熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第87条の2

クイックジャンプ

裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起された場合において、他の裁判所に同一又は同種の行為に係る同条の規定による訴訟が係属しているときは、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は当該訴えにつき第八十四条の二第一項の規定により管轄権を有する他の裁判所に移送することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 87 条の 2 は、同種の差止訴訟が複数の裁判所に係属するとき、当事者・証人の所在地や争点の共通性を考慮し、相当と認めれば申立て又は職権で一つの裁判所へ移送できると定める。

Q · 同じ会社を相手にした独占禁止法の差止訴訟が、あちこちの裁判所でバラバラに起きているとき、一つにまとめられますか?

はい、87 条の 2 で一つの裁判所に移送できます

独占禁止法 87 条の 2 により、24 条の差止訴訟が提起され、他の裁判所に同一又は同種の行為に係る同種訴訟が係属しているときは、当事者・証人の所在地、争点や証拠の共通性その他の事情を考慮し、裁判所が相当と認めれば、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を一つの裁判所に移送できます。移送先は当該他の裁判所か、84 条の 2 第 1 項で管轄権を有する裁判所に限られます。散らばった被害者を集約し、証拠・証人の共有と判決の統一を図る仕組みです。

解説

大企業に取引を一方的に切られた。不当な安売りで顧客を根こそぎ奪われた。下請けとして優越的地位を盾に無理難題を飲まされた。独占禁止法 第24条は、こうした不公正な取引方法の被害者に「やめさせる」権利(差止請求権、相手に違法行為の停止や予防を裁判で命じてもらう権利)を与えている。だが、同じ加害企業から同じ手口でやられた者は、あなた一人ではない。全国に散らばった被害者が、それぞれ別々の裁判所で別々に訴えを起こす。第87条の2は、そのバラバラの訴訟を一つの裁判所にまとめる「移送」の規定だ。当事者の所在地、呼ぶべき証人の住所、争点や証拠の共通性、こうした事情を裁判所が考慮し、相当と認めれば、申立てによっても職権でも、訴訟の全部または一部を、すでに同種事件が係属している裁判所へ移せる。なぜこれがあなたの戦力になるのか。バラバラに戦えば、加害企業は被害者を一人ずつ各個撃破でき、裁判所ごとに矛盾した判決すら出る。まとまれば、証拠と証人を共有し、統一戦線が組める。

法的な位置づけ

独占禁止法 87 条の 2 は差止訴訟の移送を定める規定であり、24 条の差止請求に係る訴えが提起された際、他の裁判所に同一又は同種の行為に関する同種訴訟が係属するときは、当事者及び証人の所在地、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮し、相当と認められる場合に、申立て又は職権で訴訟の全部又は一部を集約的に移送しうることを規律する手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法の差止請求とは何ですか?

不公正な取引方法などの被害者が、加害企業に違法行為の停止や予防を裁判で命じてもらう権利です。独占禁止法 24 条が根拠で、87 条の 2 の移送はこの訴訟を対象とします。

Q2独占禁止法 87 条の 2 の移送は誰が申し立てられますか?

当事者(原告・被告いずれも)が申し立てられるほか、裁判所が職権で移送することもできます。同一・同種の差止訴訟が他の裁判所に係属していることが前提です。

Q3独占禁止法の差止訴訟はどこの裁判所に起こしますか?

84 条の 2 で専属管轄が定められ、東京地裁など全国の限られた裁判所に集約されます。87 条の 2 はそのうえで同種事件をさらに一つの裁判所へまとめる規定です。

Q4職権移送と申立てによる移送の違いは?

申立て移送は当事者の申立てを契機とし、職権移送は裁判所が自ら判断して行います。87 条の 2 はどちらの方法でも移送でき、当事者が動かなくても裁判所が集約できます。

Q5移送されると審理はどうなりますか?

訴訟の全部又は一部が移送先の裁判所に移り、同種事件と同じ法廷で審理されます。共通の証人尋問や証拠を共有でき、矛盾した判決が出るリスクが避けられます。

Q6同じ会社を複数の企業が訴えている場合まとめられますか?

同一又は同種の行為に係る差止訴訟であれば、87 条の 2 により一つの裁判所に集約できます。バラバラに戦うより、証拠・証人・費用を共有した集団戦に切り替えられます。

Q7民事訴訟法の移送と独占禁止法 87 条の 2 の違いは?

民訴 17 条は遅滞回避等のための一般的な裁量移送です。87 条の 2 は差止訴訟に特化し、同種事件の集約による判決統一を主眼とし、移送先が 84 条の 2 の管轄裁判所に限定されます。

Q8優越的地位の濫用は差止請求できますか?

不公正な取引方法に該当すれば独占禁止法 24 条の差止請求の対象となり得ます。同じ加害企業への同種訴訟が他にあれば、87 条の 2 で集約して戦力を束ねられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方の中小企業ですが、大手を相手に差止めを求めるのに、わざわざ東京の裁判所まで行かないといけないんですか?

独占禁止法の差止訴訟は第84条の2で専属管轄が定められ、東京地裁をはじめ全国の限られた裁判所に集約される仕組みです。第87条の2はそのうえで同種事件をさらに一つにまとめます。遠隔地の負担は確かにありますが、専門の裁判体が審理する利点があります。業界裏話ヒント:扱える裁判所が全国で数か所に絞られているのは、独禁法の専門性を確保するため。逆に言えば、地裁ごとに判断がバラつくリスクが小さく、同種事件が集約されれば一貫した判断が期待できる。地元で単独で戦うより、集約された専門の法廷に乗る方が読みやすい戦になることがある

Q2他の会社も同じことで同じ相手を訴えているらしいんですが、一緒にまとめた方が得なんでしょうか?

多くの場合、原告側にとっては有利です。第87条の2で移送・集約されれば、共通の証人を一度の尋問で済ませ、専門家証人の費用を分担でき、何より同じ事実に矛盾した判決が出る事態を避けられます。業界裏話ヒント:被害者が束になると、加害企業に対する和解交渉の圧力が跳ね上がる。一社ずつなら強気で各個撃破できる企業も、複数原告が一つの法廷に揃うと、敗訴時の影響が全件に波及するため一気に和解志向へ振れる。提訴前に「仲間がいないか」を探すこと自体が、最大の交渉カードになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「自分の事件は、自分の都合のいい裁判所で起こすもの」だ。だが法律から見れば、同種事件の集約による審理効率と判決の統一こそが優先される。この落差を知らずに散発的に提訴すると、加害企業に各個撃破され、後から合流したくても審理が進みすぎて移送が認められなくなる
  • 移送は単なる「事件の引っ越し」だと知っている人は多い。だが、その威力の深刻さを見落としている。移送で複数原告が一つの法廷に集まれば、共通の証人を一度の尋問で済ませ、専門家証人の費用を分担し、何より同じ事実に対して矛盾した判決が出るリスクを消せる。手続の話に見えて、勝率と費用を直接動かす
  • 「移送されると遠くの裁判所に飛ばされて不利になる」という前提で身構える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。差止訴訟はそもそも第84条の2で専属管轄が全国の限られた裁判所に絞られている。問うべきは「飛ばされるか」ではなく「同種事件と合流して戦力を束ねるか」だ
dimensionthisArticlealternatives
目的同一・同種の差止訴訟を集約し審理効率と判決の統一を図る
移送・管轄の基準当事者・証人の所在地、争点・証拠の共通性その他の事情を考慮し相当と認めるとき
発動主体申立て又は職権
移送先の範囲当該他の裁判所又は 84 条の 2 第 1 項の管轄裁判所

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが大手小売チェーンに納入する中小メーカーで、優越的地位の濫用に対して第24条の差止訴訟を起こしたあと、同じチェーンを訴えた同業者が他に三社いると知ったら、どうする。それぞれが別の裁判所で単独で戦うのか、一つの法廷に集めるのか。この選択で、証人尋問の費用も、判決の方向性も変わってくる
  • 被告となった企業の側からも、この条文は使える。複数の地方裁判所で同種の差止訴訟を起こされたら、当事者や証人の所在地、争点の共通性を理由に、自社にとって審理しやすい裁判所への集約を申し立てられる。分散して戦うか、一点に集めるかは、訴訟戦略そのものだ
  • あなたに残された猶予は短い。同種の差止訴訟がすでに別の裁判所で証拠調べに入っていると判明した。審理が終盤に近づくほど、裁判所が「移送が相当」と判断する余地は狭まる。今のうちに動かなければ、合流のタイミングを逃す

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第87条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第87条の2の条文原文は「裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起された場合において、他の裁判所に同一又は同種の行為に係る同条の規定による訴訟が係属していると…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第87条の2は第九章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第87条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。