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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

職業安定法 第三節 職業指導

第22条〜第25条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職業安定法第三節 職業指導は、第22条〜第25条の全 4 条で構成されています。
  2. 職業安定法第三節 職業指導が属する職業安定法の法令番号は昭和二十二年法律第百四十一号です。
  3. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  4. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(職業指導の実施)

第22条

別タブ ↗

公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。

(適性検査)

第23条

別タブ ↗

公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。

(公共職業能力開発施設等との連携)

第24条

別タブ ↗

公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

(施行規定)

第25条

別タブ ↗

職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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