農業協同組合法 第11条の54
- 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
- 2.契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第十条第一項第十号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の54は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の54の条文原文は「契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の54は第三節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の54の前の条は農業協同組合法第11条の53です。
- 農業協同組合法第11条の54の次の条は農業協同組合法第11条の55です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の54 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_54