職業安定法 第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)
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- 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
- 2.労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
- 3.公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
求人等に関する情報の的確な表示とは何ですか?
定義求人等に関する情報の的確な表示とは、職業安定法第5条の4に定められた規定で、「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第5条の4の条文原文は「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務…」で始まります。
- 職業安定法第5条の4は第一章 総則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第5条の4の前の条は職業安定法第5条の3です。
- 職業安定法第5条の4の次の条は職業安定法第5条の5です。
- 職業安定法第5条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/5_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法5条の4は、求人企業や職業紹介事業者、求人サイト等に対し、求人情報の虚偽表示や誤解を生じさせる表示を禁じ、情報を正確かつ最新に保つよう求める規定である。
Q · 求人広告に書いてあった条件と実際の条件が違ったら、法律違反になるの?
虚偽や誤解を招く表示なら5条の4違反になりうる
職業安定法5条の4第1項は、求人企業や職業紹介事業者、求人サイトなどに対し、求人情報について虚偽の表示や誤解を生じさせる表示を禁じています。固定残業代を明示しない高額給与表示や、業務委託を「社員募集」と書く表示も対象になりえます。本条自体に直接の罰則はありませんが、労働局による指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)の対象となり、命令違反は罰則につながります。
解説
求人広告の「月給28万円〜」「残業ほぼなし」「正社員登用あり」。これを会社の誠意として受け取るか、法律上の義務として読むかで、入社後の交渉力がまったく違ってくる。職業安定法5条の4は、令和4年(2022年)10月から求人を出す企業だけでなく、職業紹介会社、Indeed のような求人サイトなどの募集情報等提供事業者、ハローワークにも、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示を禁じている。さらに、募集を終えた求人や条件が変わった求人を放置することも許されず、情報は「正確かつ最新」に保たなければならない。固定残業代を含んでいるのに基本給が高いように見せる表示、業務委託を「社員募集」と書く表示も規制の対象になる。条文そのものに直接の罰則はない。それでも、労働局に申告すれば行政指導や改善命令(48条の3)につながる。広告のスクリーンショットは「言った言わない」で終わらせないための証拠になる。
法的な位置づけ
職業安定法5条の4は、求人等に関する情報の的確な表示を定める規定である。公共職業安定所、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集情報等提供事業者等が広告等により求人情報を提供する際、虚偽の表示および誤解を生じさせる表示を禁止し、募集を行う者には情報を正確かつ最新に保つ義務を、媒体側等にはそのための措置を講じる義務を課す。
手順
- 1.求人広告を日付つきで保存する 応募した時点で、求人広告の画面、URL、掲載日をスクリーンショットで保存する。掲載が消えた後に備え、メールで受け取った求人票や面接資料も保管しておく
- 2.労働条件通知書と広告を項目ごとに比較する 賃金、固定残業代の時間数と金額、休日、雇用形態、勤務地などについて、広告と労働条件通知書の記載を比較し、違う点を一覧にする
- 3.会社に書面で説明を求める 違う点の一覧を添えて、広告の表示と実際の条件が違う理由をメールなどの書面で会社に問い合わせる。内定承諾前であれば、条件を広告に合わせるよう求める
- 4.行政窓口へ申告し、必要なら専門家に相談する 会社が応じない場合、ハローワークの求人ならハローワークへ、民間の求人なら都道府県労働局へ申告する。差額賃金の請求は弁護士または労働組合に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法5条の4とは?
求人情報の的確な表示を定めた条文です。虚偽表示や誤解を生じさせる表示を禁じ、求人情報を正確かつ最新の内容に保つ義務を、求人企業や媒体などに課しています。
Q2求人詐欺はどこに相談すればいい?
ハローワーク経由の求人ならハローワークの窓口に、民間の求人なら都道府県労働局に申告できます。差額賃金を請求するなら、弁護士や労働組合への相談が有効です。
Q3誤解を生じさせる表示とはどんなもの?
個々の記載は事実でも、全体として誤認させる表示です。固定残業代を埋もれさせた給与表示、最高額だけを強調した表示、雇用形態のぼかしなどが典型例です。
Q4求人広告の虚偽表示に罰則はある?
5条の4自体に直接の罰則はありません。指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)が段階的に行われ、命令違反や虚偽広告による募集には別条で罰則があります。
Q5求人サイトは掲載内容に責任を負う?
負います。令和4年改正で、募集情報等提供事業者も虚偽表示禁止(1項)と、情報を正確かつ最新に保つ措置義務(3項)の対象になりました。
Q6職業安定法の改正はいつから施行?
5条の4を新設した改正職業安定法は、令和4年(2022年)10月1日に施行されました。それまでの求人広告の的確表示は、募集主の努力義務にとどまっていました。
Q7求人票の内容は労働契約になる?
求人票の記載が、特段の合意がないかぎり労働契約の内容になると判断した下級審裁判例が複数あります。広告画面や求人票の保存が重要です。
Q8掲載終了日の管理は義務?
募集を行う者には情報を正確かつ最新に保つ義務(2項)があり、終了した求人を放置すると違反状態になります。指針では情報の時点を明らかにすることも求められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1求人の給料と実際の給料が違うんですけど、これって違法ですか?
求人広告の段階で虚偽の表示や誤解を生じさせる表示があれば、職業安定法5条の4違反になりうる。ただし本条に直接の罰則はなく、行政指導や改善命令(48条の3)の対象になる。実務のポイント:労働局への申告は、広告の画像があるかどうかで動き方が大きく変わる。記憶だけの申告は後回しにされやすいので、証拠は応募時点で押さえておくこと
Q2求人サイトの会社にも責任ってあるんですか?
ある。令和4年の改正で、求人サイトなどの募集情報等提供事業者も、虚偽表示の禁止(1項)と、情報を正確かつ最新に保つ措置の義務(3項)を負う当事者になった。実務のポイント:大手の求人サイトには、虚偽求人を通報する窓口がある。企業本体が動かなくても、媒体に通報すれば掲載停止が先に実現することは少なくない
Q3募集が終わった求人を消し忘れてたら、それだけでアウトですか?
募集を行う者には、情報を正確かつ最新の内容に保つ義務がある(5条の4第2項)。終了した募集を放置すれば違反の状態になる。ただ、すぐに罰則が科されるわけではなく、まず指導から入るのが通常の流れだ。実務のポイント:指針は、情報の時点を明らかにすることも求めている。広告に「〇月〇日時点」と書いておくだけで、事後のトラブルはかなり減らせる
Q4固定残業代込みの給料って、書き方にルールがあるんですか?
ある。職業安定法の指針では、固定残業代について、何時間分か、金額はいくらか、超過分を追加で支払うことの三点を明示するよう求めている。この三点が欠けた高額表示は、5条の4の「誤解を生じさせる表示」と評価されうる。実務のポイント:この三点がそろっていない求人は、入社後の残業代トラブルが起きやすい職場のサインとして、労働問題に詳しい人ほど警戒している
間違えやすい点 AI による整理
- 「求人広告と実際が違っても、契約書にサインした以上は諦めるしかない」と思われがちだが、それは違う。求人票の記載が、特段の合意がないかぎり労働契約の内容になると判断した裁判例は複数ある。広告上の表示が本条に違反すれば行政指導の対象にもなるため、民事と行政の両方から問題にできる
- 虚偽表示が禁止されていることは多くの人が知っている。しかし本条が禁じるのは「嘘」だけではない。個々の記載は事実でも、全体として誤解させる表示(固定残業代の埋没、最高額だけを強調した給与表示、雇用形態のぼかし)も違反になる。採用担当者が引っかかるのは、たいていこちらのほうだ
- 企業の側から見れば、求人広告は「人を集めるための宣伝」である。しかし法律の側から見れば、それは正確性と最新性を保つ義務を負った「情報提供」だ。この認識の差があるため、掲載終了日を管理していない会社は、悪意がなくても2項違反の状態を日々生み出している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 5条の4:広告等における求人情報の表示内容(虚偽・誤解表示の禁止、正確性・最新性) | 5条の3:求職者・応募者に対する労働条件等の明示 65条:虚偽広告・虚偽条件の提示による募集等への刑事罰 |
| 義務を負う者 | 公共職業安定所、職業紹介事業者、募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業者、労働者供給事業者 | 公共職業安定所、職業紹介事業者、募集を行う者等 虚偽の広告や虚偽の条件提示によって職業紹介・募集等を行った者 |
| 違反の効果 | 直接の罰則なし、指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)の対象 | 指導・助言、改善命令の対象 刑事罰(現行の法定刑は要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は雇主と私立就業服務機構の不実広告を禁止し、違反には過料を科す。日本より罰則が直接的である
韓国は虚偽の採用広告や、採用後に不利益に条件を変更することを禁止し、違反に罰則を設けている
フランスは虚偽または誤解を招く記載を含む求人広告の掲載を、労働法典で直接禁止している
米国には求人表示に特化した連邦法はなく、FTCが欺瞞的行為規制の一環として求人詐欺を取り締まる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入社三日目、給与の説明で「月給30万円」に45時間分の固定残業代が含まれていると初めて聞かされた。求人広告には時間数も金額も書かれていなかった。固定残業代を明示していない表示は、指針が「誤解を生じさせる表示」の典型例として挙げているものだ
- あなたが中小企業の採用担当で、半年前に締め切った求人が求人サイトに残ったままだったとしたら、どうなる? 応募してきた人に「もう募集していない」と答えるたびに、2項の「正確かつ最新の内容に保つ」義務に反していることになる
- 転職サイトで見つけた「完全週休二日・年休125日」の求人。面接の最後に「繁忙期は土曜出勤あり」と付け足された。内定承諾の期限はあと2日だ。広告画面を保存してから、承諾前に労働条件通知書で書面の確認を求めるべき場面である
- 友人から相談を受けた。「正社員募集」に応募したら、渡された契約書が業務委託契約だったという。雇用ではない仕事を雇用と誤解させる表示は、本条が狙い撃ちにしている類型だ
- 求人メディアの営業として、掲載主の「未経験でも年収600万円可」という文言をそのまま載せた。媒体の側も3項の措置義務を負う当事者であり、「広告主が書いたことだから」では責任から逃れられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 求人広告の画面、URL、掲載日をスクリーンショットで保存する(掲載が消えた後でも、メールで届いた求人票や面接時の資料が代わりになる) 2. 労働条件通知書と広告を項目ごとに比較し、違う点を一覧にする3. 会社に書面で説明を求める4. 応じない場合は、ハローワークの求人であればハローワークの窓口へ、民間の求人であれば都道府県労働局へ申告する5. 差額賃金の請求は、求人票が契約内容になるという構成を軸に、弁護士か労働組合に相談する
訴えられた側:1. 指摘された広告をすぐに修正または掲載停止し、修正した日時を記録する2. 固定残業代は時間数、金額、超過分を追加で支払うことを明記し、雇用形態も正確に書き直す3. 掲載中の求人を棚卸しし、終了日を管理する仕組みを整える(2項・3項への対応) 4. 応募者には書面で正しい条件を示し直す5. 労働局から指導を受けた場合は誠実に是正する。改善命令(48条の3)に違反すると罰則の対象になる
時効(請求できる期限):本条違反そのものには特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。求人票との差額を賃金として請求する場合は、各支払日から5年、ただし当分の間は3年(労働基準法115条、附則143条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、同年10月1日施行 職業安定法改正で新設。それまでは募集を行う者だけが募集内容の的確な表示に努める義務(旧42条)を負っていたが、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者、労働者供給事業者、公共職業安定所まで対象を広げ、虚偽表示と誤解を生じさせる表示を禁止し、情報を正確かつ最新に保つ義務を定めた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:職業安定法改正により新設、同年10月1日施行。募集主の努力義務にとどまっていた的確表示を、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者、労働者供給事業者、公共職業安定所まで広げ、虚偽・誤解表示を禁止した
- 職業安定法 第5条の3労働条件等の明示義務、表示規制と対をなす
- 職業安定法 第48条の2違反時の指導及び助言
- 職業安定法 第48条の3違反時の改善命令、罰則の前提
- 職業安定法 第65条虚偽広告等による募集の罰則(現行効力を要確認)
- 労働基準法 第15条労働契約締結時の労働条件明示と即時解除権
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