ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

職業安定法 第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介

第29条〜第29条の9・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職業安定法第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介は、第29条〜第29条の9の全 9 条で構成されています。
  2. 職業安定法第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介が属する職業安定法の法令番号は昭和二十二年法律第百四十一号です。
  3. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  4. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(地方公共団体の行う職業紹介)

第29条

別タブ ↗

地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。

2特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。

3特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等(その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲をいう。以下同じ。)を定めることができる。

4特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

(事業の廃止)

第29条の2

別タブ ↗

特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第29条の3

別タブ ↗

特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の職業紹介事業を行わせてはならない。

(取扱職種の範囲等の明示等)

第29条の4

別タブ ↗

特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項その他無料の職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

(公共職業安定所による情報提供)

第29条の5

別タブ ↗

公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。

(公共職業安定所による援助)

第29条の6

別タブ ↗

公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

(特定地方公共団体の責務)

第29条の7

別タブ ↗

特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(準用)

第29条の8

別タブ ↗

第二十条の規定は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「特定地方公共団体」と、同条第二項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は、」と読み替えるものとする。

(施行規定)

第29条の9

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

職業安定法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる