公正取引委員会は、特定の事業分野における特定の取引方法を第二条第九項第六号の規定により指定しようとするときは、当該特定の取引方法を用いる事業者と同種の事業を営む事業者の意見を聴き、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求め、これらの意見を十分に考慮した上で、これをしなければならない。
要点独占禁止法71条は、公正取引委員会が特殊指定を行う前に、同種事業者への意見聴取と公聴会の開催を義務づける手続規定である。事業者は指定前に意見を述べられる。
Q · 公正取引委員会が業界を縛る特殊指定を作るとき、勝手に決められるの?
いいえ。指定の前に意見聴取と公聴会が必須です
独占禁止法71条により、公正取引委員会が第2条9項6号で特殊指定(業種別の不公正な取引方法の告示)を行うには、まず同種の事業を営む事業者の意見を聴き、さらに公聴会を開いて一般の意見を求め、それらを十分考慮した上で指定しなければなりません。つまり、自分の業界が新たに規制される、あるいは守られる側になる分岐点で、事業者は意見を述べる手続的権利を最初から持っています。決まってから抗議するより、決まる前の一言が効きます。
コンビニやスーパーに商品を卸す事業者が、一方的な返品や協賛金の要求に苦しめられる。その「大手小売の横暴」を不公正な取引方法として縛っているのが大規模小売業告示だ。物流業者を守る物流特殊指定、新聞販売店に関わる新聞業特殊指定も同じ系列にある。これらの告示は公正取引委員会が勝手に決めたものではない。第71条が、指定の前に必ず二つの手続を踏ませている。第一に、その取引方法を用いる事業者と同種の事業を営む事業者の意見を聴くこと。第二に、公聴会を開いて一般から意見を集めること。つまり、自分の業界が新たに規制される、あるいは自分が守られる側になる、その分かれ目の場に、あなたは意見を述べる権利を最初から持っている。多くの事業者はこの公聴会の存在すら知らず、決まってから文句を言う。本当に効くのは、指定される前の一言だ。
独占禁止法第71条は、公正取引委員会が業種別の取引方法を不公正な取引方法として告示指定(特殊指定)する際の事前手続を定める規定である。第2条第9項第6号による指定に先立ち、同種事業を営む事業者からの意見聴取と、公聴会を通じた一般意見の聴取を義務づけ、指定の手続的正統性を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会が特定の業種に限って不公正な取引方法を告示で指定するものです。独占禁止法2条9項6号が根拠で、大規模小売業告示・物流特殊指定・新聞業特殊指定の3つが代表例です。
一般指定は全業種に共通して適用される不公正な取引方法の類型、特殊指定は特定業種に限定した類型です。いずれも2条9項6号による告示ですが、適用範囲が異なります。
指定された取引方法は不公正な取引方法そのものとなり、19条違反として20条の排除措置命令の対象になります。返品・協賛金・従業員派遣の要請などが具体的に禁止されています。
公正取引委員会が官報やウェブサイトで公示します。能動的に確認しないと気付きにくく、意見提出期限は告知ごとに個別(数週間程度が多い)に定まります。
新聞の発行・販売における特定の取引方法を不公正なものとして指定する告示です。独占禁止法2条9項6号に基づき、71条の手続を経て定められています。
特定荷主が運送・保管を委託する際の一方的な代金減額や役務の無償提供要請などを、不公正な取引方法として規制します。物流業者保護を目的とした特殊指定です。
同種事業者は71条の意見聴取で、一般人は公聴会で意見を述べられます。公示を確認し、期限内に業界の実態データを添えて提出するのが効果的です。
公正取引委員会が主催します。指定に先立ち一般の意見を求めるために開かれ、事業者に限らず消費者の立場でも意見を述べられます。
できます。第71条は同業者への意見聴取に加えて、公聴会を開いて『一般の意見』を求めることを義務づけています。事業者でなくても消費者の立場で意見を述べられます。業界裏話ヒント:公聴会の開催や意見募集は公正取引委員会の官報やウェブサイトで公示されますが、能動的に見に行かないと気付けません。関係業界なら、団体経由で通知が来る仕組みを作っておくと、確定後に泣く事態を防げる
罰せられます。第71条の手続を経て第2条9項6号で指定された取引方法は『不公正な取引方法』そのものとなり、違反すれば独占禁止法19条違反として20条の排除措置命令の対象になります。業界裏話ヒント:特殊指定は業界ごとに中身が違い、大規模小売業告示、物流特殊指定、新聞業特殊指定で禁止行為が別々に列挙されている。自分の業界の告示を一度も読んだことがない経営者は多いが、知らずに違反していた、では通らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 71条:特殊指定を行うための事前手続(意見聴取+公聴会) | — |
| 誰に向けた規定か | 公正取引委員会の手続義務+事業者の意見表明権 | — |
| タイミング | 指定される『前』(意見を入れられる唯一の局面) | — |
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