職業安定法 第24条(公共職業能力開発施設等との連携)
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公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
公共職業能力開発施設等との連携とは何ですか?
定義公共職業能力開発施設等との連携とは、職業安定法第24条に定められた規定で、「公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第24条(公共職業能力開発施設等との連携)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第24条の条文原文は「公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。」で始まります。
- 職業安定法第24条は第三節 職業指導に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第24条の前の条は職業安定法第23条です。
- 職業安定法第24条の次の条は職業安定法第25条です。
- 職業安定法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法24条は、ハローワークが職業指導の中で訓練の情報提供や相談が必要と認めるとき、公共職業能力開発施設などに協力を求めることができると定める規定。
Q · ハローワークは職業訓練校と連携して訓練の相談に乗ってくれるの?
必要と認めれば、訓練施設に協力を求められる
職業安定法24条により、公共職業安定所(ハローワーク)は、職業指導を受ける者に職業訓練の情報提供や相談などの援助が必要と認めるとき、職業能力開発校や職業能力開発総合大学校などの公共職業能力開発施設その他の関係者に協力を求めることができます。ただしこれは安定所の権限であり、求職者が連携を請求できる権利ではありません。窓口で目指す職種や不足している技能を具体的に伝えることが、連携を引き出す実務上の鍵になります。
解説
ハローワークの相談窓口は、求人票を印刷して渡すだけの場所ではない。職業安定法24条により、公共職業安定所(ハローワーク)は、職業指導(適性や希望に合う職業を選べるよう助言・指導すること)の中で、職業訓練の情報提供や相談が必要だと判断すれば、職業能力開発校や職業能力開発総合大学校などの公共職業能力開発施設に協力を求めることができる。職員がこれをするかどうかは任意であり、法律上の義務ではない。したがって、あなたが黙って求人検索だけをしていれば、その連携が動くことはない。「事務職に移りたいがスキルが足りない」「前職の技能が通用しない」といった事情を窓口で具体的に話した人ほど、訓練施設側の情報や受講への道筋を引き出しやすい。同じ窓口に座っても、何を話すかで受けられる支援の幅は変わる。
法的な位置づけ
職業安定法24条は、公共職業安定所と公共職業能力開発施設との連携の根拠を定める規定である。職業指導の過程で、職業訓練に関する情報提供・相談その他の援助が必要と認められる場合、安定所は職業能力開発総合大学校を含む公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1ハロートレーニングとは?
国が実施する公的職業訓練の愛称です。離職者向けの公共職業訓練と、雇用保険を受給できない人向けの求職者支援訓練などがあり、ハローワークが窓口になります。
Q2公共職業能力開発施設とは何ですか?
職業能力開発促進法に基づき国や都道府県が設置する訓練施設です。職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校などが含まれます。
Q3職業指導とは何ですか?
求職者が適性や希望に合う職業を選べるよう、ハローワークが行う助言・指導です。適性検査(職業安定法23条)や訓練情報の提供もその一部として行われます。
Q4職業訓練の申し込み方法は?
まずハローワークで求職申込みをし、窓口で受講したい訓練を相談します。受講申込書を提出し、筆記や面接などの選考を経て受講が決まるのが一般的な流れです。
Q5公共職業訓練の費用はかかる?
離職者向けの公共職業訓練は受講料が原則無料です。ただしテキスト代や作業服代などは自己負担となるのが通例なので、募集案内で確認してください。
Q6職業能力開発総合大学校とは?
職業訓練指導員の養成や高度な職業訓練を担う国の施設です。職業安定法24条は、ハローワークが協力を求める先として明示的に含めています。
Q7在職中でも職業訓練の相談はできる?
在職者向けの訓練コースも存在し、相談自体は可能です。ただし離職者向け訓練とは対象・費用・申込先が異なるため、ハローワークや訓練施設に確認が必要です。
Q8ハローワークの職員は訓練を断ることができる?
職業安定法24条は協力要請を「できる」と定める任意の権限で、必要性の判断は安定所に委ねられています。訓練の受講可否は別途、施設側の選考でも決まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークで職業訓練を紹介してほしいって言えば、必ずつないでもらえるんですか?
必ずではありません。職業安定法24条は、安定所が「必要であると認めるとき」に訓練施設へ協力を求めることが「できる」と定めた規定で、求職者に請求権を与えるものではありません。実務のポイント:判断の材料になるのは、あなたの職歴と目指す仕事との落差です。「なぜ訓練が要るのか」を一言で説明できる人ほど、相談が具体的に進みやすい
Q2職業訓練を受けると失業手当ってどうなるんですか?
公共職業安定所長の指示で公共職業訓練を受けると、要件を満たせば訓練期間中は所定給付日数を超えて基本手当が延長されることがあります(雇用保険法24条)。技能習得手当(同法36条)が出る場合もあります。実務のポイント:延長が認められるのは受講開始時に給付日数が一定以上残っている場合に限られます。相談が遅れるほど不利になるので、最初の求職申込みのときに切り出すのが得策です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークは仕事を紹介するだけで、教育は管轄外」と思われがちだが、職業指導の一部として訓練施設との連携が法律に書き込まれている。紹介と能力開発は、制度上ひと続きになっている
- 連携が条文にあるのだから、申し出れば必ず訓練施設とつないでもらえる、と考えるのは前提が違う。本条は「必要であると認めるとき」に「協力を求めることができる」と定めた行政側の権限であり、求職者に請求権を与えたものではない。動かすのは、要求ではなく必要性を伝えることである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規範の性質 | 職業安定法24条:協力を求めることが「できる」(任意の権限) | 職業安定法22条:職業指導を「行わなければならない」(義務) 職業安定法23条:適性検査を行うことが「できる」(任意の権限) |
| 安定所の行為 | 外部の訓練施設その他の関係者への協力要請 | 安定所自身による職業指導の実施 安定所自身による適性検査の実施 |
| 発動要件 | 訓練の情報提供・相談等の援助が必要と認めるとき | 特別の指導を必要とする者が対象となるとき 必要があると認めるとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公立就業服務機構が職業指導を担い、職業訓練は職業訓練法に基づく訓練機構が担う分業体制で、両者の連携が制度上想定されている
韓国も職業紹介と職業能力開発を別法で規律し、雇用センターが訓練への橋渡しを担う構造は日本と類似する
ドイツは連邦雇用エージェンシーが職業相談と継続教育の助成を一つの法典で一体的に扱い、日本より統合度が高い
米国は American Job Center をワンストップ窓口として職業紹介と訓練を結び付ける連邦法の枠組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 失業給付を受けながら、ハローワークの端末で毎回同じような求人を眺めて終わっていないか? 窓口で「訓練を受けて職種を変えたい」と伝えると、職業訓練の相談につながりうる。ただし協力を求めるかどうかは安定所の判断であり、こちらから要求する権利があるわけではない
- 工場の閉鎖で解雇された50代。所定給付日数の残りはあと30日。訓練の募集締切は多くの場合、開講日のかなり前に来る。受講の相談は一日でも早く始めた方がよい
- 職業安定法 第22条職業指導の実施対象と義務
- 職業安定法 第23条職業指導における適性検査
- 職業能力開発促進法 第15条の7公共職業能力開発施設の種類(現行効力を要確認)
- 職業能力開発促進法 第27条職業能力開発総合大学校の設置
- 雇用保険法 第24条受講指示による訓練延長給付
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