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裁判所法 第56条の5(高等裁判所長官秘書官)

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  1. 各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。
  2. 2.高等裁判所長官秘書官は、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 56 条の 5 は、各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官を一人置き、長官の命を受けて機密に関する事務をつかさどると定める。全国の八高裁に各一人、計八人のみの専属ポストである。

Q · 高等裁判所長官の「秘書官」って、書記官とは何が違うの?

各高裁に一人だけ置かれ、長官の機密事務を担う専属の側近です

裁判所法 56 条の 5 により、各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官が各一人置かれます。その職務は長官の命を受けて「機密に関する事務」をつかさどることです。公開の裁判記録を作成・管理する裁判所書記官とは系統がまったく異なり、扱う情報には守秘義務が伴います。国務大臣に大臣秘書官が付くのと同じ構造で、高等裁判所長官を一般の裁判官ではなく独立した司法行政の長として組織上遇していることを示すポストです。全国の八高裁に各一人、計八人のみ。

解説

裁判所の職員と聞いて思い浮かぶのは、法廷で記録を取る裁判所書記官だろう。だが各高等裁判所のトップ、高等裁判所長官には、それとは全く別系統の側近が一人だけ置かれている。高等裁判所長官秘書官だ。この秘書官は書記官のように公開の裁判記録を扱うのではなく、長官の命を受けて「機密に関する事務」をつかさどる(役所の中で外に出せない人事や司法行政の内部情報を扱う仕事)。なぜこの一人が重要か。国務大臣に大臣秘書官がつくのと同じ構造が、高等裁判所長官にも用意されているからだ。つまり法律は、高等裁判所長官を一般の裁判官ではなく、独立した司法行政の長として遇している。全国にわずか八人(八高裁)しかいないこのポストの存在を知ると、司法のヒエラルキーの見え方が変わる。

法的な位置づけ

高等裁判所長官秘書官は、裁判所法 56 条の 5 が各高等裁判所に各一人と定める官職である。高等裁判所長官の命を受けて機密に関する事務をつかさどり、国務大臣における大臣秘書官に相当する専属の側近として、独立した司法行政の長である長官の職務遂行を補佐する。公開の裁判記録を扱う裁判所書記官とは系統を異にする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高等裁判所長官秘書官とは?

各高等裁判所に一人置かれ、高等裁判所長官の命を受けて機密に関する事務をつかさどる官職です。裁判所法 56 条の 5 が根拠で、大臣秘書官に相当する専属の側近です。

Q2高等裁判所長官秘書官は全国に何人いる?

全国に八人です。高等裁判所は八か所(東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松)あり、各高裁に長官秘書官が一人ずつ置かれます。

Q3高等裁判所長官秘書官の仕事内容は?

高等裁判所長官の命を受け、人事や司法行政の内部情報など外に出せない「機密に関する事務」を扱います。スケジュール補助ではなく、守秘を要する側近業務です。

Q4最高裁判所長官にも秘書官はいる?

別規定で置かれています。最高裁判所長官秘書官は裁判所法の別条が定め、高等裁判所長官秘書官(56 条の 5)とは条文も対象も異なります。

Q5裁判所の秘書官に守秘義務はある?

あります。機密に関する事務を扱う立場であり、裁判所職員に準用される守秘義務(国家公務員法 100 条相当)を負います。内部情報の壁となる役割です。

Q6高等裁判所は全国にいくつある?

八か所です。各高裁に高等裁判所長官と長官秘書官が一人ずつ置かれるため、長官秘書官も全国で八人になります。

Q7裁判所事務官と高裁長官秘書官の違いは?

事務官は裁判所の一般的な事務全般を担う多数の職員で、長官秘書官は各高裁に一人だけ、長官の機密事務に特化した側近です。実務上は事務官などから任じられます。

Q8高等裁判所長官秘書官は裁判官がなる?

いいえ。裁判官が就くポストではなく、高裁事務局の裁判所事務官などが長官の信任で任じられる事務方の役職です。特別な法定資格要件はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所の秘書官と書記官って、何が違うんですか?

全く別の職です。裁判所書記官は法廷の調書や事件記録の作成、管理という公の記録業務を担いますが、高等裁判所長官秘書官(裁判所法56条の5)は長官の命を受けて「機密に関する事務」を扱う側近です。記録は公開が原則、秘書官の扱う機密は非公開が原則。業界裏話ヒント:書記官は全国に数千人いる実務の主力ですが、長官秘書官は各高裁に一人、全国で八人だけ。同じ「官」でも組織上の位置づけが全く違う

Q2高等裁判所長官秘書官って、どういう人がなるんですか?

実務上は高裁事務局の裁判所事務官などが任じられることが多く、長官の信任で選ばれます。条文(裁判所法56条の5第2項)が定めるのは「長官の命を受けて機密事務をつかさどる」ことだけで、特別な資格要件は法律上ありません。業界裏話ヒント:裁判官がなるポストではなく事務方の役職。長官の人事構想や司法行政の内部情報に最も近い位置にいるため、事務官にとっては信頼の証とされる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 秘書官と聞くとスケジュール管理やお茶出しをする補助役を思い浮かべるかもしれない。だが法律が定める職務は「機密に関する事務」であり、扱う情報には守秘義務(裁判所職員に準用される国家公務員法100条相当)が伴う。単なる雑用係ではなく、司法行政の内部に最も近い守秘ポストである
  • 「長官が私的に雇う秘書」だと思われがちだが、実際は裁判所法が各高裁に一人と定員を定めた正式な官職であり、長官が自由に増減できるものではない
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職務内容長官秘書官:長官の命を受け機密に関する事務をつかさどる
情報の公開性機密が原則・非公開
人数規模各高裁に一人、全国で八人のみ
根拠条文裁判所法 56 条の 5

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが司法制度を取材する記者だとする。高等裁判所長官の内部判断やスケジュールに迫りたいとき、その情報の最も近くにいるのは長官秘書官だ。だが秘書官は機密事務をつかさどる立場で守秘義務を負い、内部情報の壁になる
  • 「高等裁判所長官秘書官は全国に何人いるか」と問われて即答できるか。各高裁に一人、全国で八人。組織法の細部だが、裁判所職員採用試験ではこの種の数字が問われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第56条の5(高等裁判所長官秘書官)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第56条の5の条文原文は「各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。」で始まります。
  3. 裁判所法第56条の5は第二章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第56条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。