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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

職業安定法 第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職業安定法第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 職業安定法第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等が属する職業安定法の法令番号は昭和二十二年法律第百四十一号です。
  3. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  4. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(学生生徒等の職業紹介等)

第26条

別タブ ↗

公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。

2公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。

3公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

(学校による公共職業安定所業務の分担)

第27条

別タブ ↗

公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。

2前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。

一求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。

二求職の申込みを受理すること。

三求職者を求人者に紹介すること。

四職業指導を行うこと。

五就職後の指導を行うこと。

六公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大学校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。

3第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、第五条の六第一項本文及び第五条の七第一項本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。

4業務分担学校長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第二項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。

5公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第二項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。

6業務分担学校長は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。

7公共職業安定所長は、業務分担学校長が、法令又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第二項各号の業務を停止させることができる。

8前各項の規定は、学校の長が第三十三条の二の規定に基づいて無料の職業紹介事業を行う場合には適用しない。

(施行規定)

第28条

別タブ ↗

公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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