要点裁判所法 28 条は、地方裁判所で裁判事務に差し迫つた必要が生じたとき、管轄の高等裁判所が他庁の裁判官に職務を代行させ、なお足りなければ最高裁判所が動員できると定める。
Q · 法廷に行ったら裁判官が前回と別人に変わっていた。これって違法じゃないの?
多くは適法な職務の代行や異動。確認すべきは弁論の更新の有無
裁判所法 28 条 1 項により、地方裁判所で裁判事務に差し迫つた必要があるとき、管轄の高等裁判所はその管内の他の地裁・家裁または高裁自身の裁判官に当該地裁の職務を代行させることができます。2 項では、なお足りない特別の事情があれば最高裁判所が他の高裁管内の裁判官をも動員できます。代行を命じられた裁判官は当該地裁の裁判官と同一の権限を持ち、その判決の効力に差はありません。重要なのは交代の有無ではなく、弁論の更新(民訴 249 条)が踏まれたかです。
あなたの事件を裁く裁判官が、実はその裁判所の正規の裁判官ではないかもしれない。そう聞くと不安になるだろうか。裁判所法 28 条は、地方裁判所で事件処理に差し迫った必要が生じたとき、その地を管轄する高等裁判所が、管内の他の地方裁判所や家庭裁判所、あるいは高裁自身の裁判官に、その地裁の裁判官の職務を代わりに行わせることを認めている。大規模災害で裁判官が足りない、特定の地裁に事件が殺到した、急な欠員が出た。そんなとき、裁判が止まらないように他所から裁判官を回す仕組みだ。第 2 項はさらに踏み込み、それでも足りない特別の事情があれば、最高裁判所が管轄をまたいで全国から裁判官を動員できる。あなたが法廷で向き合う裁判官の肩書の裏には、こうした人繰りの仕組みが隠れている。
裁判所法 28 条は、裁判官の職務の代行を定める規定である。地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるとき、その所在地を管轄する高等裁判所が、管内の他の地方裁判所・家庭裁判所または当該高裁の裁判官に、その地裁の裁判官の職務を行わせることができる。さらに足りない特別の事情があれば、最高裁判所が他の高裁管内の裁判官をも動員できる。
地方裁判所が裁判官不足に陥った非常時に、他の裁判所の裁判官にその地裁の裁判官の職務を行わせる制度です。裁判所法 28 条が根拠で、代行裁判官は当該地裁の裁判官と同一の権限を持ちます。
原則は当該地裁の所在地を管轄する高等裁判所が命じます(28 条 1 項)。それでも足りない特別の事情があるときは、最高裁判所が他の高裁管内からも動員できます(同 2 項)。
大規模災害で裁判官が出勤できない、特定の地裁に事件が殺到した、急な欠員が出たなど、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときです。裁判を止めないための非常措置です。
できます。28 条は管轄区域内の他の地方裁判所・家庭裁判所または当該高等裁判所の裁判官に職務を行わせることを認めています。家裁裁判官が地裁の事件を担当することもあります。
高裁が管内で代行させてもなお差し迫つた必要を満たせない特別の事情があるときです(28 条 2 項)。広域災害など、一つの高裁管内だけでは対応できない非常事態が想定されています。
裁判官が交代した場合に、従前の口頭弁論の結果を当事者が陳述し直す形式手続です。直接主義(民訴 249 条)を満たすために必要で、これを欠いた判決は上訴で取り消されうるため注意が必要です。
交代の理由が当事者に個別に告げられないことは多いです。職務の代行や通常の人事異動であることがほとんどで、確認すべきは交代そのものより調書に弁論の更新の記載があるかどうかです。
交代自体を争っても通常は通りません。争うべきは代行命令が適法か、弁論の更新がなされたかという手続の適否です。この一点に絞れば、的外れな抗議で心証を損なわずに済みます。
原則やり直しにはなりません。ただし口頭弁論に関与した裁判官が判決をするという直接主義(民事訴訟法 249 条)があるため、交代後は「弁論の更新」という形式手続を踏みます。当事者がこれまでの主張を陳述し直す扱いです。業界裏話ヒント:実務ではこの更新は「従前の口頭弁論の結果を陳述する」の一言で済まされることが多く、当事者が見落としがち。だが更新を欠いた判決は手続違反として上訴で取り消されうる。調書に更新の記載があるか、必ず確認する
あります。裁判所法 28 条に基づき適法に職務の代行を命じられた裁判官は、その地裁の裁判官と完全に同じ権限を持ち、その判決の効力に一切の差はありません。業界裏話ヒント:争うべきは「代行裁判官だったこと」自体ではなく、「代行の命令が適法だったか」「弁論の更新がなされたか」です。前者を理由に判決を争っても通りません。代行制度を知らない当事者ほど的外れな抗議をして心証を損なうので、論点を正しく見極めることが肝心です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 28 条:非常時に他庁の裁判官へ地裁の職務を代行させる | — |
| 発動・適用の主体 | 高等裁判所(1 項)、最高裁判所(2 項)の命令 | — |
| 目的 | 裁判官不足・非常時でも裁判の継続性を確保する | — |
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