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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第243条の2の5(公金の収納の委託)

  1. 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。
  2. 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
  3. その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの
  4. 2.指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。
  5. 3.前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第243条の2の5(公金の収納の委託)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第243条の2の5の条文原文は「普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方…」で始まります。
  3. 地方自治法第243条の2の5は第十一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。