農業協同組合法 第8条
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第8条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第8条の条文原文は「組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。」で始まります。
- 農業協同組合法第8条は第一節 通則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第8条の前の条は農業協同組合法第7条です。
- 農業協同組合法第8条の次の条は農業協同組合法第9条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/8