農業協同組合法 第11条の63
- 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
- 2.前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の63は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の63の条文原文は「第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の63は第三節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の63の前の条は農業協同組合法第11条の62です。
- 農業協同組合法第11条の63の次の条は農業協同組合法第11条の64です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の63 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の63(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_63