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裁判所法 第52条(政治運動等の禁止)

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  1. 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
  2. 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
  3. 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
  4. 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 52 条は、裁判官が在任中に議員となることや積極的な政治運動、最高裁の許可のない兼職、営利業務を行うことを禁止し、裁判の中立性を制度的に担保する規定である。

Q · 裁判官は政治活動や副業をしてもいいの?

原則禁止。政治運動・無許可の兼職・営利業務はできません。

裁判所法 52 条により、裁判官は在任中、①国会・地方議会の議員となることおよび積極的な政治運動、②最高裁判所の許可のない有報酬の兼職、③商業その他金銭上の利益を目的とする業務が禁止されます。投票など一市民としての権利行使は含まれません。違反は裁判官分限法による懲戒(戒告・過料)の対象となります。株式の単純な保有は資産として許され、禁止されるのは事業的な営利業務です。

解説

あなたの裁判を担当する裁判官は、選挙に立候補できず、副業で小遣いを稼ぐこともできず、株のデイトレードを事業として行うこともできない。裁判所法 52 条が、在任中の裁判官に三つの禁止を課しているからだ。国会や地方議会の議員になること、積極的に政治運動をすること、最高裁の許可なく報酬のある他の仕事に就くこと、そして商売や金儲けの業務を行うこと。なぜここまで縛るのか。あなたの事件を裁く人間が、特定の政党に肩入れしていたら、あるいは一方の当事者と金銭でつながっていたら、その判決は信用できない。この条文は裁判官をあえて不自由にすることで、あなたが受ける裁判の中立性を裏側から担保している。1998 年には、ある判事補が集会に出席して短く発言しただけで懲戒された。それほど「積極的な政治運動」の線引きは手前に引かれている。

法的な位置づけ

裁判所法 52 条は、裁判官に対する在任中の行為制限を定める規定である。具体的には、国会・地方議会の議員となることおよび積極的な政治運動、最高裁判所の許可のない有報酬の兼職、商業その他金銭上の利益を目的とする業務の遂行を禁止する。司法権の独立と裁判の中立性を制度的に支える趣旨に基づく。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所法 52 条とは何ですか?

裁判官が在任中、議員就任・積極的な政治運動・無許可の有報酬兼職・営利業務を行うことを禁止する規定です。司法の中立性を制度的に担保します。

Q2裁判官は SNS で政治的な投稿をしてもいいですか?

一私人としての投稿でも「積極的な政治運動」に当たれば 52 条違反となりえます。線引きは判例上かなり手前に引かれており、一般公務員より厳しく制限されます。

Q3寺西判事補事件とはどんな事件ですか?

判事補が集会で法案反対の意見を述べた行為が戒告に当たるとされた事件です。最高裁大法廷は平成 10 年に 52 条 1 号を合憲と判断しました。

Q4裁判官が株式を保有することは違法ですか?

資産としての単純な株式保有は許されます。禁止されるのは 52 条 3 号の「業務」、つまり事業的に営むデイトレードや経営参加です。保有と業務は別物です。

Q5裁判官は退官後も政治活動が禁止されますか?

禁止されません。52 条は「在任中」の制限であり、退官後は一市民として政治活動も兼職も自由になります。

Q6裁判官が 52 条に違反するとどんな処分を受けますか?

裁判官分限法による分限裁判で戒告または過料の懲戒を受けます。品位を辱める行状等が重大なら裁判官弾劾法による罷免の対象にもなりえます。

Q7裁判所法 52 条は憲法に違反しないのですか?

違反しません。最高裁大法廷(寺西判事補事件)は、裁判官の中立性確保のための合理的で必要やむを得ない制約であり、憲法 21 条に反しないと判断しました。

Q8裁判官と一般公務員では政治活動の制限はどう違いますか?

一般公務員も政治的行為が制限されますが、裁判官は司法の中立性のためより厳格に制限されます。集会での一言でも「積極的な政治運動」と認定されうる点が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判官って、選挙で投票することもダメなんですか?

投票は問題ない。52 条 1 号が禁じるのは「積極的に政治運動をすること」であって、一市民としての投票権の行使は含まれない。禁止されるのは候補者の応援演説、政党への積極的関与、政治集会での主導的言動などだ。業界裏話ヒント:この「積極的」の線引きは判例で相当手前に引かれている。1998 年の寺西判事補事件では、判事補が集会に出席して短く発言した程度でも戒告が有効とされた。一般公務員より厳しいと理解しておくべきだ

Q2裁判官が大学で講義しているのを見たけど、副業禁止に反しないの?

反しない。52 条 2 号は「最高裁判所の許可のある場合を除いて」報酬のある他の職務に従事できないと定める。大学の講師や各種委員は、最高裁の許可を得ていれば適法だ。許可なき兼職が違反になる。業界裏話ヒント:全面禁止ではなく許可制である点が見落とされがちだ。研究・教育目的の兼職は比較的許可されやすく、裁判官が法学教育に関わるのはむしろ望ましい面もある。問題になるのは営利企業の役員など利害が絡む職務だ

Q3担当の裁判官が明らかにこっちに不利な態度なんですが、変えてもらえますか?

態度が気に入らないだけでは難しい。裁判官を外す「忌避」(民事訴訟法 24 条)が認められるのは、公正な裁判を妨げる具体的な事情があるときだけだ。52 条が絡む金銭的・政治的な利害関係はその典型例になる。業界裏話ヒント:忌避の申立てはほとんど認められないのが実務の現実だ。それでも 52 条違反級の利害関係を疎明できれば話は別になる。単なる訴訟指揮への不満と、構造的な利害関係とでは、裁判所の扱いがまったく違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「裁判官が休日に何をしようと自由だろう」と思える。だが法律から見れば、裁判官の私的な政治活動は司法全体の信頼を傷つける公的な問題になる。この落差を知らないまま「裁判官も人間だから」と擁護すると、なぜ寺西判事補が発言一つで懲戒されたのか永遠に理解できない
  • 裁判官が政治運動を禁じられていることは知っていても、その線引きの厳しさまで知る人は少ない。集会での一言、SNS への投稿一つでも「積極的な政治運動」と認定されうる。一般の公務員よりも表現の自由が強く制限されている、その深刻さが見落とされている
  • 「裁判官は株も持てない」と思われがちだが、正確ではない。単なる資産としての株式保有は許される。禁止されるのは 3 号の「業務」として行う金銭目的の活動、つまりデイトレードを事業的に営むような場合だ。保有と業務は別物である
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規律内容52 条:在任中の禁止行為(政治運動・無許可兼職・営利業務)
機能中立性確保のための行為制限
本条との関係—(本条)
関連手続公正を疑う利害は民訴 24 条の忌避と連動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの離婚訴訟を担当する裁判官が、相手方の親族が経営する会社の顧問を副業でやっていたら? それは 52 条 2 号違反であると同時に、あなたが裁判官の忌避(民事訴訟法 24 条)を申し立てる強力な根拠になる。態度への不満ではなく、構造的な利害関係こそが裁判官を外す決め手だ
  • あなたが裁判官だとして、休日に憲法改正反対のデモに参加し、マイクを握って演説する。これは「積極的な政治運動」として懲戒対象になりうる。1998 年の寺西判事補事件で最高裁はそう判断した。一私人としての表現の自由と、裁判官の中立性の境界は、あなたが思うより手前にある
  • 裁判官の知人が「一緒に飲食店を開かないか」と誘ってくる。裁判官は出資して経営に関わることはできない。52 条 3 号が金銭目的の業務を全面的に禁じているからだ
  • あなたが訴訟の途中で、担当裁判官の隠れた利害関係に気付いた。忌避を申し立てるなら、本案について弁論する前に動かなければならない。一度本案で意見を述べてしまえば、たとえ 52 条違反級の事情でも忌避権そのものを失う(民事訴訟法 24 条)。残された時間は、気付いた今からわずかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第52条(政治運動等の禁止)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第52条の条文原文は「裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。」で始まります。
  3. 裁判所法第52条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。