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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第36条(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百八十二条の規定は、令和二年度以後に同条第一項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同条第二項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、令和元年度までに前条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付する同条第二項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
  2. 2.令和二年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
  3. 3.令和三年度及び令和四年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
  4. 4.前二項の規定により読み替えられた新地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第36条(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第36条の条文原文は「前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。」で始まります。
  3. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。