農業協同組合法 第11条の59
- 共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
- 2.共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の59は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の59の条文原文は「共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当…」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の59は第三節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の59の前の条は農業協同組合法第11条の58です。
- 農業協同組合法第11条の59の次の条は農業協同組合法第11条の60です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の59 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の59(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_59