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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第88条の2

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この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法88条の2は、政令や公正取引委員会規則の制定改廃に伴い、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を定める権限を、内閣と公正取引委員会に委任する規定である。

Q · 独占禁止法が改正されたら、私が前にやった行為は新旧どっちのルールで裁かれるの?

改正の政令・規則の附則にある経過措置が決めます

独占禁止法88条の2により、本法に基づく政令や公正取引委員会規則を改正する際、その改正に伴い合理的に必要な範囲で、罰則を含む経過措置を当該政令・規則の附則に定めることができます。過去の行為に新旧どちらのルールが適用されるかは、本則の施行日ではなく、この附則の経過措置が起算日ごとに切り分けます。なお、重くなった罰則を過去の行為へ遡及適用することは憲法39条で禁じられています。

解説

課徴金の算定方法が改正された、確約手続の規則が新しくなった。そう聞いたとき、あなたが本当に知りたいのは一つだけだ。自分が過去にやった行為に、旧ルールと新ルールのどちらが適用されるのか。ところが独占禁止法の本則をいくら読んでも、その答えは書いていない。答えは政令や公正取引委員会規則の「附則」に隠れている。本条は、その附則を書く権限を内閣と公正取引委員会に与える条文だ。しかも罰則に関する経過措置まで委任できると明記している。憲法上、政令で罰則を設けるには法律の委任が必要だが、本条がまさにその委任の入口になっている。改正のたびに、誰の行為がどちらの基準で裁かれるかは、国会ではなく行政が書くこの数行で決まる。

法的な位置づけ

独占禁止法第88条の2は、本法に基づく政令および公正取引委員会規則の制定・改廃に伴う経過措置の制定権限を、内閣および公正取引委員会に委任する規定である。委任の範囲は制定改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に限定され、罰則に関する経過措置も含まれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経過措置とは?

法改正の際、新旧のルールをどの時点の行為に適用するかを調整する規定です。多くは附則に置かれ、旧基準を一定期間温存したり、猶予期間を設けたりします。

Q2独占禁止法第88条の2をわかりやすく教えて

本法に基づく政令や公正取引委員会規則を改正する際、その附則に罰則を含む経過措置を定める権限を、内閣と公正取引委員会に委ねる委任条文です。

Q3法改正の附則はどこで確認できる?

e-Gov法令検索で当該政令・規則の末尾にある「附則」を開くと確認できます。本則の施行日と別に、経過措置の起算日が定められていることが多いです。

Q4委任立法と白紙委任の違いは?

委任立法は法律が範囲を限定して行政に立法を委ねる仕組みで合憲です。白紙委任は範囲を示さない包括委任で、憲法上許されず無効となります。

Q5課徴金の算定率が変わったら過去の行為はいつの基準で課される?

本則の施行日でなく、政令・規則の附則の経過措置が定める起算日で決まります。改正のたびに行為時点ごとに適用基準が分かれるのが通常です。

Q6経過措置と遡及適用は同じ?

違います。経過措置は新旧の切替え方法を定めるもので、重い罰則を過去の行為へ遡及適用することは憲法39条で禁止されています。

Q7パブリックコメントで経過措置に意見を出せる?

出せます。政令・規則の制定改廃は行政手続法39条の意見公募手続の対象で、経過措置の起算日や猶予期間そのものに意見を提出できます。

Q8公正取引委員会規則の改正はどこで見られる?

公正取引委員会の公式サイト(jftc.go.jp)およびe-Gov法令検索で、規則の新旧と附則の経過措置を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法律が改正されたら、自分の過去の行為も自動的に新しい罰則で裁かれるんですか?

原則として行為時の法律が適用され、後から重くなった罰則を過去の行為に遡及適用することは憲法39条で禁じられています。改正で罰則や課徴金が変わるとき、政令・規則の附則に経過措置(本条が委任する範囲)が置かれ、どの行為にどちらが適用されるかが定まります。業界裏話ヒント:本則の施行日だけ見て安心せず、弁護士は改正があると真っ先に附則の経過措置を読みます。新旧の適用境界が別の起算日になっていることが多い

Q2政令で罰則を決めるなんて、国会を通さずに刑罰を作れるってことですか?

いいえ。憲法73条6号は、政令で罰則を定めるには法律の委任が必要と定めており、本条がその委任の根拠です。委任は「合理的に必要と判断される範囲内」に限られ、白紙委任は許されません。政令が独自に新しい犯罪を作れるわけではなく、本法の罰則の経過的な調整に限られます。業界裏話ヒント:委任の範囲を逸脱した政令の罰則規定は、裁判で無効を主張できます。改正政令の経過措置が本条の範囲を超えていないかは、争点になりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法律が改正されたら、その瞬間から全部新ルールが適用される」と思い込んでいる人は多い。だが現実は逆のことが多く、改正の多くは経過措置で旧基準を一定期間温存する。あなたが立てた『新旧どちらか』という問いは、実は『どの時点の行為か』という問いに置き換えなければ答えが出ない。適用基準は施行日で一律に切り替わるのではなく、行為時点ごとに分かれている
  • 「経過措置なんて細かい技術論で、結論には影響しない」と軽視されがちだが、その深刻度は知られていない。罰則・課徴金の新旧適用、猶予期間の長さ、駆け込み是正が間に合うかどうか。会社の存続に関わる金額と刑事リスクが、この数行の設計で天と地ほど変わる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし課徴金の算定率が引き上げられたら、自社が一年前に関与した疑いのある情報交換は、旧率と新率のどちらで課されるのか? 答えは改正法の本則ではなく、政令や規則の附則に置かれた経過措置の起算日が握っている。本則の施行日だけ見て安心していると、罰則・課徴金は別の起算日で動いていたと後から気付く
  • 確約手続の運用規則が改正された日、進行中だったあなたの会社の案件は宙に浮く。新旧どちらの手続で進むのか。それを決めるのは規則の附則の経過措置一行だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第88条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第88条の2の条文原文は「この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断され…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第88条の2は第十章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第88条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。