農業協同組合法 第7条
- 組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。
- 2.組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
- 3.組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第7条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第7条の条文原文は「組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。」で始まります。
- 農業協同組合法第7条は第一節 通則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第7条の前の条は農業協同組合法第6条です。
- 農業協同組合法第7条の次の条は農業協同組合法第8条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/7