会計検査院法 第6条
検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第6条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第6条の条文原文は「検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があ…」で始まります。
- 会計検査院法第6条は第二節 検査官に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第6条の前の条は会計検査院法第5条です。
- 会計検査院法第6条の次の条は会計検査院法第7条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/6