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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70条の11

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公正取引委員会がする排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令及び第七十条の二第一項に規定する認可の申請に係る処分並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第四十七条第二項の規定によつて審査官がする処分及びこの節の規定によつて指定職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 70 条の 11 は、公正取引委員会の排除措置命令などに行政手続法第 2 章・第 3 章を適用しないと定め、処分への防御は独禁法の意見聴取手続による。

Q · 公取委から排除措置命令が来たら、普通の役所みたいに行政手続法の聴聞で反論できる?

できません。行政手続法は適用除外で、独禁法の意見聴取手続によります

独占禁止法 70 条の 11 により、公正取引委員会がする排除措置命令、課徴金納付命令、競争回復措置命令、認可申請に係る処分などには、行政手続法第 2 章・第 3 章が適用されません。したがって行政手続法の聴聞や弁明の機会、理由提示義務は使えず、代わりに独占禁止法が定める意見聴取手続で反論します。命令に不服なら、行政不服審査ではなく東京地方裁判所への取消訴訟で争います。

解説

公正取引委員会から排除措置命令が届いた。多くの経営者はまず顧問弁護士に「行政手続法の聴聞で反論できますよね」と聞く。答えは、ノーだ。70条の11は、公取委が下す排除措置命令、課徴金納付命令、競争回復措置命令、認可申請に係る処分などには、行政手続法第2章(申請に対する処分)と第3章(不利益処分)が一切適用されないと定める。つまり、一般の役所相手なら当然使えるはずの聴聞、弁明の機会、理由提示といった行政手続法の防御カードが、ここでは封じられている。代わりに働くのが、独占禁止法自身が用意した意見聴取手続だ。同じ「手続保障」でも、根拠となる法律が違えば、いつ、誰に、何を主張できるかが全部変わる。あなたが闘う土俵の名前を取り違えると、出せたはずの反論を一つ、まるごと落とす。

法的な位置づけ

独占禁止法第 70 条の 11 は、公正取引委員会がする排除措置命令・課徴金納付命令・競争回復措置命令・認可申請に係る処分などについて、行政手続法第 2 章および第 3 章の規定を適用しない旨を定める適用除外規定である。一般の行政手続に代えて、独占禁止法自身が定める意見聴取手続が防御手続として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 70 条の 11 とは?

公正取引委員会の排除措置命令などに行政手続法第 2 章・第 3 章を適用しないと定める適用除外規定です。防御は独禁法の意見聴取手続によります。

Q2公取委の意見聴取手続とは何ですか?

排除措置命令などの前に行われる独禁法固有の手続です。意見聴取官が主宰し、証拠の閲覧・謄写や書面・口頭での反論ができます。

Q3公取委の排除措置命令に不服ならどこで争う?

行政不服審査ではなく、東京地方裁判所への取消訴訟で争います。独禁法上、これらの取消訴訟は東京地裁の専属管轄です。

Q4公取委の処分に行政手続法の理由提示は必要ですか?

行政手続法 14 条の理由提示義務は 70 条の 11 で適用除外です。ただし独禁法固有の意見聴取手続で認定の根拠は示されます。

Q5独禁法の審判制度はまだありますか?

平成 25 年(2013 年)改正で廃止され、平成 27 年(2015 年)以降は処分前の意見聴取手続と処分後の取消訴訟に移行しました。

Q6排除措置命令の取消訴訟の期限は?

命令の効力が生じた日から原則 6 か月以内です(行政事件訴訟法 14 条)。徒過すると争えなくなります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7企業結合審査にも行政手続法は適用されない?

認可申請に係る処分も 70 条の 11 の適用除外に含まれ、標準処理期間や応答義務は適用されません。クロージング日程の管理に注意が必要です。

Q8意見聴取手続で証拠は見られますか?

証拠の閲覧・謄写が認められる場面があり、公取委がどんな証拠で認定したかを事前に把握できます。取消訴訟の準備として重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委に処分されたら、普通の役所みたいに聴聞で反論できないんですか?

行政手続法の聴聞(行政手続法第3章)は、70条の11で適用除外です。代わりに独占禁止法独自の意見聴取手続が用意されており、意見聴取官の主宰のもとで反論できます。業界裏話ヒント:意見聴取手続では証拠の閲覧・謄写が認められる場面があり、公取委がどんな証拠で認定したかを事前に確認できる。ここで根拠資料を読み込めるかどうかが、後の取消訴訟の勝敗を左右する。多くの企業は期日対応に追われ、この閲覧請求を出し遅れる

Q2行政手続法が使えないなら、結局やられ放題ってことですか?

逆です。適用除外は防御を奪うためではなく、独禁法が独自の手続保障を置いているからです。命令に不服なら、東京地裁への取消訴訟で全面的に争えます。業界裏話ヒント:かつての審判制度は2013年改正で廃止され、今は処分後すぐ裁判所で争う仕組みに変わった。だからこそ意見聴取段階での証拠固めが決定的に重要になった。役所内部の不服申立てで何とかなるという古い感覚のままだと、裁判所での主張立証の準備が致命的に遅れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不利益処分なら行政手続法の聴聞が受けられる」と信じている人は多い。だが公取委の処分は70条の11で適用除外。動くのは聴聞ではなく独禁法の意見聴取手続だ。名前も中身も、別の手続である
  • 「行政手続法が使えないなら、防御の機会もないのでは」という問いそのものが間違っている。適用除外の理由は防御を奪うためではなく、独禁法が独自の、しばしばより手厚い手続保障(証拠の閲覧・謄写、意見聴取官による主宰)を用意しているからだ。問うべきは「どの手続が使えるか」であって、「手続があるかないか」ではない
  • 適用除外があること自体は知っていても、その射程の深さを見落としがちだ。外れるのは聴聞だけではない。理由提示義務、標準処理期間、申請への応答義務まで、行政手続法第2章と第3章がまるごと適用されなくなる。たった一つの条文が、一般行政法の主要な防御規定をまとめて無効化している
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手続の根拠法独禁法 70 条の 11(行政手続法第 2・3 章を適用除外)
防御の場面独禁法の意見聴取手続(意見聴取官が主宰)
証拠へのアクセス証拠の閲覧・謄写が認められる場面あり
管轄・救済命令後は東京地裁への取消訴訟(専属管轄)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公取委から意見聴取の通知が届いた。出頭期日まで残り2週間。顧問弁護士が「行政手続法の聴聞の準備を進めましょう」と言い出したら、その人は土俵を間違えている。70条の11で行政手続法は適用除外、実際に動くのは独禁法の意見聴取手続だ。準備すべき書面も、証拠を閲覧できるタイミングも、まるで別物になる
  • もし公取委の排除措置命令に納得できず、「理由の説明が不十分だから取り消せるはずだ」と争いたくなったら? 行政手続法14条の理由提示義務は、ここでは適用されない。争うなら独禁法固有の手続違反と、最終的には東京地方裁判所への取消訴訟が舞台になる
  • 取引先がカルテルで公取委に睨まれていると相談された。あなたが「行政手続法の聴聞でしっかり反論しろ」と助言したら、それは誤りだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の11は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の11の条文原文は「公正取引委員会がする排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令及び第七十条の二第一項に規定する認可の申請に係る処分並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の11は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。