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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70条の12

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公正取引委員会の排除措置命令、納付命令及び競争回復措置命令並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第四十七条第二項の規定による審査官の処分及びこの節の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法七十条の十二は、公正取引委員会の命令等について審査請求を認めず、争う場合は東京地裁への取消訴訟のみとなる。出訴期間は処分を知った日から六か月に限られる。

Q · 公取委から課徴金命令が来ました。まず役所に不服を申し立てられますか?

審査請求はできず、東京地裁の取消訴訟のみです

できません。独占禁止法七十条の十二は、公正取引委員会の排除措置命令・課徴金納付命令・競争回復措置命令等について審査請求を明文で排除しています。通常の行政処分にある「安く早い不服申立てか、重い訴訟か」の自由選択主義(行政事件訴訟法八条)は働きません。残された道は東京地方裁判所への取消訴訟一本で、出訴期間は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法一四条)。この期間を「まず不服申立てを」と勘違いして空費すると、命令が確定します。

解説

ある朝、自社に公正取引委員会から「課徴金納付命令書」が届く。金額は数億円。法務担当のあなたは反射的に思う。「とりあえず役所に不服を申し立てて、ダメなら裁判だ」。その瞬間、第七十条の十二があなたの前で扉を閉める。公取委の排除措置命令、課徴金納付命令、競争回復措置命令、そしてこの種の認定・決定や審査官の処分には、審査請求(役所に対する不服申立て、行政不服審査法のルート)が一切できない。普通の行政処分なら、安く早い不服申立てと、重い訴訟のどちらかを選べる(自由選択主義)。だが公取委の命令にその選択肢はない。残された道は、東京地方裁判所への取消訴訟ただ一本。しかも出訴期間は処分を知った日から六か月。この六か月を「まず不服申立てを」と勘違いして空費した会社は、命令が確定し、数億円が二度と動かせなくなる。

法的な位置づけ

独占禁止法七十条の十二は、公正取引委員会の排除措置命令、課徴金納付命令、競争回復措置命令およびこの節の規定による認定・決定その他の処分について、審査請求をすることができない旨を定める規定である。行政不服審査法による行政内部の不服申立ての道を排除し、当事者の救済を裁判所への取消訴訟へ一本化する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求とは何ですか?

行政不服審査法に基づき、行政庁の処分に不服がある人が行政内部で見直しを求める不服申立てです。安く早いのが特徴ですが、公取委の命令には七十条の十二で使えません。

Q2公正取引委員会の命令に不服がある場合の手続きは?

審査請求はできないため、東京地方裁判所への取消訴訟のみが救済手段です。出訴期間は処分を知った日から六か月で、行政手続で延ばす方法はありません。

Q3課徴金納付命令の出訴期間はいつまでですか?

処分があったことを知った日から六か月、処分の日から一年です(行政事件訴訟法一四条)。審査請求ができないため、この期間を延ばす手段はありません。

Q4排除措置命令の取消訴訟はどこの裁判所ですか?

東京地方裁判所の専属管轄で、三人または五人の裁判官の合議体が審理します(独占禁止法八五条・八六条、現行規定は要確認)。地元の裁判所では争えません。

Q5独占禁止法の審判制度はなぜ廃止されたのですか?

調査し命令を下す公取委が自ら不服も審理する構造が中立性を欠くと批判され、二〇一三年改正で審判を廃止し、争いを中立の東京地裁へ直結させたためです。

Q6確約計画の認定が却下されたら争えますか?

この認定も七十条の十二の対象で審査請求はできません。争うなら取消訴訟を検討しますが、確約手続は早期解決を狙うもので、訴訟前提の設計が必要です。

Q7行政不服審査法は公取委の命令に使えますか?

使えません。独占禁止法七十条の十二が行政不服審査法の適用を排除しています。一般法である行政不服審査法より本条が優先します。

Q8課徴金命令の執行停止は申し立てできますか?

取消訴訟の提起自体は執行を止めないため、必要なら別途、執行停止の申立て(行政事件訴訟法二五条)を検討します。納付期限と訴訟日程の並行管理が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金命令に納得できません。まず公取委に異議を申し立てられますか?

できません。独禁法七〇条の一二が、公取委の命令への審査請求を明文で排除しています。争うなら東京地方裁判所への取消訴訟一本で、出訴期間は知った日から六か月(行政事件訴訟法一四条)。業界裏話ヒント:二〇一五年三月までは公取委内部の「審判」で争えましたが、今は廃止済み。古い書籍やネット記事の「審判で…」という記述を真に受けると、存在しない手続を探して貴重な期間を空費します。

Q2訴訟は地元の裁判所でできますか?

できません。公取委の命令に対する取消訴訟は東京地方裁判所の専属管轄で、三人または五人の裁判官の合議体が審理します(独禁法八五条、八六条)。業界裏話ヒント:この専属管轄ゆえ、地方企業ほど「地元の顧問弁護士で大丈夫か」が早期に問われます。独禁法訴訟の実績がある代理人かどうかで、限られた六か月の使い方がまるで変わる(最新の管轄規定はご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政処分なら、まず安い不服申立てをして、ダメなら訴訟」と多くの企業法務が当然のように考える。だが公取委の命令にこの自由選択主義(行政事件訴訟法八条)は働かない。審査請求の道は最初から閉じている
  • 「どの役所に、どう不服を申し立てればいいのか」と問うこと自体がすでに間違っている。問うべきは「東京地裁に取消訴訟を出すまで、あと何日残っているか」だ。問いの立て方を誤ると、正解にたどり着く前に期間が切れる
  • 審査請求ができないことは知っていても、その重さを見落としがちだ。不服申立てには本来、出訴期間との関係で時間的な余裕を生む面もあるが、その道がない以上、六か月の時計は命令を受け取った瞬間から、止まることなく進み続ける
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救済ルートの選択審査請求は排除、取消訴訟に一本化(独禁法70条の12)
審理する機関東京地方裁判所の専属管轄・合議体(独禁法85条・86条)
出訴期間の起算処分を知った日から六か月(延長手段なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 課徴金納付命令書を受け取って二か月。あなたは社内稟議に追われ、まず行政不服審査で時間を稼ごうと構えていた。だがそのルートは存在しない。出訴期間六か月のうち、すでに三分の一が誤解のために溶けている。残りで東京地裁の訴訟を組み立てられるか
  • もし入札談合で排除措置命令を受けたら、最初にすべきことは何か。答えは不服申立ての検討ではなく、独禁法に実績のある弁護士を確保し、東京地裁への取消訴訟を設計することだ。地元企業であっても、最初の戦場は東京になる
  • 確約計画の認定を公取委に申請したが、却下された。社内では不服申立てで覆そうという声が出る。だがこの認定もまた審査請求の対象外だ。
  • あと十日で出訴期間が切れる。それでも社内には「行政の中でまず話し合えるはずだ」と信じる役員がいる。その思い込みを崩せないまま十日が過ぎれば、命令は確定し、争う権利そのものが消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の12は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の12の条文原文は「公正取引委員会の排除措置命令、納付命令及び競争回復措置命令並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第四十七条第二項の規定による審査官の処分及びこの節の規…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の12は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。