職業安定法 第43条の4(事業の停止)
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厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
事業の停止とは何ですか?
定義事業の停止とは、職業安定法第43条の4に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第43条の4(事業の停止)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第43条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特…」で始まります。
- 職業安定法第43条の4は第三章の三 募集情報等提供事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第43条の4の前の条は職業安定法第43条の3です。
- 職業安定法第43条の4の次の条は職業安定法第43条の5です。
- 職業安定法第43条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/43_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法43条の4は、特定募集情報等提供事業者が個人情報の目的外取扱い、求職者からの報酬受領、秘密漏えい、改善命令違反をした場合、厚生労働大臣が事業停止を命じられると定める。
Q · 求人サイトが個人情報を勝手に使ったら、国は営業を止められるの?
止められる。個人情報の違反なら改善命令を経ずに停止命令も可能
職業安定法43条の4により、厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者(求職者の情報を集める求人メディア)が個人情報の目的外取扱い(5条の5)、求職者からの報酬受領(43条の3)、秘密の漏えい(51条)をした場合、期間を定めて事業の全部または一部の停止を命じられます。虚偽広告などそれ以外の違反は、まず改善命令(48条の3)が出され、それに従わない場合に停止命令の対象となります。
解説
スカウトメールが毎日届く求人サイトに登録したとき、運営会社は国に届け出をしている。令和4年(2022年)改正で、求職者の情報を集めて求人を届けるサイトは「特定募集情報等提供事業者」(求職者のデータを抱える求人メディア)になった。届け出をした会社には、国が営業を止める手段が使えるようになった。それが本条である。厚生労働大臣が期間を決めて「事業の全部又は一部を止めよ」と命じられるのは、次の四つの場合だ。第一に、求職者の個人情報を目的外に集めたり使ったりした場合(5条の5)。第二に、求職者から報酬を受け取った場合(43条の3)。第三に、業務で知った秘密を漏らした場合(51条)。第四に、改善命令(48条の3第1項)に従わなかった場合。ここで分かるのは、嘘の求人広告(的確表示義務違反)は直接の停止事由になっていないことだ。まず改善命令を受け、それを無視して初めて止められる。逆に、あなたのデータの扱いを誤ったり、あなたから金を取ったりした場合は、改善命令を経ずにいきなり停止命令が出せる。立法者は、求職者の財布と個人情報を最も重い線の内側に置いたのである。
法的な位置づけ
職業安定法43条の4は、特定募集情報等提供事業者に対する事業停止命令の根拠規定である。個人情報の取扱い義務、求職者からの報酬受領禁止、秘密保持義務の各違反、または改善命令違反があった場合に、厚生労働大臣が期間を定めて当該事業の全部または一部の停止を命ずることができる旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1特定募集情報等提供事業者とは?
求職者の個人情報を収集して求人情報などを提供する事業者です。令和4年改正で届出制となり、スカウト型の求人サイトや求人アプリの多くが該当します。
Q2求人サイトの事業停止命令は誰が出す?
厚生労働大臣です。実際の調査や指導の窓口は都道府県労働局が担い、停止命令は期間を定めて事業の全部または一部について出されます。
Q3求人サイトの虚偽広告で営業停止になる?
直接はなりません。的確表示義務違反(5条の4)はまず改善命令の対象で、その改善命令に違反した段階で初めて43条の4の停止命令の対象になります。
Q4求人サイト 個人情報 目的外利用 違法?
違法です。職業安定法5条の5は業務の目的の範囲内での収集・保管・使用を求めており、違反すれば43条の4により改善命令を経ずに停止命令の対象になりえます。
Q5求人アプリが求職者から料金を取るのは違法?
特定募集情報等提供事業者が求職者から報酬を受けることは43条の3で禁止されています。違反すれば43条の4の事業停止命令の対象になります。
Q6求人サイトの違反はどこに通報する?
管轄の都道府県労働局です。職業安定法48条の4により、求職者は違反事実を厚生労働大臣に申告し、適当な措置を求めることができます。
Q7事業停止命令の前に反論できる?
できます。停止命令は不利益処分なので、行政手続法13条に基づき原則として弁明の機会が与えられ、書面で事実誤認や是正状況を主張できます。
Q8事業停止命令に従わないとどうなる?
停止命令違反は職業安定法の罰則(第5章)の対象となり、刑事罰が科されうります。具体的な法定刑は最新の改正状況を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1転職サイトに勝手に情報を流された気がするんだけど、通報したら本当にサイトが止まるの?
個人情報を業務の目的外で集めたり、使ったり、提供したりすること(5条の5)は、本条の直接の停止事由である。改善命令を経ずに停止命令の対象になりうる。ただし実際に命令が出るかは、違反の程度や是正の状況による。実務のポイント:申告書に「何条違反か」と「いつ、どの情報が、誰に」を書いた求職者の申告ほど、労働局は調査に着手しやすい。条文番号を一つ添えるだけで、扱いが変わる
Q2うちの求人サイト、届出しないで運営したらこの条文は関係なくなる?
ならない。求職者の情報を集めて募集情報等提供を行うなら届出義務がある(43条の2)。届出を怠ること自体が違反であり、罰則の対象になる(第5章 罰則、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:求職者の情報を一切集めない純粋な求人転載型であれば「特定」に当たらず、届出は不要になる。そのため、登録機能を付けるかどうかの設計段階で、規制の重さが決まる
Q3停止命令が出たら会社名って公表されるんですか?
本条自体は公表について定めていない。ただし厚生労働省は、職業安定法に基づく行政処分を報道発表などで公表することがある。実務のポイント:求人メディアにとって打撃が大きいのは、停止期間中の売上よりも「行政処分歴あり」として広告主の取引審査に引っかかることである。上場企業の求人出稿の審査では、処分歴の確認が行われることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「求人サイトを規制するのは嘘の求人広告だろう」と思われがちだ。しかし本条の直接の停止事由に、的確表示義務(5条の4)違反は含まれていない。停止に直結するのは、個人情報、求職者からの報酬、秘密保持の三つである。規制の重心は広告の中身ではなく、求職者のデータと財布にある
- 届出制だから国の監督は軽く、せいぜい指導どまりだと考える事業者は多い。実際は届出をした時点で、停止命令という最も重い行政処分(国が事業者に直接下す、営業を止める決定)の射程に入っている。命令に違反すれば刑事罰の対象にもなる(第5章 罰則、最新の改正状況をご確認ください)。届出は登録手続きにとどまらず、監督を受けるという契約に近い
- 求職者の側からは「サイトが悪いことをしても、自分にできるのは退会くらい」に見える。法律の側から見れば、求職者は違反事実を厚生労働大臣に申告して措置を求められる当事者である(48条の4)。この見え方の差が、泣き寝入りと行政処分の分かれ目になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 43条の4:期間を定めた事業の全部または一部の停止 | 48条の3:業務運営の改善に必要な措置の命令 43条の2:届出義務(処分ではなく事業開始の前提) |
| 発動の要件 | 5条の5・43条の3・51条違反、または改善命令違反 | 法律またはこれに基づく命令の規定に違反した場合など 特定募集情報等提供事業を行おうとすること |
| 段階の位置づけ | 二段目(重い処分)。一部違反は一段目を飛ばして直行 | 一段目(是正を促す処分) 入口(監督の射程に入る起点) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は私立就業服務機構を許可制とし、違反に対して停業や許可取消を科す。求人情報サイト単体を独立類型として届出させる日本の仕組みとは規律の入口が異なる
韓国も職業紹介事業等の登録・許可を前提に、違反時の営業停止・登録取消を定める。職業情報提供事業は申告制で規律される
ドイツでは民間職業紹介は原則として営業法の一般枠組みで規律され、信頼性欠如の場合に営業禁止が問題となる。求人メディア専用の停止規定は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録している転職サイトから、応募していない会社の人事担当者があなたの職歴を知っていたと聞かされた。サイトが本人の同意なく、業務の目的外で個人情報を渡していたなら、5条の5違反である。労働局に申告すれば、本条の停止命令まで届く可能性がある
- もし、求人アプリが「上位表示で企業の目に留まる」というプレミアム会員料を求職者から月額で取っていたら、どうなる? 求人の提供に関して求職者から報酬を受け取ることは、名目を問わず43条の3が禁じている。サービスの設計そのものが停止事由になりうる
- あなたは求人メディアの事業責任者だ。労働局から改善命令の書面が届き、期限は30日後である。社内では後回しでいいという空気が強い。期限を過ぎて放置すれば、次に来るのは本条の停止命令だ
- スタートアップで求人サイトを立ち上げ、届出は済ませた。ところがエンジニアが登録者データを分析用に外部委託先へまるごと渡していた。悪気がなくても、データの扱いをめぐる違反は改善命令を飛ばして停止の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 違反の証拠を在籍中に確保する。利用料の請求画面、決済履歴、心当たりのないスカウト文面、規約の該当部分を保存する2. 違反の型を見極める。個人情報の目的外利用なら5条の5、求職者からの報酬なら43条の3、秘密の漏えいなら51条3. 管轄の都道府県労働局に申告する(48条の4) 4. 金銭的な損害は、行政処分とは別に民法709条で請求できる。処分の事実は民事の証拠としても使える
訴えられた側:1. 改善命令が出たら、期限内に是正と報告を最優先で行う。命令違反を作らないことが最大の防御になる2. 停止命令の前には、行政手続法13条に基づく弁明の機会がある。事実誤認や是正済みの状況を書面で具体的に示す3. 求職者から料金を取るサービスは、付随サービスとの切り分けを法務で再点検する(実務上、解釈が分かれる) 4. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条の処分そのものに時効はない。停止命令に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる。求職者による民事の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、同年10月1日施行 求職者の情報を集める求人メディアを「特定募集情報等提供事業者」として届出制にした改正の一環で新設された。個人情報、報酬受領、秘密保持、改善命令の各違反に対する事業停止命令の根拠を設けた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:求職者の情報を収集する求人メディアを特定募集情報等提供事業者として届出制とした職業安定法改正の一環で新設。同年10月1日施行。個人情報、報酬受領、秘密保持、改善命令の各違反に対する事業停止命令の根拠を設けた
- 職業安定法 第43条の2特定募集情報等提供事業の届出義務
- 職業安定法 第43条の3求職者からの報酬受領の禁止
- 職業安定法 第5条の5求職者等の個人情報の取扱い
- 職業安定法 第51条業務上知り得た秘密の保持義務
- 職業安定法 第48条の3改善命令、停止命令の前段
- 行政手続法 第13条停止命令前の弁明の機会の付与
- 個人の保護に関する法律 第23条求職者情報の安全管理措置を重ねて規律
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