農業協同組合法 第11条の61
- 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、第十一条の五十五第一項の決議があつた場合(第十一条の五十六第三項の規定により第十一条の五十五第一項の決議があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
- 2.行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十一条の五十五第一項の決議に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の61は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の61の条文原文は「第十条第一項第十号の事業を行う組合は、第十一条の五十五第一項の決議があつた場合(第十一条の五十六第三項の規定により第十一条の五十五第一項の決議があつたものとみな…」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の61は第三節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の61の前の条は農業協同組合法第11条の60です。
- 農業協同組合法第11条の61の次の条は農業協同組合法第11条の62です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の61 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の61(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_61