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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第252条の17の9(臨時選挙管理委員)

普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の17の9(臨時選挙管理委員)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の17の9の条文原文は「普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の17の9は第五節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。