職業安定法 第12条
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削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第12条は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第12条の条文原文は「削除」で始まります。
- 職業安定法第12条は第一節 通則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第12条の前の条は職業安定法第11条です。
- 職業安定法第12条の次の条は職業安定法第13条です。
- 職業安定法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法第12条は「削除」と規定された欠番条文であり、現在は法的効力を持たない。条番号は残され、後続条文の番号は変わっていない。削除時期は改正履歴で確認する。
Q · 職業安定法12条って、今も何かのルールを定めているの?
いいえ。第12条は削除済みで現在は効力がありません
職業安定法第12条は、現行の条文本文が「削除」とだけ記載された欠番条文です。現在は何の規範も定めておらず、この条文を根拠に義務や権利が生じることはありません。条番号は欠番として残されているため、第13条以下の番号は変わっていません。削除前にどのような内容だったか、いつ削除されたかは、e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で確認する必要があります。
解説
職業安定法第12条は削除済みで、現在は効力がない。第2章の条番号は欠番として残っており、その後の条文の番号は変わっていない。削除の時期や理由は官報と改正履歴で確認する必要がある。
法的な位置づけ
職業安定法第12条は、条文本文が「削除」とのみ記載された欠番条文である。日本の法令改正では、条文を廃止する際に本文を「削除」と置き換えて条番号を維持する方式があり、これにより後続条文の番号変更と他法令からの引用のずれを防ぐ。本条は現行法上いかなる規範も定めていない。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法12条とは?
現行条文が「削除」とだけ書かれた欠番条文です。現在は何の規範も定めておらず、条番号だけが残されています。
Q2条文が「削除」となっているのはどういう意味?
その条文の規定が改正で廃止されたことを示します。番号を残すことで、後ろの条文の番号や他の法令からの引用がずれないようにしています。
Q3削除された条文は今も根拠として引用できる?
現行法の根拠としては引用できません。ただし削除前の行為については、改正法の附則(経過措置)により旧規定が適用される場合があります。
Q4削除された条文の昔の内容はどこで調べる?
e-Gov 法令検索の改正履歴(時点を指定した過去版の表示)、官報に掲載された改正法、国立国会図書館の日本法令索引などで確認できます。
Q5削除条文のあとの条番号は繰り上がる?
「削除」方式の場合は繰り上がりません。第12条が欠番として残るので、第13条以下は従来と同じ番号で引用できます。
Q6有料職業紹介の許可は職業安定法の何条?
有料職業紹介事業の許可は職業安定法第30条が定めています。第12条は削除済みなので、許可要件を調べる際の根拠にはなりません。
Q7削除された条文に違反することはある?
現行の規範がないので、今の行為が第12条に違反することはありません。削除前の行為については附則の経過措置を確認する必要があります。
Q8職業安定法の削除条文を調べるのはどんなとき?
古い判決や論文、行政文書が旧規定を引用している場合です。当時の条文内容を確かめないと、引用の趣旨を正しく読めません。
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