ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

職業安定法 第三章の三 募集情報等提供事業

第43条の2〜第43条の9・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職業安定法第三章の三 募集情報等提供事業は、第43条の2〜第43条の9の全 8 条で構成されています。
  2. 職業安定法第三章の三 募集情報等提供事業が属する職業安定法の法令番号は昭和二十二年法律第百四十一号です。
  3. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  4. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定募集情報等提供事業の届出)

第43条の2

別タブ ↗

特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(報酬受領の禁止)

第43条の3

別タブ ↗

特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

(事業の停止)

第43条の4

別タブ ↗

厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(事業概況報告書の提出)

第43条の5

別タブ ↗

特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(事業情報の公開)

第43条の6

別タブ ↗

募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。

(苦情の処理)

第43条の7

別タブ ↗

募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。

2募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。

(募集情報等提供事業を行う者の責務)

第43条の8

別タブ ↗

募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(地方公共団体の行う募集情報等提供事業)

第43条の9

別タブ ↗

地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、第四十三条の二、第四十八条、第四十八条の二及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。

職業安定法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる