農業協同組合法 第11条の56
- 前条第一項の決議又はこれとともに行う第四十六条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る決議は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員又は会員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
- 2.前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、組合員又は会員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定による会員を除く。)に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
- 3.前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の56は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の56の条文原文は「前条第一項の決議又はこれとともに行う第四十六条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る決議は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の56は第三節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の56の前の条は農業協同組合法第11条の55です。
- 農業協同組合法第11条の56の次の条は農業協同組合法第11条の57です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の56 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の56(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_56