農業協同組合法 第5条
組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。)に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第5条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第5条の条文原文は「組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。」で始まります。
- 農業協同組合法第5条は第一節 通則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第5条の前の条は農業協同組合法第4条です。
- 農業協同組合法第5条の次の条は農業協同組合法第6条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/5