会計検査院法 第4条
- 検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。
- 2.検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。
- 4.検査官の任免は、天皇がこれを認証する。
- 5.検査官の給与は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第4条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第4条の条文原文は「検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。」で始まります。
- 会計検査院法第4条は第二節 検査官に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第4条の前の条は会計検査院法第3条です。
- 会計検査院法第4条の次の条は会計検査院法第5条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/4