農業協同組合法 第11条の60
- 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
- 2.共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の60は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の60の条文原文は「共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の60は第三節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の60の前の条は農業協同組合法第11条の59です。
- 農業協同組合法第11条の60の次の条は農業協同組合法第11条の61です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の60 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の60(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_60