公正取引委員会の排除措置命令、納付命令及び競争回復措置命令並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第四十七条第二項の規定による審査官の処分及びこの節の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
要点独占禁止法七十条の十二は、公正取引委員会の命令等について審査請求を認めず、争う場合は東京地裁への取消訴訟のみとなる。出訴期間は処分を知った日から六か月に限られる。
Q · 公取委から課徴金命令が来ました。まず役所に不服を申し立てられますか?
審査請求はできず、東京地裁の取消訴訟のみです
できません。独占禁止法七十条の十二は、公正取引委員会の排除措置命令・課徴金納付命令・競争回復措置命令等について審査請求を明文で排除しています。通常の行政処分にある「安く早い不服申立てか、重い訴訟か」の自由選択主義(行政事件訴訟法八条)は働きません。残された道は東京地方裁判所への取消訴訟一本で、出訴期間は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法一四条)。この期間を「まず不服申立てを」と勘違いして空費すると、命令が確定します。
ある朝、自社に公正取引委員会から「課徴金納付命令書」が届く。金額は数億円。法務担当のあなたは反射的に思う。「とりあえず役所に不服を申し立てて、ダメなら裁判だ」。その瞬間、第七十条の十二があなたの前で扉を閉める。公取委の排除措置命令、課徴金納付命令、競争回復措置命令、そしてこの種の認定・決定や審査官の処分には、審査請求(役所に対する不服申立て、行政不服審査法のルート)が一切できない。普通の行政処分なら、安く早い不服申立てと、重い訴訟のどちらかを選べる(自由選択主義)。だが公取委の命令にその選択肢はない。残された道は、東京地方裁判所への取消訴訟ただ一本。しかも出訴期間は処分を知った日から六か月。この六か月を「まず不服申立てを」と勘違いして空費した会社は、命令が確定し、数億円が二度と動かせなくなる。
独占禁止法七十条の十二は、公正取引委員会の排除措置命令、課徴金納付命令、競争回復措置命令およびこの節の規定による認定・決定その他の処分について、審査請求をすることができない旨を定める規定である。行政不服審査法による行政内部の不服申立ての道を排除し、当事者の救済を裁判所への取消訴訟へ一本化する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政不服審査法に基づき、行政庁の処分に不服がある人が行政内部で見直しを求める不服申立てです。安く早いのが特徴ですが、公取委の命令には七十条の十二で使えません。
審査請求はできないため、東京地方裁判所への取消訴訟のみが救済手段です。出訴期間は処分を知った日から六か月で、行政手続で延ばす方法はありません。
処分があったことを知った日から六か月、処分の日から一年です(行政事件訴訟法一四条)。審査請求ができないため、この期間を延ばす手段はありません。
東京地方裁判所の専属管轄で、三人または五人の裁判官の合議体が審理します(独占禁止法八五条・八六条、現行規定は要確認)。地元の裁判所では争えません。
調査し命令を下す公取委が自ら不服も審理する構造が中立性を欠くと批判され、二〇一三年改正で審判を廃止し、争いを中立の東京地裁へ直結させたためです。
この認定も七十条の十二の対象で審査請求はできません。争うなら取消訴訟を検討しますが、確約手続は早期解決を狙うもので、訴訟前提の設計が必要です。
使えません。独占禁止法七十条の十二が行政不服審査法の適用を排除しています。一般法である行政不服審査法より本条が優先します。
取消訴訟の提起自体は執行を止めないため、必要なら別途、執行停止の申立て(行政事件訴訟法二五条)を検討します。納付期限と訴訟日程の並行管理が重要です。
できません。独禁法七〇条の一二が、公取委の命令への審査請求を明文で排除しています。争うなら東京地方裁判所への取消訴訟一本で、出訴期間は知った日から六か月(行政事件訴訟法一四条)。業界裏話ヒント:二〇一五年三月までは公取委内部の「審判」で争えましたが、今は廃止済み。古い書籍やネット記事の「審判で…」という記述を真に受けると、存在しない手続を探して貴重な期間を空費します。
できません。公取委の命令に対する取消訴訟は東京地方裁判所の専属管轄で、三人または五人の裁判官の合議体が審理します(独禁法八五条、八六条)。業界裏話ヒント:この専属管轄ゆえ、地方企業ほど「地元の顧問弁護士で大丈夫か」が早期に問われます。独禁法訴訟の実績がある代理人かどうかで、限られた六か月の使い方がまるで変わる(最新の管轄規定はご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済ルートの選択 | 審査請求は排除、取消訴訟に一本化(独禁法70条の12) | — |
| 審理する機関 | 東京地方裁判所の専属管轄・合議体(独禁法85条・86条) | — |
| 出訴期間の起算 | 処分を知った日から六か月(延長手段なし) | — |
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