農業協同組合法 第11条の58
- 行政庁は、第十一条の五十二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
- 2.前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
- 3.行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
- 4.民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
- 5.前項において準用する民事再生法第六十一条第一項に規定する費用及び報酬は、第十一条の五十二第三項の規定による承認に係る組合(次条第一項及び第九十九条の十一において「被調査組合」という。)の負担とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の58は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の58の条文原文は「行政庁は、第十一条の五十二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の…」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の58は第三節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の58の前の条は農業協同組合法第11条の57です。
- 農業協同組合法第11条の58の次の条は農業協同組合法第11条の59です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の58 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の58(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_58