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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第29条(地方公共団体の行う職業紹介)

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  1. 地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。
  2. 2.特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。
  3. 3.特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等(その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲をいう。以下同じ。)を定めることができる。
  4. 4.特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体の行う職業紹介とは何ですか?

定義地方公共団体の行う職業紹介とは、職業安定法第29条に定められた規定で、「地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第29条(地方公共団体の行う職業紹介)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第29条の条文原文は「地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 職業安定法第29条は第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第29条の前の条は職業安定法第28条です。
  7. 職業安定法第29条の次の条は職業安定法第29条の2です。
  8. 職業安定法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法29条は、地方公共団体が国の許可なしに無料の職業紹介事業を行えると定める。特定地方公共団体は厚生労働大臣への通知が必要で、取扱職種の範囲等も自ら定められる。

Q · 市役所や県が職業紹介をするのに、国の許可は必要なの?

許可は不要で、厚生労働大臣への通知だけで足ります

職業安定法29条1項により、地方公共団体は無料の職業紹介事業を行うことができます。許可は不要で、2項により厚生労働大臣への通知だけが求められます。民間の有料紹介(30条)や無料紹介(33条)が許可制なのと比べると、入口の要件はかなり低いといえます。さらに3項により、自治体は扱う職種や対象者などの「取扱職種の範囲等」を定められます。範囲を定めた場合、求人・求職を受け付ける義務はその範囲内でだけ生じます(4項)。

解説

ハローワークだけが「公的な職業紹介」だと思っているなら、手元の地図は一枚足りない。職業安定法29条によって、都道府県も市町村も、国の許可なしに無料の職業紹介事業を行える。必要なのは厚生労働大臣への「通知」だけである。民間の紹介会社なら許可(30条、33条)が要るのと比べると、入口の低さが分かる。もう一つ押さえておきたいのが3項と4項だ。自治体は「取扱職種の範囲等」(どの職種、どんな求職者や求人を扱うかという業務の範囲)を自分で決められる。範囲を決めた場合、求人と求職を原則として受け付ける義務(5条の6、5条の7)は、その範囲の中でしか働かない。たとえば「介護職限定」「移住希望者限定」の窓口なら、範囲外の申込みは断っても違法にならない。求職者なら、窓口に行く前に自治体が公表している範囲を確かめておけば無駄足を踏まずに済む。採用担当者なら、紹介手数料ゼロの採用ルートがもう一本あることを知っておけば、次の採用でエージェントに払うコストを見直せる。

法的な位置づけ

職業安定法29条は、地方公共団体による無料職業紹介事業を定める規定である。地方公共団体は許可を要せず無料の職業紹介事業を行うことができ、これを行う特定地方公共団体は厚生労働大臣への通知義務を負う。特定地方公共団体は取扱職種の範囲等を定めることができ、その場合、求人・求職の受理義務は当該範囲内に限り適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1特定地方公共団体とは何ですか?

職業安定法29条1項にもとづき無料の職業紹介事業を行う都道府県や市町村のことです。厚生労働大臣への通知義務などを負います。

Q2自治体の無料職業紹介はどこで探せる?

各都道府県・市町村の公式サイトや移住・就職相談窓口で公表されています。取扱職種の範囲等もあわせて確認しておくと、無駄足を防げます。

Q3自治体の職業紹介に求人を出すと手数料はかかる?

かかりません。29条1項の事業は無料の職業紹介なので、求職者だけでなく求人を出す企業も紹介手数料を払う必要はありません。

Q4市役所の職業紹介で求職を断られるのは違法?

取扱職種の範囲等の外であれば、受理義務は及ばないので違法ではありません(29条4項)。範囲内なら、5条の7第1項の例外に当たるかが問題になります。

Q5自治体が職業紹介を始める手続きは?

許可申請は不要で、厚生労働大臣への通知を行います(29条2項)。あわせて取扱職種の範囲等を定め、住民や企業に公表しておくのが実務上の流れです。

Q6ハローワークと自治体の職業紹介は併用できる?

併用できます。運営主体が国と自治体で別系統のため、両方に登録すれば、片方にしか出ていない地元求人にも出会えます。

Q7自治体の職業紹介で求人が不受理になる理由は?

取扱範囲外の職種である場合のほか、労働関係法令違反による公表歴などがあると、5条の6第1項の例外として受理を拒まれることがあります。

Q8自治体の職業紹介に個人情報のルールはある?

あります。求職者の個人情報の扱いや労働条件の明示について、厚生労働省の指針が自治体の職業紹介にも及ぶとされています。最新の告示本文をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所がやってる職業紹介って、ハローワークと何が違うんですか?

ハローワークは国の機関、29条にもとづく紹介は自治体自身の事業です。自治体は扱う職種や対象者を自分で決められ(29条3項)、受理義務もその範囲内に限られます(同4項)。実務のポイント:地域の企業とのつながりはハローワークより自治体のほうが濃いことが多く、ハローワークの検索に出てこない地元求人が自治体窓口にだけ出ている場合がある。両方に登録しておくのが、手間のわりに効果の大きいやり方だ

Q2うちは民間の紹介会社に高い手数料を払ってるんですが、役所に求人を出してもいいんですか?

出せます。自治体の職業紹介は無料なので(29条1項)、採用が決まっても紹介手数料はかかりません。ただし自治体が定めた取扱範囲内の職種であることが前提で、労働関係法令違反などがあれば受理を拒まれることがあります(5条の6第1項)。実務のポイント:民間エージェントは、自治体ルートと比べられることを嫌う。自治体ルートも使っていると伝えるだけで、手数料率の交渉の余地が出てくることがある

Q3自治体が職業紹介を始めるのに、国の許可はいらないんですか?

いりません。厚生労働大臣への通知で足ります(29条2項)。民間の有料・無料職業紹介が許可制(30条、33条)なのと対照的です。実務のポイント:許可制の外にあるといっても、求職者の個人情報の扱いや労働条件の明示については、厚生労働省の指針が自治体の紹介にも及ぶとされている(最新の告示本文をご確認ください)。開設を急いで規程づくりを後回しにした自治体が、苦情が出てから慌てて整備するという例がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 自治体の職業紹介所はハローワークの出張所のようなものだと思われがちだが、29条に基づく事業は自治体自身の事業である。国の公共職業安定所の指揮系統とは別に動いており、どの職種を扱うか、どう運営するかは自治体が決める。国と自治体が共同で運営する窓口とは仕組みが違う
  • 「役所なんだから、求職の申込みは誰のものでも受け付けるべきだ」という問いの立て方が、そもそもずれている。受け付ける義務(5条の7第1項)の範囲を決めるのは、自治体が定めた取扱職種の範囲等である(4項)。争うべきは「なぜ断ったか」ではなく、「自分の申込みがその範囲に入っているか」のほうだ
  • 自治体の紹介が無料であることは多くの人が知っている。見落とされているのは、その無料が求人を出す企業の側にも及ぶという点だ。民間の紹介手数料は採用した人の年収の数十%とされることが多く、中小企業にとっては一人採るたびに数十万円から百万円台の差が出る。これを知らないまま採用を続ける会社は少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
開始に必要な手続29条:厚生労働大臣への通知のみ(許可不要)30条:有料職業紹介事業は厚生労働大臣の許可が必要
33条:民間の無料職業紹介事業も厚生労働大臣の許可が必要
事業主体都道府県・市町村などの地方公共団体民間の職業紹介事業者(人材紹介会社など)
民間の団体(労働組合・公益法人など)
手数料無料(求職者・求人企業とも)求人企業から紹介手数料を受け取る
無料
取扱範囲の設定と受理義務取扱職種の範囲等を定めれば、受理義務(5条の6・5条の7)は範囲内に限定(29条3項・4項)許可の範囲内で事業を行う
許可の範囲内で事業を行う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法 第12条・第13条

台湾では主管機関が公立就業服務機構を設置し、無料を原則として就業服務を提供する。日本のように自治体が通知のみで独自事業を始める構造とは設計が異なる

中国
就业促进法 第35条

県級以上の人民政府が公共就業服務機構を設け、労働者に無料で職業紹介等を提供する。政府主導の公共サービスという位置づけ

ドイツ
SGB III § 35

ドイツでは連邦雇用エージェンシー(Bundesagentur für Arbeit)が職業紹介の中心を担い、求職者基礎保障の分野では一部の自治体(zugelassene kommunale Träger)も担い手となる

アメリカ
Wagner-Peyser Act of 1933

米国では連邦の補助のもと州が公共職業紹介(Employment Service)を運営する。州単位の分権構造という点で日本の自治体事業と通じる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所の移住就職相談窓口で「その職種はうちでは扱っていません」と言われたら、役所が仕事を放棄したことになるのか? 窓口が取扱職種の範囲等を定めているなら、範囲外の申込みを受け付ける義務はない。まず公表されている範囲を見せてもらうことが出発点になる
  • 地方で従業員30人の工場を経営するあなたは、ここ数年、民間エージェントに一人採るたびに高額の紹介手数料を払ってきた。町の無料職業紹介所に求人を出せば手数料はかからない。ただし、労働関係法令違反で公表された経歴などがあると、範囲内の求人でも5条の6第1項の例外として受理を拒まれうる。窓口に出す前に、自社の法令違反歴を点検しておく必要がある
  • 町役場の企画課長が「来月から地元企業の人材紹介を始めよう」と言い出した。許可申請は要らないが、厚生労働大臣への通知は必要である。通知を忘れたまま始めれば、法が求める手続を欠いた状態で走り出すことになる
  • 介護人材不足に悩む市が、3か月後に紹介窓口を開くと議会で答弁した。残り90日で取扱職種の範囲等を決めないまま開所すると、範囲による限定がかからず、受理義務がすべての職種の求人・求職に及ぶ。開所前に範囲を決め、公表まで済ませておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自治体の紹介窓口で求人や求職を断られたら、その窓口が定めて公表している取扱職種の範囲等を確認する2. 範囲内なのに断られた場合は、5条の6または5条の7が定める受理拒否の理由(法令違反の求人など)に当たるかどうか、書面での説明を求める3. 納得できなければ、自治体の担当課や都道府県労働局に相談する4. 範囲外だった場合は、ハローワークや範囲の合う別の自治体窓口に切り替える

訴えられた側:1. 自治体の担当者は、事業を始める前に厚生労働大臣への通知が済んでいるか確認する2. 取扱職種の範囲等を文書で定め、住民と企業に公表する3. 範囲内の申込みを断るときは、5条の6第1項または5条の7第1項の例外に当たる根拠を記録に残す4. 求職者の個人情報の取扱いは厚生労働省の指針に沿って規程を整え、苦情窓口を明示する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。紹介をめぐって自治体に損害賠償を求める場合は、国家賠償法4条を通じて民法の時効規定(724条)が適用される点に注意する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)施行の改正(要確認) 地方公共団体が届出によって無料職業紹介事業を行える仕組みが設けられたとされる。当時の条番号と要件は人による確認が必要
  • 平成28年(2016年)改正、平成29年(2017年)施行(要確認) 地方分権一括法の流れで、届出制から厚生労働大臣への通知制に改められ、取扱職種の範囲等を自治体が定める現行の構造に整理されたとされる。改正法令名と施行日は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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