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会計検査院法 第5条

  1. 検査官の任期は、五年とし、一回に限り再任されることができる。
  2. 2.検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。
  3. 3.検査官は、満七十歳に達したときは、退官する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院法第5条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
  2. 会計検査院法第5条の条文原文は「検査官の任期は、五年とし、一回に限り再任されることができる。」で始まります。
  3. 会計検査院法第5条は第二節 検査官に置かれています。
  4. 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
  5. 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院法第5条の前の条は会計検査院法第4条です。
  7. 会計検査院法第5条の次の条は会計検査院法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073
  • 本サイト収録会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/5

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