職業安定法 第30条(有料職業紹介事業の許可)
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- 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二法人にあつては、その役員の氏名及び住所
- 三有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
- 四第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
- 五その他厚生労働省令で定める事項
- 3.前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
- 5.厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 6.第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
有料職業紹介事業の許可とは何ですか?
定義有料職業紹介事業の許可とは、職業安定法第30条に定められた規定で、「有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第30条(有料職業紹介事業の許可)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第30条の条文原文は「有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 職業安定法第30条は第一節 有料職業紹介事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第30条の前の条は職業安定法第29条の9です。
- 職業安定法第30条の次の条は職業安定法第31条です。
- 職業安定法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法30条は、有料の職業紹介事業を行う者に厚生労働大臣の許可を義務づける。申請書と事業計画書を提出し、大臣は労働政策審議会の意見を聴いて許可する。
Q · 企業からだけ紹介料をもらう人材紹介でも、国の許可は必要なの?
必要。企業からだけ報酬を受ける紹介も有料職業紹介です
職業安定法30条により、有料の職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。「有料」とは求職者から手数料を取る場合に限らず、求人企業からだけ成功報酬を受け取る場合も含みます。申請には役員・事業所・職業紹介責任者の記載と事業所ごとの事業計画書が必要で、大臣は労働政策審議会の意見を聴いてから許可します。無許可営業は同法64条により刑事罰の対象です。
解説
転職エージェントの求人票や名刺の隅には、「13-ユ-300000」のような番号が小さく印字されている。これは厚生労働大臣の許可番号で、この番号がない者は、他人の就職をあっせんして報酬を受け取ることが法律上許されていない。職業安定法30条は、有料の職業紹介事業を始める前に許可を受けるよう義務づけている。ここでいう「有料」は求職者からお金を取る場合に限らない。企業からだけ成功報酬を受け取る場合も含まれる。申請には、役員の氏名、事業所ごとの事業計画、職業紹介責任者(現場の法令遵守に責任を持つ担当者)の選任が必要で、厚生労働大臣は労働政策審議会の意見を聴いてから許可を出す。つまり、思い立った翌日に始められる商売ではない。ここが分かっていれば、エージェントと話す前に許可番号を確かめられるし、知人の紹介で謝礼を受け取る副業にも慎重になれる。逆に、人材ビジネスを立ち上げる側は、許可を取る前の一件目の成約がすでに犯罪になりうる
法的な位置づけ
職業安定法30条は、有料職業紹介事業の許可制を定める規定である。有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を要し、申請書には氏名・役員・事業所・職業紹介責任者等を記載し、事業所ごとの事業計画書を添付する。大臣は許可に先立ち労働政策審議会の意見を聴き、申請者は所定の手数料を納付する。
よくある質問 AI による整理
Q1有料職業紹介事業とは何ですか?
求人と求職の申込みを受け、雇用関係の成立をあっせんして手数料や報酬を受ける事業です。職業安定法30条により厚生労働大臣の許可が必要です。
Q2人材紹介業の許可申請はどこに出す?
申請先は厚生労働大臣ですが、実務上は事業所を管轄する都道府県労働局を経由して申請書と事業計画書等を提出します。
Q3有料職業紹介の許可が下りるまで何か月かかる?
大臣は労働政策審議会の意見を聴いてから許可するため、即日では下りません。実務上は数か月を見込み、開業日から逆算して準備するのが一般的です。
Q4無許可で人材紹介をしたらどうなる?
職業安定法64条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。処罰を受けると欠格事由(32条)にかかり、一定期間許可を取れなくなります。
Q5人材紹介の許可申請に必要な書類は?
氏名・役員・事業所・職業紹介責任者等を記載した申請書に、事業所ごとの事業計画書(求職者の見込数等を記載)と省令で定める書類を添付します。
Q6職業紹介責任者とは?
事業所ごとに選任が義務づけられた、職業紹介の適正な運営と法令遵守に責任を持つ担当者です(32条の14)。氏名と住所は許可申請書の記載事項です。
Q7副業で知人を企業に紹介して謝礼をもらうのは違法?
一度きりの好意なら直ちに事業とはいえない場合もありますが、反復継続して報酬を受けると有料職業紹介事業とみられ、無許可営業になるおそれがあります。
Q8転職エージェントの許可番号はどこで確認できる?
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で事業者名や許可番号を検索できます。名刺や求人票の隅にある「13-ユ-」形式の番号が手がかりです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1友達を自分の会社に紹介して、会社から紹介ボーナスをもらうのって違法ですか?
社内のリファラル制度として、就業規則などに定めた賃金の一部として支払われるなら、通常は問題になりにくいです。問題になるのは、勤務先以外の複数の会社へ反復して紹介し、報酬を受け取る場合で、30条の許可が必要な事業とみられるおそれがあります。実務のポイント:企業側は社外の個人に紹介料を払うことを嫌がります。払った企業も、職業安定法上の問題に巻き込まれるリスクを負うからです
Q2人材紹介の許可って、個人でも取れるんですか?
個人でも取れます。ただし31条の許可基準として、一定の資産要件、事業所の面積や個人情報管理の体制、講習を受けた職業紹介責任者の選任(32条の14)などが求められます。実務のポイント:資産要件は事業所の数に応じて上がる運用なので、最初は一事業所で申請し、実績を積んでから拡張するのが定石とされています(最新の基準は労働局でご確認ください)
Q3転職エージェントに年収の35% も払うのは高すぎませんか?法律で上限はないんですか?
求人企業が払う手数料は、上限制手数料か、厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく届出制手数料のどちらかで決まります(32条の3)。届出制では、理論年収の30〜35% 前後が相場になっています。実務のポイント:多くの紹介会社は、早期退職時に手数料の一部を返す返戻金規定を持っています。返戻率や対象期間は交渉で変えられることがあるので、契約前に条項を確認する価値があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「求職者から一円も取っていないから無料紹介だ」と思いがちだが、法律上の「有料」は手数料や報酬を受ける紹介すべてを指す。企業からだけ成功報酬を受けても有料職業紹介にあたり、30条の許可が必要になる
- 許可の要否を「紹介料を受け取ったかどうか」だけで判断しているなら、問いの立て方がずれている。法律が見ているのは、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんする行為を、反復継続する事業として行っているかどうかだ。報酬の名目を「コンサル料」「業務委託費」と付け替えても、実態がこのあっせんであれば結論は変わらない
- 無許可営業を「行政から注意される程度」と軽く見る人は多いが、職業安定法64条は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めている。そのうえ、処罰を受けると欠格事由(32条)にかかり、一定期間は許可そのものを取れなくなる。一時の売上と引き換えに、事業の将来を失いかねない(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事業 | 職業安定法30条:有料の職業紹介事業(雇用関係の成立をあっせんし報酬を受ける) | 職業安定法33条:無料の職業紹介事業 労働者派遣法5条:労働者派遣事業(自己の雇用する労働者を他社で就業させる) |
| 雇用関係の所在 | 求職者と求人企業が直接雇用契約を結ぶ。紹介事業者は雇用主にならない | 同じく求職者と求人企業の直接雇用 派遣元が雇用主、派遣先は指揮命令のみ |
| 必要な手続 | 厚生労働大臣の許可(労働政策審議会の意見聴取あり)、手数料納付 | 厚生労働大臣の許可(一定の団体等は届出等で可能な特例あり) 厚生労働大臣の許可(派遣事業として別個に必要) |
| 併用時の注意 | 紹介予定派遣を行う場合は本条の許可も必要 | 報酬を受け取れば有料扱いとなり本条の許可が必要 紹介予定派遣では派遣許可と職業紹介許可の両方が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も私立就業服務機構の経営に主管機関の許可を要する許可制。外国人労働者の仲介を扱う機構が多い点が特徴
韓国は有料職業紹介を登録制とし、日本の許可制より参入手続が軽い
ドイツは2002年に民間職業紹介の許可制を廃止し、求職者との紹介契約や報酬上限で規律する方式へ移行した
米国は連邦レベルの許可制はなく、州ごとに職業紹介所の免許制や手数料規制を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- エンジニア仲間を知り合いのスタートアップに紹介したら、社長から「採用が決まったので紹介料50万円を払いたい」と言われた。一回限りの好意ならまだしも、同じ流れを三件、四件と繰り返していけば、「事業」として無許可の職業紹介にあたるおそれが出てくる
- マッチングアプリを開発中のあなたのチームが、AI で候補者を絞り込んで企業に推薦し、企業から成約手数料を取るモデルを設計した。求人広告の掲載だけなら募集情報等提供事業にとどまるが、候補者を選んで推薦し、雇用の成立に関与した瞬間に職業紹介と判断されうる。リリース前に線引きを固めないと、ローンチ当日から無許可営業になる
- 許可申請を出したのは事業開始の三週間前。審議会の意見聴取を経るので、許可は間に合わない。すでに広告を打ってしまった。あなたに残された選択肢は、開始の延期か、許可が下りるまで成約を一件も扱わないかのどちらかだ
- 介護施設の人事担当として、紹介会社経由で採用した職員が半年で辞め、しかもその会社から別の施設へ再紹介されていると分かったらどうするか。指針は、紹介した人への就職後2年間の転職勧奨を禁じている。まず相手の許可番号を確かめ、労働局へ情報提供できる
- 海外在住の日本人を国内企業に紹介したい。国外にわたる職業紹介には、取り扱う国を含む追加の手続と書類が必要になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の名刺、求人票、ウェブサイトで許可番号を確認し、厚生労働省の人材サービス総合サイトで照合する2. 求職者なのに登録料や紹介料を請求されたら、支払う前にやり取りを保存する。求職者からの手数料徴収は原則禁止されている(32条の3) 3. 無許可営業や違法な手数料が疑われるときは、都道府県労働局の需給調整事業部門に申告する(48条の4) 4. すでに支払った金銭は、民事で返還を求められる可能性があるため、領収書と契約書を保管する
訴えられた側:1. 無許可の疑いを指摘されたら、新規の成約をすぐ止め、過去の紹介件数・報酬・契約形態を時系列で整理する2. 一回限りの好意だったのか、反復継続していたのかが事業性の判断の分かれ目になるので、その事実関係を記録で示せるようにする3. 労働局への相談と並行して、許可申請(事業計画書、職業紹介責任者の選任、資産要件の確認)の準備を始める4. 刑事手続に進むおそれがあるときは、早い段階で労働法務に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):無許可営業(64条1号、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は3年で、犯罪行為が終わった時から数える(刑事訴訟法250条)。許可の有効期間は新規3年・更新後5年で(32条の6)、更新申請は満了日の30日前までが目安(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正 有料職業紹介の取扱職業を限定列挙する方式から、禁止職業だけを定めるネガティブリスト方式に転換し、許可制の枠組みを整備したとされる。30条の具体的な文言変更の詳細は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法制定。戦前の中間搾取への反省から、有料職業紹介を原則禁止し、例外的に許可を受けた場合のみ認める枠組みを設けた(当時の条番号・文言は要検証)
- 2.平成11年(1999年) 改正:ILO 第181号条約の流れを受け、有料職業紹介の取扱職業をネガティブリスト方式に転換し、許可制の枠組みを整備したとされる(30条の具体的な文言変更は要検証)
- 職業安定法 第31条有料職業紹介事業の許可基準
- 職業安定法 第32条許可の欠格事由
- 職業安定法 第32条の3紹介手数料の規制と求職者負担の原則禁止
- 職業安定法 第32条の6許可の有効期間と更新
- 職業安定法 第64条無許可営業への刑事罰
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第5条派遣事業は別の許可、紹介予定派遣は両方必要(通称 労働者派遣法)
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