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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 4 分4 分4 分

職業安定法 第29条の5(公共職業安定所による情報提供)

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公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。

この条文の基本情報

公共職業安定所による情報提供とは何ですか?

定義公共職業安定所による情報提供とは、職業安定法第29条の5に定められた規定で、「公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第29条の5(公共職業安定所による情報提供)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第29条の5の条文原文は「公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定…」で始まります。
  3. 職業安定法第29条の5は第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第29条の5の前の条は職業安定法第29条の4です。
  7. 職業安定法第29条の5の次の条は職業安定法第29条の6です。
  8. 職業安定法第29条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/29_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法29条の5は、特定地方公共団体が希望すれば、ハローワークが厚生労働省令で定める求人・求職情報を電磁的方法等で提供すると定める。

Q · 市役所の就労窓口でも、ハローワークの求人を紹介してもらえるの?

はい。自治体が希望すれば、ハローワークの求人情報が提供されます

職業安定法29条の5により、公共職業安定所(ハローワーク)は、職業紹介を行う特定地方公共団体が希望するときは、求人・求職に関する情報を提供するものとされています。提供される情報の範囲と方法は厚生労働省令で定められ、オンライン等の電磁的方法が想定されています。このため、自治体の窓口でハローワーク由来の求人が紹介されることがあります。ただし、求職者情報の提供範囲は省令や本人の公開設定によって限定されます。

解説

ハローワークに出した一枚の求人票は、ハローワークの中だけにとどまらない。職業安定法29条の5によって、公共職業安定所(ハローワーク)は、自分で無料職業紹介を行う地方公共団体(特定地方公共団体)から希望があれば、求人・求職の情報をオンラインなどで提供するものとされている。どの情報を、どの方法で渡すかは厚生労働省令(厚生労働大臣が定める細かいルール)で決まる。つまり、市役所や県の就労支援窓口で紹介される求人の中には、もともとハローワークに出された求人が混じっている。求職者から見ると、ハローワークに行かなくても同じ求人にたどり着ける入口が地元に増えるということだ。求人を出す事業主から見ると、ハローワークに一度出しておけば、自治体の窓口にも届く可能性がある。ただし、求職者情報が無条件に流れるわけではない。どの範囲まで提供されるかは省令と運用、本人の公開設定で決まる。自分の情報がどこまで届くのかは、登録時の設定画面で確かめられる。

法的な位置づけ

職業安定法第29条の5は、公共職業安定所から特定地方公共団体への求人・求職情報の提供を定める規定である。特定地方公共団体の希望を要件とし、提供される情報の範囲は厚生労働省令で定めるものに限られ、提供方法は電磁的方法その他厚生労働省令で定める方法とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1特定地方公共団体とは?

職業安定法に基づき、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体のことです。都道府県や市町村が自ら求人と求職者を結びつける役割を担います。

Q2ハローワークの求人情報 自治体に提供される?

提供されます。職業安定法29条の5により、特定地方公共団体が希望すれば、ハローワークは省令で定める求人・求職情報を提供するものとされています。

Q3ハローワークは自治体からの提供の希望を断れる?

条文は「提供するものとする」と定めており、希望があれば提供するのが原則です。ただし提供の対象は厚生労働省令で定める情報と方法に限られます。

Q4自治体の職業紹介 費用はかかる?

地方公共団体が行う職業紹介は無料の職業紹介事業です。求職者がハローワークと同様に費用負担なく利用できる仕組みになっています。

Q5市役所の就労窓口で求人を探す方法は?

お住まいの自治体の就労支援窓口や移住相談窓口に問い合わせます。自治体が職業紹介を行っていれば、ハローワーク由来の求人を含めて紹介を受けられる場合があります。

Q6職業安定法29条の5の省令とは?

提供する情報の範囲と提供方法の細目は、職業安定法施行規則などの厚生労働省令で定められています。具体的な内容は e-Gov で最新版を確認してください。

Q7電磁的方法とは何ですか?

条文の定義では、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を指します。オンラインでのデータ提供がこれにあたります。

Q8ハローワークに出した求人 自治体経由で応募が来る?

あり得ます。自治体がハローワークから求人情報の提供を受けて職業紹介に使う場合、ハローワーク以外の窓口経由で求職者が応募してくることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所でもハローワークでも同じ求人が出てくるんですけど、なんでですか?

職業安定法29条の5により、ハローワークは、職業紹介を行う地方公共団体(特定地方公共団体)が希望すれば、求人・求職の情報を提供するものとされています。そのため自治体の窓口でもハローワークの求人が紹介されることがあります。実務のポイント:求人の中身が同じなら、差がつくのは窓口の支援です。自治体の窓口は地元企業や移住支援とつながっていることが多く、面接の段取りや生活面の相談まで一緒にできる場合があります。

Q2ハローワークに登録した自分の経歴、勝手に市役所に回されるんですか?

提供される情報の範囲は、本条を受けた厚生労働省令で定められ、個人情報の取扱いには職業安定法5条の5などの制約がかかります。どこまで公開されるかは登録時の公開設定とも関係します(運用の詳細は最新の状況をご確認ください)。実務のポイント:求職者情報の公開設定は、登録後もハローワークの窓口で確認・変更を相談できます。気になるなら次回の来所時に聞くのが一番確実です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ハローワークと市役所の就労窓口は別々に求人を集めている」と思われがちだが、自治体がハローワークから求人情報の提供を受けて紹介に使うこともある。両方を回っても求人の数が二倍になるとは限らない
  • 問いの立て方そのものがずれている。「どの窓口の求人が多いか」ではなく、「どの窓口が自分に合う支援をしてくれるか」で比べるべきだ。求人の母集団が重なる以上、差がつくのは担当者の伴走、地元企業とのつながり、移住や子育てと合わせた相談の幅である
  • 求職者からすれば「ハローワークに登録した情報は全部自治体に筒抜け」と不安になるかもしれないが、法律の側から見ると、提供されるのは厚生労働省令で定める範囲の情報に限られ、個人情報の取扱いには職業安定法と個人情報保護法の制約がかかる。どこまで出るかは公開設定と運用しだいで、漠然と怖がるより、登録時の設定を自分で選ぶほうが確実である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容職安法29条の5:ハローワークから特定地方公共団体への求人・求職情報の提供職安法29条:地方公共団体による無料職業紹介事業の根拠
職安法5条の5:求職者等の個人情報の取扱い(条番号は現行版で要確認)
義務・権限の主体公共職業安定所(提供する側)地方公共団体(職業紹介を行う側)
公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者等
発動の条件特定地方公共団体が情報提供を希望したとき地方公共団体が職業紹介事業を行うとき
求職者等の個人情報を収集・保管・使用するとき

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法 第6条・第12条

台湾は中央主管機関と直轄市・県市が就業服務を分担し、公立就業服務機構を設置する。求人求職情報の全国的な集約と地方での活用という構図は日本と共通する

ドイツ
SGB III

ドイツは連邦雇用エージェンシーが職業紹介を一元的に担い、自治体はジョブセンター等で協働する。日本より国の一元性が強い

アメリカ
Wagner-Peyser Act of 1933

米国は連邦法に基づき州が公共職業紹介を運営し、求人情報を州間で共有する。日本とは国と地方の役割が逆の構図に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方に U ターンして、市役所の就労相談窓口で仕事を探した。紹介された求人票を見ると、先週ハローワークのサイトで見たものと同じ会社だった。同じ求人を二つの窓口から見ていただけで、条件が違うわけではない。窓口ごとの担当者の手厚さが違うだけである
  • ハローワークに求職登録したとき、求職者情報を「公開する」にチェックを入れたかどうか、覚えているだろうか? その設定しだいで、あなたの経歴が自治体の職業紹介や企業の目に届く範囲が変わる。気になったら、次にハローワークへ行ったとき設定を確認すればよい
  • 地元の中小企業の総務担当として、人手不足の求人をハローワークに一本だけ出した。数週間後、町の移住相談窓口経由で応募が来た。広告費はかかっていない。ハローワークの求人を自治体が使う仕組みが、知らないうちに採用の経路を一つ増やしていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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