裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起された場合において、他の裁判所に同一又は同種の行為に係る同条の規定による訴訟が係属しているときは、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は当該訴えにつき第八十四条の二第一項の規定により管轄権を有する他の裁判所に移送することができる。
要点独占禁止法 87 条の 2 は、同種の差止訴訟が複数の裁判所に係属するとき、当事者・証人の所在地や争点の共通性を考慮し、相当と認めれば申立て又は職権で一つの裁判所へ移送できると定める。
Q · 同じ会社を相手にした独占禁止法の差止訴訟が、あちこちの裁判所でバラバラに起きているとき、一つにまとめられますか?
はい、87 条の 2 で一つの裁判所に移送できます
独占禁止法 87 条の 2 により、24 条の差止訴訟が提起され、他の裁判所に同一又は同種の行為に係る同種訴訟が係属しているときは、当事者・証人の所在地、争点や証拠の共通性その他の事情を考慮し、裁判所が相当と認めれば、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を一つの裁判所に移送できます。移送先は当該他の裁判所か、84 条の 2 第 1 項で管轄権を有する裁判所に限られます。散らばった被害者を集約し、証拠・証人の共有と判決の統一を図る仕組みです。
大企業に取引を一方的に切られた。不当な安売りで顧客を根こそぎ奪われた。下請けとして優越的地位を盾に無理難題を飲まされた。独占禁止法 第24条は、こうした不公正な取引方法の被害者に「やめさせる」権利(差止請求権、相手に違法行為の停止や予防を裁判で命じてもらう権利)を与えている。だが、同じ加害企業から同じ手口でやられた者は、あなた一人ではない。全国に散らばった被害者が、それぞれ別々の裁判所で別々に訴えを起こす。第87条の2は、そのバラバラの訴訟を一つの裁判所にまとめる「移送」の規定だ。当事者の所在地、呼ぶべき証人の住所、争点や証拠の共通性、こうした事情を裁判所が考慮し、相当と認めれば、申立てによっても職権でも、訴訟の全部または一部を、すでに同種事件が係属している裁判所へ移せる。なぜこれがあなたの戦力になるのか。バラバラに戦えば、加害企業は被害者を一人ずつ各個撃破でき、裁判所ごとに矛盾した判決すら出る。まとまれば、証拠と証人を共有し、統一戦線が組める。
独占禁止法 87 条の 2 は差止訴訟の移送を定める規定であり、24 条の差止請求に係る訴えが提起された際、他の裁判所に同一又は同種の行為に関する同種訴訟が係属するときは、当事者及び証人の所在地、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮し、相当と認められる場合に、申立て又は職権で訴訟の全部又は一部を集約的に移送しうることを規律する手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不公正な取引方法などの被害者が、加害企業に違法行為の停止や予防を裁判で命じてもらう権利です。独占禁止法 24 条が根拠で、87 条の 2 の移送はこの訴訟を対象とします。
当事者(原告・被告いずれも)が申し立てられるほか、裁判所が職権で移送することもできます。同一・同種の差止訴訟が他の裁判所に係属していることが前提です。
84 条の 2 で専属管轄が定められ、東京地裁など全国の限られた裁判所に集約されます。87 条の 2 はそのうえで同種事件をさらに一つの裁判所へまとめる規定です。
申立て移送は当事者の申立てを契機とし、職権移送は裁判所が自ら判断して行います。87 条の 2 はどちらの方法でも移送でき、当事者が動かなくても裁判所が集約できます。
訴訟の全部又は一部が移送先の裁判所に移り、同種事件と同じ法廷で審理されます。共通の証人尋問や証拠を共有でき、矛盾した判決が出るリスクが避けられます。
同一又は同種の行為に係る差止訴訟であれば、87 条の 2 により一つの裁判所に集約できます。バラバラに戦うより、証拠・証人・費用を共有した集団戦に切り替えられます。
民訴 17 条は遅滞回避等のための一般的な裁量移送です。87 条の 2 は差止訴訟に特化し、同種事件の集約による判決統一を主眼とし、移送先が 84 条の 2 の管轄裁判所に限定されます。
不公正な取引方法に該当すれば独占禁止法 24 条の差止請求の対象となり得ます。同じ加害企業への同種訴訟が他にあれば、87 条の 2 で集約して戦力を束ねられます。
独占禁止法の差止訴訟は第84条の2で専属管轄が定められ、東京地裁をはじめ全国の限られた裁判所に集約される仕組みです。第87条の2はそのうえで同種事件をさらに一つにまとめます。遠隔地の負担は確かにありますが、専門の裁判体が審理する利点があります。業界裏話ヒント:扱える裁判所が全国で数か所に絞られているのは、独禁法の専門性を確保するため。逆に言えば、地裁ごとに判断がバラつくリスクが小さく、同種事件が集約されれば一貫した判断が期待できる。地元で単独で戦うより、集約された専門の法廷に乗る方が読みやすい戦になることがある
多くの場合、原告側にとっては有利です。第87条の2で移送・集約されれば、共通の証人を一度の尋問で済ませ、専門家証人の費用を分担でき、何より同じ事実に矛盾した判決が出る事態を避けられます。業界裏話ヒント:被害者が束になると、加害企業に対する和解交渉の圧力が跳ね上がる。一社ずつなら強気で各個撃破できる企業も、複数原告が一つの法廷に揃うと、敗訴時の影響が全件に波及するため一気に和解志向へ振れる。提訴前に「仲間がいないか」を探すこと自体が、最大の交渉カードになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 目的 | 同一・同種の差止訴訟を集約し審理効率と判決の統一を図る | — |
| 移送・管轄の基準 | 当事者・証人の所在地、争点・証拠の共通性その他の事情を考慮し相当と認めるとき | — |
| 発動主体 | 申立て又は職権 | — |
| 移送先の範囲 | 当該他の裁判所又は 84 条の 2 第 1 項の管轄裁判所 | — |
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