職業安定法 第43条の5(事業概況報告書の提出)
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特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業概況報告書の提出とは何ですか?
定義事業概況報告書の提出とは、職業安定法第43条の5に定められた規定で、「特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第43条の5(事業概況報告書の提出)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第43条の5の条文原文は「特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しな…」で始まります。
- 職業安定法第43条の5は第三章の三 募集情報等提供事業に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第43条の5の前の条は職業安定法第43条の4です。
- 職業安定法第43条の5の次の条は職業安定法第43条の6です。
- 職業安定法第43条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第43条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/43_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法43条の5は、特定募集情報等提供事業者に対し、事業の実施状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣へ提出する義務を課す。様式と期限は省令で定める。
Q · 応募フォーム付きの求人サイトを運営していたら、国に何か報告しないといけないの?
求職者情報を集める求人メディアは毎年度の報告が必要
職業安定法43条の5により、求職者の情報を収集する特定募集情報等提供事業者は、事業の実施状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。43条の2の届出をした後も続く継続義務です。記載事項・様式・提出期限は職業安定法施行規則で定められているため、厚生労働省の最新の案内で確認してください。
解説
求人サイトや求人アプリで応募するとき、自分の氏名や経歴を入力する。その情報を集めて運営している事業者は、職業安定法上「特定募集情報等提供事業者」と呼ばれる。令和4年(2022年)改正で、こうした事業者には届出(43条の2)が義務付けられた。本条はさらに、事業の実施状況をまとめた事業概況報告書を毎年作り、厚生労働大臣に提出することを求めている。つまり、あなたが使っている求人サービスの運営実態は、毎年国に報告され、監督の材料になっている。求職者が受け取る「この会社は信用できそうだ」という印象とは別に、国はこの報告書で事業者の規模や運営の中身を見ている。事業者側にとっては、出さなければ監督の対象になる義務である。求職者にとっては、悪質なサービスを労働局に通報するとき、その事業者が届出と報告の制度の中にいるかどうかを確かめる手がかりになる。報告書の具体的な記載事項と提出期限は、厚生労働省令(職業安定法施行規則)で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
職業安定法43条の5は、特定募集情報等提供事業者の事業概況報告義務を定める規定である。特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令の定めに従い、特定募集情報等提供事業の実施状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。43条の2の届出制を補い、行政による継続的な実態把握の基礎となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社サービスが対象かを判定する 求人情報サイト・アプリ・SNS 機能などで、応募フォームや会員登録により求職者の情報を収集しているかを点検し、特定募集情報等提供事業に当たるかを判断する
- 2.届出の有無を確認し、未届出なら届け出る 対象に当たる場合、43条の2の届出が済んでいるかを確認する。未届出であれば速やかに届出を行い、報告未提出の年度がある場合は労働局に相談する
- 3.報告項目を日常的に集計する仕組みを作る 施行規則で求められる記載事項を確認し、対象期間中の事業実績や苦情処理状況などを日常業務の中で集計できるよう、システムのログや管理表を整備する
- 4.様式に従って事業概況報告書を作成・提出する 厚生労働省が案内する最新の様式に記入し、省令所定の期限までに提出先へ提出する。提出控えと集計の根拠資料を保存し、次年度の提出期限を年間カレンダーに登録する
よくある質問 AI による整理
Q1事業概況報告書とは何ですか?
特定募集情報等提供事業者が、事業の実施状況をまとめて厚生労働大臣に提出する報告書です。職業安定法43条の5が根拠で、記載事項は施行規則で定められています。
Q2特定募集情報等提供事業者とは?
求人情報や求職者情報を提供する事業のうち、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行うものを営む事業者です。応募フォームや会員登録が目安になります。
Q3事業概況報告書の提出期限はいつまで?
期限と対象期間は職業安定法施行規則で定められています。年度ごとの継続義務なので、厚生労働省の最新の案内で毎年確認してください。
Q4事業概況報告書はどこに提出する?
条文上の提出先は厚生労働大臣です。実際の受付窓口や電子申請の可否は、厚生労働省・都道府県労働局の案内で確認する必要があります。
Q5事業概況報告書を出さないと違法?
本条は「提出しなければならない」と定める法律上の義務なので、未提出は法令違反になります。指導や報告徴収(50条)の対象となりえます。
Q6求人サイトの届出と報告書の違いは?
届出(43条の2)は事業開始時の入口の手続き、事業概況報告書(43条の5)は事業を続ける限り定期的に出す報告です。両方が必要です。
Q7個人運営の求人ブログも対象になる?
法人・個人を問わず、求職者の情報を収集して求人等情報を提供していれば特定募集情報等提供事業者に当たりえます。規模ではなく情報収集の有無が分かれ目です。
Q8事業概況報告書の様式はどこで入手できる?
様式は厚生労働省令で定められ、厚生労働省のウェブサイトで案内されています。改正で様式が変わることがあるため、提出前に最新版を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1求人情報を載せてるだけのサイトでも、この報告書って出さなきゃいけないの?
求人情報を載せるだけで、求職者の情報を集めていないなら、通常は「特定」募集情報等提供事業者には当たらず、本条の対象外である。しかし応募フォームや会員登録で求職者の情報を集め始めると、届出(43条の2)と本条の報告の対象になりうる。実務のポイント:機能追加は開発チームだけで決まりがちで、法務が後から気付くことが多い。リリース前のチェックリストに「求職者情報の収集有無」を入れておくのが一番安上がりな予防策である
Q2報告書を出し忘れてたら、いきなり罰金になる?
通常はまず労働局からの指導や報告徴収(50条)が先に来て、改善されなければ改善命令などに進む。報告書の未提出や虚偽記載に罰則が適用されるかどうか、その範囲は罰則規定の現行条文で確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政は、提出しなかったことよりも、指摘を受けたあとの対応の遅さを重く見る傾向がある。気付いた時点で自分から相談に行くほうが、結果的に軽く済むことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出さえ出せば、あとは自由に運営できる」と考える事業者は多い。しかし届出は始まりにすぎず、本条で毎年の報告義務が続く。初年度に届出して満足し、2年目の報告を落とすのが典型的な抜け漏れである
- 「求人広告を載せているだけだから職業安定法は関係ない」という問いの立て方が、そもそもずれている。問題になるのは広告を載せていることではなく、求職者の個人情報を集めているかどうかである。応募フォーム一つで規制対象かどうかが分かれる
- 求職者からは、報告書は役所向けの事務作業に見える。行政から見ると、事業者の規模、苦情の状況、運営の実態を毎年把握する監督の基礎データである。この見え方の違いを軽く見た事業者ほど、指導や改善命令の対象になりやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続きの性質 | 43条の5:事業概況報告書の作成・提出(定期報告) | 43条の2:特定募集情報等提供事業の届出(事業開始時) 50条:行政庁による報告徴収・立入検査(必要時) |
| 発動のきっかけ | 事業者自らが省令所定のタイミングで作成・提出 | 事業者自らが事業を行う際に届け出る 行政庁が必要と認めたときに求める |
| 求職者にとっての意味 | 事業者が継続的な監督の枠組みにいるかの手がかり | 事業者が制度上把握されているかの入口の確認 通報後に行政が実態を調べる手段 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は民間の職業紹介を私立就業服務機構として許可制で管理し、文書の備置と主管機関の検査で監督する。日本の求人メディア向け届出・定期報告制より入口規制が重い
韓国は職業情報提供事業を申告制とし、日本の届出制と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 副業で始めた地方特化の求人まとめサイトに「応募フォーム」を付けて、求職者の連絡先を集め始めた。その時点で特定募集情報等提供事業者に当たる可能性がある。届出も事業概況報告書も知らないまま1年が過ぎ、労働局から問い合わせが届く
- スタートアップの法務担当であるあなたに、年度末の会議で「うちの求人マッチング機能、報告書出してたっけ?」と聞かれる。省令で決まった提出期限まで、あと数週間しかない。応募数や苦情件数の集計を今週中に始めないと間に合わない
- 応募した求人アプリから個人情報が勝手に別会社へ流れていたら、どこに訴えればいい? まず、その運営会社が届出をした事業者かどうかを確認する。届出事業者なら、毎年の報告と労働局の監督の枠組みの中にいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 個人情報の目的外利用や虚偽の求人など、求人サービスで被害を受けたら、画面のスクリーンショット、やり取りの記録、登録日時を保存する2. 厚生労働省の公表情報などで、その運営会社が特定募集情報等提供事業の届出をしているか確認する3. 管轄の都道府県労働局に相談し、届出事業者であれば報告義務と監督の対象であることを伝えて調査を求める4. 損害があれば、別途民事上の請求(民法709条)を検討する
訴えられた側:1. 自社サービスが求職者情報を集めているかを点検し、特定募集情報等提供事業に当たるか判断する2. 未届出なら速やかに43条の2の届出を行い、報告未提出の年度があれば労働局に相談のうえ提出する3. 応募件数や苦情処理の状況など、省令で求められる項目を日常的に集計する仕組みを作る4. 労働局から報告を求められたら(50条)、隠さず正確に対応する。虚偽の報告は罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。毎年度、厚生労働省令(職業安定法施行規則)で定める期限までに提出する継続義務である。具体的な提出期限と対象期間は施行規則と厚生労働省の案内で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、同年10月1日施行 雇用保険法等の一部を改正する法律による職業安定法改正で、特定募集情報等提供事業の届出制とあわせて新設。求職者情報を収集する求人メディアに毎年の事業概況報告書の提出を義務付けた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:雇用保険法等の一部を改正する法律による職業安定法改正で、特定募集情報等提供事業の届出制とあわせて新設。同年10月1日施行
- 職業安定法 第4条特定募集情報等提供の定義規定(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第43条の2特定募集情報等提供事業の届出義務
- 職業安定法 第5条の4求人等情報の的確な表示義務
- 職業安定法 第5条の5求職者等の個人情報の取扱い
- 職業安定法 第50条行政庁の報告徴収及び立入検査
- 個人情報の保護に関する法律 第27条求職者情報の第三者提供制限との重畳適用
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