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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

職業安定法 第43条の3(報酬受領の禁止)

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特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

この条文の基本情報

報酬受領の禁止とは何ですか?

定義報酬受領の禁止とは、職業安定法第43条の3に定められた規定で、「特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第43条の3(報酬受領の禁止)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第43条の3の条文原文は「特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。」で始まります。
  3. 職業安定法第43条の3は第三章の三 募集情報等提供事業に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第43条の3の前の条は職業安定法第43条の2です。
  7. 職業安定法第43条の3の次の条は職業安定法第43条の4です。
  8. 職業安定法第43条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/43_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法43条の3は、特定募集情報等提供事業者が、その求人情報経由で応募した労働者から、名義を問わず報酬を受けることを禁じる。求職者の同意があっても例外にならない。

Q · 求人サイトで「応募には有料登録が必要」と言われたけど、これって払うべき?

原則違法。名目を変えても応募者から報酬は取れない

職業安定法43条の3により、求職者の情報を集めて求人情報を提供する特定募集情報等提供事業者は、そのサービス経由で応募した労働者から、求人情報の提供に関していかなる名義でも報酬を受けてはなりません。「登録料」「会員費」など名目を変えても、応募と結びつく対価であれば禁止の対象となりえます。本人が同意して支払った場合も同様です。払う前に請求画面を保存し、都道府県労働局に相談するのが安全です。

解説

求人サイトや転職アプリは「求職者は無料」が当たり前に見える。実はそれは単なる業界慣行ではなく、令和4年(2022年)改正で新設された職業安定法43条の3が課す法律上の禁止である。求職者の情報を集めて求人とつなぐ事業者(特定募集情報等提供事業者:求職者の登録情報などを集めて運営する求人メディアのこと。厚生労働大臣への届出が必要)は、そのサービス経由で応募した労働者から、どんな名目でも報酬を受け取ってはならない。「登録料」「プレミアム会員費」「書類添削オプション」と名前を変えても、求人情報の提供に関する対価であれば禁止の網にかかる可能性がある。応募した側が自分から払ったとしても関係ない。応募者の弱みにつけこむ仕組みを、名目のすり替えで逃げられないよう塞いだ条文である。求人に絡んでお金を請求されたら、あなたは払う前に一度だけ立ち止まり、「これは何の対価か」と相手に聞けばよい。

法的な位置づけ

職業安定法43条の3は、特定募集情報等提供事業者に対する報酬受領禁止規定である。同事業者は、その行った募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも報酬を受けてはならない。令和4年(2022年)改正により、特定募集情報等提供事業の届出制と併せて新設された。

手順

  1. 1.請求の証拠をすべて保存する 応募画面の有料表示、請求メール、DM、決済・振込記録をスクリーンショットやPDFで保存する。日時と URL が分かる形で残すことが重要
  2. 2.運営事業者と届出の有無を確認する サイトの運営会社名・所在地を特定し、厚生労働省の公表情報などで特定募集情報等提供事業者として届出があるかを確認する
  3. 3.都道府県労働局に相談する 管轄の都道府県労働局に、証拠を添えて相談する。相談日時と担当部署を記録しておくと、その後の返金交渉で効果がある
  4. 4.書面で返金を求める 運営者に対し、報酬受領が職業安定法43条の3に反する旨を指摘し、返金を書面で求める。応じない場合は弁護士相談や少額訴訟を検討し、詐欺的勧誘なら警察(#9110)や消費生活センター(188)も並行して使う

よくある質問 AI による整理

Q1特定募集情報等提供事業者とは何ですか?

求職者の登録情報など労働者になろうとする者の情報を収集して求人情報を提供する事業者です。求人サイトや転職アプリの多くが該当し、厚生労働大臣への届出が必要です。

Q2求人サイトの登録料は違法?

特定募集情報等提供事業者が、応募した労働者から求人情報の提供に関して登録料を受け取ることは、職業安定法43条の3により名義を問わず禁止されています。

Q3職業安定法43条の3はいつから施行されていますか?

令和4年(2022年)の雇用保険法等の一部を改正する法律で新設され、2022年10月1日から施行されています。特定募集情報等提供事業の届出制と同時に始まりました。

Q4求人サイトに払ったお金は返金してもらえる?

本条に反する報酬の受領であれば、不当利得(民法703条・704条)として返還を求める余地があります。請求画面や振込記録を保存してから交渉するのが基本です。

Q5求人サイトの違法な請求はどこに相談すればいい?

都道府県労働局の需給調整事業部門などが窓口です。詐欺が疑われる場合は警察相談専用電話 #9110、消費者トラブルとしては消費者ホットライン188も使えます。

Q6届出をしていない求人サイトは違法ですか?

求職者情報を収集する特定募集情報等提供事業を行うには、職業安定法43条の2による届出が必要です。届出なしの運営は、報酬受領とは別の違反論点になります。

Q7求人広告の掲載料を企業から取るのは合法?

本条が禁じるのは応募した労働者からの報酬受領です。求人者である企業から掲載料を受け取る収益モデルは本条の対象外で、求人メディアの一般的な仕組みです。

Q8スカウトサービスの有料プランは違法?

料金が応募の可否や企業への優先表示と結びつくなら本条に触れる可能性があります。求人と切り離された独立サービスかどうかで判断され、個別判断となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1転職サイトの有料プランって、全部違法なんですか?

全部ではありません。本条(職業安定法43条の3)が禁じるのは、特定募集情報等提供事業者がその募集情報等提供に関して、応募した労働者から報酬を受けることです。求人とは切り離された独立サービスの扱いは個別判断になります。実務のポイント:問題になりやすいのは「課金すると応募できる」「課金すると企業側に優先表示される」設計です。応募の成否と料金が結びついているかを見ると、グレーか真っ黒かの見当がつきます

Q2SNS で求人を紹介してくれる個人に情報料を払っちゃいました。取り返せますか?

求人に関する報酬の受領は、相手の業態に応じて職業安定法43条の3や39条(募集従事者の報酬受領禁止)に触れうるため、不当利得として返還を求める余地があります。実務のポイント:個人相手の回収は、身元が分からなくなると一気に難しくなります。返金交渉より先に、アカウント名、振込先口座、やり取りの全記録を保存し、警察と労働局に相談記録を残すのが順番です。口座情報は凍結手続の手がかりになります

Q3派遣会社や職業紹介所も、求職者からお金を取っちゃダメなんですか?

ルールの置き場所が別です。職業紹介事業者の手数料は職業安定法32条の3が規律し、求職者から取れる手数料は一部の職種など例外的な場面に限られています。本条は求人メディア型の事業者向けの規定です。実務のポイント:同じ「人材サービス」でも、紹介、派遣、求人メディアで適用条文が違います。相手がどの業態で許可や届出を出しているかを先に確認すると、請求の正当性を一発で判定できます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本人が同意して払ったのだから問題ない」と考えがちだが、本条は求職者の同意の有無を要件にしていない。応募者は仕事を得たい弱い立場にあり、その同意自体が歪みやすいからこそ、法律は名義を問わず一律に禁止している
  • 求人サイトが無料なのはサービス精神だと思われているが、それは半分しか正しくない。求職者情報を扱う特定募集情報等提供事業者にとっては、応募者から報酬を取らないことが法的義務である。無料表示の裏にある「取れない理由」を知ると、有料を求めてくるサイトの異常さがはっきり見える
  • 立てる問いが違うことも多い。「この求人サイトは有料か無料か」ではなく、「この請求は求人情報の提供や応募に関するものか」が分かれ目である。転職ノウハウ講座や資格学習教材のように、募集情報等提供と切り離された独立サービスまで一律に違法となるわけではない。どこまでが『当該募集情報等提供に関し』に当たるかは個別判断で、実務上、解釈が分かれうる
  • フリーランス案件のマッチングサイトでも同じ保護があると思っているなら、それは視点のずれである。本条が守るのは「労働者」の募集に応じた者で、業務委託契約の受注者は原則として射程外になる。働き方の契約形態ひとつで、守られる網の位置が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象者43条の3:特定募集情報等提供事業者(求職者情報を集める求人メディア)39条:労働者の募集を行う者および募集受託者
32条の3:有料職業紹介事業者
求職者からの金銭受領募集情報等提供に関し、いかなる名義でも禁止募集に関し、いかなる名義でも禁止
原則禁止、一部職種など例外的に求職者手数料が認められる
典型的な業態求人サイト、転職アプリ、求人情報を集約するメディア自社で直接採用を行う企業、採用代行を受託した事業者
人材紹介会社(許可制)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第40条・私立就業服務機構收費項目及金額標準

台湾は私立就業服務機構の収費項目と金額を基準で定め、基準外の費用受領を禁止する。求職者から一切取れないとする日本の求人メディア規制より、上限規制型の色彩が強い

韓国
직업안정법 제32조

韓国は労働者の募集を行う者等が応募者から金品を受け取ることを禁止しており、日本の職業安定法39条に近い構造をとる

ドイツ
SGB III §§ 296–297

ドイツは職業紹介について求職者からの報酬を上限付きで認め、上限を超える合意を無効とする。全面禁止ではなく上限規制型

フランス
Code du travail art. L5321-3

フランスは職業紹介サービスについて、求職者から直接・間接に報酬を受けてはならない旨を定め、日本と同じく求職者無料を原則とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 応募ボタンを押そうとしたら「応募には有料会員登録(月額1,980円)が必要です」と表示された。求職者情報を集めて求人を流す事業者であれば、応募に関する報酬を求職者から受けることは本条が禁じている。払う前にスクショを残し、運営会社名と届出の有無を確認する価値がある
  • SNS で「高収入求人を紹介します、情報提供料3万円」というアカウントに DM を送ってしまった。求人に絡む前払い金は、法令違反である以上に詐欺の典型的入口でもある。振り込みは今夜ではなく、確認後でいい
  • あなたが求人メディアを立ち上げたスタートアップ側だとしたら? 収益化を急いで「求職者向けの優先表示プラン」を企画した瞬間、本条に正面から触れる設計になる。課金の矛先は求人者側に向けるのが原則だ
  • 地方の工場求人を紹介すると言われ、「寮の手配費」「紹介手数料」の名目で初任給から差し引くと言われた。名義は問わないと条文が明記している以上、名目の種類は防御にならない
  • まとめサイト風の求人ブログを副業で運営し、応募者の連絡先を集めて企業に送っている友人がいる。応募者から「サポート料」を取り始めたと聞いた。届出なしの事業運営と報酬受領、二つの論点が同時に立ち上がっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 請求画面、メール、DM、振込記録をすべてスクショで保存する2. 運営会社名と所在地を特定し、厚生労働省の届出情報や公表資料で特定募集情報等提供事業者かを確認する3. 管轄の都道府県労働局(需給調整事業部門など)に相談し、相談日時を記録する4. 運営者に対し、報酬受領が本条に反する旨を指摘して返金を書面で求める5. 詐欺的な勧誘であれば警察相談専用電話 #9110や消費生活センター(188)も並行して使う

訴えられた側:1. 求職者向けの課金メニューを全件洗い出し、求人情報の提供や応募と結びつく対価になっていないか点検する2. 課金先を求人者側に寄せる収益モデルへ切り替える3. 独立サービスとして提供している有料機能は、応募の可否や表示優先と切り離されていることを利用規約と画面設計で明確にする4. 労働局から指導を受けたら、改善計画と返金方針を速やかに示す。届出の有無も同時に確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、違法に受領された報酬の返還請求(不当利得、民法703条・704条)には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、同年10月1日施行 雇用保険法等の一部を改正する法律による職業安定法改正で、求職者情報を収集する特定募集情報等提供事業の届出制とあわせ、応募した労働者からの報酬受領禁止を定める本条が新設された

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:雇用保険法等の一部を改正する法律による職業安定法改正で、特定募集情報等提供事業の届出制とあわせて新設。同年10月1日施行。インターネット求人メディアの普及を受け、応募した労働者からの報酬受領を名義を問わず禁止した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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