この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
要点独占禁止法88条の2は、政令や公正取引委員会規則の制定改廃に伴い、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を定める権限を、内閣と公正取引委員会に委任する規定である。
Q · 独占禁止法が改正されたら、私が前にやった行為は新旧どっちのルールで裁かれるの?
改正の政令・規則の附則にある経過措置が決めます
独占禁止法88条の2により、本法に基づく政令や公正取引委員会規則を改正する際、その改正に伴い合理的に必要な範囲で、罰則を含む経過措置を当該政令・規則の附則に定めることができます。過去の行為に新旧どちらのルールが適用されるかは、本則の施行日ではなく、この附則の経過措置が起算日ごとに切り分けます。なお、重くなった罰則を過去の行為へ遡及適用することは憲法39条で禁じられています。
課徴金の算定方法が改正された、確約手続の規則が新しくなった。そう聞いたとき、あなたが本当に知りたいのは一つだけだ。自分が過去にやった行為に、旧ルールと新ルールのどちらが適用されるのか。ところが独占禁止法の本則をいくら読んでも、その答えは書いていない。答えは政令や公正取引委員会規則の「附則」に隠れている。本条は、その附則を書く権限を内閣と公正取引委員会に与える条文だ。しかも罰則に関する経過措置まで委任できると明記している。憲法上、政令で罰則を設けるには法律の委任が必要だが、本条がまさにその委任の入口になっている。改正のたびに、誰の行為がどちらの基準で裁かれるかは、国会ではなく行政が書くこの数行で決まる。
独占禁止法第88条の2は、本法に基づく政令および公正取引委員会規則の制定・改廃に伴う経過措置の制定権限を、内閣および公正取引委員会に委任する規定である。委任の範囲は制定改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に限定され、罰則に関する経過措置も含まれる。
法改正の際、新旧のルールをどの時点の行為に適用するかを調整する規定です。多くは附則に置かれ、旧基準を一定期間温存したり、猶予期間を設けたりします。
本法に基づく政令や公正取引委員会規則を改正する際、その附則に罰則を含む経過措置を定める権限を、内閣と公正取引委員会に委ねる委任条文です。
e-Gov法令検索で当該政令・規則の末尾にある「附則」を開くと確認できます。本則の施行日と別に、経過措置の起算日が定められていることが多いです。
委任立法は法律が範囲を限定して行政に立法を委ねる仕組みで合憲です。白紙委任は範囲を示さない包括委任で、憲法上許されず無効となります。
本則の施行日でなく、政令・規則の附則の経過措置が定める起算日で決まります。改正のたびに行為時点ごとに適用基準が分かれるのが通常です。
違います。経過措置は新旧の切替え方法を定めるもので、重い罰則を過去の行為へ遡及適用することは憲法39条で禁止されています。
出せます。政令・規則の制定改廃は行政手続法39条の意見公募手続の対象で、経過措置の起算日や猶予期間そのものに意見を提出できます。
公正取引委員会の公式サイト(jftc.go.jp)およびe-Gov法令検索で、規則の新旧と附則の経過措置を確認できます。
原則として行為時の法律が適用され、後から重くなった罰則を過去の行為に遡及適用することは憲法39条で禁じられています。改正で罰則や課徴金が変わるとき、政令・規則の附則に経過措置(本条が委任する範囲)が置かれ、どの行為にどちらが適用されるかが定まります。業界裏話ヒント:本則の施行日だけ見て安心せず、弁護士は改正があると真っ先に附則の経過措置を読みます。新旧の適用境界が別の起算日になっていることが多い
いいえ。憲法73条6号は、政令で罰則を定めるには法律の委任が必要と定めており、本条がその委任の根拠です。委任は「合理的に必要と判断される範囲内」に限られ、白紙委任は許されません。政令が独自に新しい犯罪を作れるわけではなく、本法の罰則の経過的な調整に限られます。業界裏話ヒント:委任の範囲を逸脱した政令の罰則規定は、裁判で無効を主張できます。改正政令の経過措置が本条の範囲を超えていないかは、争点になりうる
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。