要点裁判所法 56 条の 5 は、各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官を一人置き、長官の命を受けて機密に関する事務をつかさどると定める。全国の八高裁に各一人、計八人のみの専属ポストである。
Q · 高等裁判所長官の「秘書官」って、書記官とは何が違うの?
各高裁に一人だけ置かれ、長官の機密事務を担う専属の側近です
裁判所法 56 条の 5 により、各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官が各一人置かれます。その職務は長官の命を受けて「機密に関する事務」をつかさどることです。公開の裁判記録を作成・管理する裁判所書記官とは系統がまったく異なり、扱う情報には守秘義務が伴います。国務大臣に大臣秘書官が付くのと同じ構造で、高等裁判所長官を一般の裁判官ではなく独立した司法行政の長として組織上遇していることを示すポストです。全国の八高裁に各一人、計八人のみ。
裁判所の職員と聞いて思い浮かぶのは、法廷で記録を取る裁判所書記官だろう。だが各高等裁判所のトップ、高等裁判所長官には、それとは全く別系統の側近が一人だけ置かれている。高等裁判所長官秘書官だ。この秘書官は書記官のように公開の裁判記録を扱うのではなく、長官の命を受けて「機密に関する事務」をつかさどる(役所の中で外に出せない人事や司法行政の内部情報を扱う仕事)。なぜこの一人が重要か。国務大臣に大臣秘書官がつくのと同じ構造が、高等裁判所長官にも用意されているからだ。つまり法律は、高等裁判所長官を一般の裁判官ではなく、独立した司法行政の長として遇している。全国にわずか八人(八高裁)しかいないこのポストの存在を知ると、司法のヒエラルキーの見え方が変わる。
高等裁判所長官秘書官は、裁判所法 56 条の 5 が各高等裁判所に各一人と定める官職である。高等裁判所長官の命を受けて機密に関する事務をつかさどり、国務大臣における大臣秘書官に相当する専属の側近として、独立した司法行政の長である長官の職務遂行を補佐する。公開の裁判記録を扱う裁判所書記官とは系統を異にする。
各高等裁判所に一人置かれ、高等裁判所長官の命を受けて機密に関する事務をつかさどる官職です。裁判所法 56 条の 5 が根拠で、大臣秘書官に相当する専属の側近です。
全国に八人です。高等裁判所は八か所(東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松)あり、各高裁に長官秘書官が一人ずつ置かれます。
高等裁判所長官の命を受け、人事や司法行政の内部情報など外に出せない「機密に関する事務」を扱います。スケジュール補助ではなく、守秘を要する側近業務です。
別規定で置かれています。最高裁判所長官秘書官は裁判所法の別条が定め、高等裁判所長官秘書官(56 条の 5)とは条文も対象も異なります。
あります。機密に関する事務を扱う立場であり、裁判所職員に準用される守秘義務(国家公務員法 100 条相当)を負います。内部情報の壁となる役割です。
八か所です。各高裁に高等裁判所長官と長官秘書官が一人ずつ置かれるため、長官秘書官も全国で八人になります。
事務官は裁判所の一般的な事務全般を担う多数の職員で、長官秘書官は各高裁に一人だけ、長官の機密事務に特化した側近です。実務上は事務官などから任じられます。
いいえ。裁判官が就くポストではなく、高裁事務局の裁判所事務官などが長官の信任で任じられる事務方の役職です。特別な法定資格要件はありません。
全く別の職です。裁判所書記官は法廷の調書や事件記録の作成、管理という公の記録業務を担いますが、高等裁判所長官秘書官(裁判所法56条の5)は長官の命を受けて「機密に関する事務」を扱う側近です。記録は公開が原則、秘書官の扱う機密は非公開が原則。業界裏話ヒント:書記官は全国に数千人いる実務の主力ですが、長官秘書官は各高裁に一人、全国で八人だけ。同じ「官」でも組織上の位置づけが全く違う
実務上は高裁事務局の裁判所事務官などが任じられることが多く、長官の信任で選ばれます。条文(裁判所法56条の5第2項)が定めるのは「長官の命を受けて機密事務をつかさどる」ことだけで、特別な資格要件は法律上ありません。業界裏話ヒント:裁判官がなるポストではなく事務方の役職。長官の人事構想や司法行政の内部情報に最も近い位置にいるため、事務官にとっては信頼の証とされる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 職務内容 | 長官秘書官:長官の命を受け機密に関する事務をつかさどる | — |
| 情報の公開性 | 機密が原則・非公開 | — |
| 人数規模 | 各高裁に一人、全国で八人のみ | — |
| 根拠条文 | 裁判所法 56 条の 5 | — |
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