
| 証拠へのアクセス | 証拠の閲覧・謄写が認められる場面あり | — |
| 管轄・救済 | 命令後は東京地裁への取消訴訟(専属管轄) | — |
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