職業安定法 第48条の2(指導及び助言)
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厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、職業安定法第48条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第48条の2(指導及び助言)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第48条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事…」で始まります。
- 職業安定法第48条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第48条の2の前の条は職業安定法第48条です。
- 職業安定法第48条の2の次の条は職業安定法第48条の3です。
- 職業安定法第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/48_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法48条の2は、厚生労働大臣が求人者や人材紹介会社、求人サイト等に業務の適正化のため指導・助言できると定める。罰則はないが改善命令の前段階となる。
Q · 労働局から求人内容について「指導」を受けたら、従わないとどうなるの?
罰則はないが、無視すると改善命令に進むおそれがある
職業安定法48条の2に基づく指導及び助言は行政指導であり、それ自体に罰則はありません。行政手続法32条により、相手方の任意の協力によってのみ実現されます。ただし法違反の事実が残っていれば、厚生労働大臣は48条の3に基づき改善命令を出すことができ、命令に違反すると罰則の対象になります。許可事業者の場合は事業停止や許可取消しに進む可能性もあるため、指導の段階で是正するのが現実的な対応です。
解説
求人票を一枚出しただけの会社も、厚生労働大臣の「指導及び助言」の対象になる。職業安定法48条の2が挙げる相手は、人材紹介会社、求人サイト、労働者供給事業者だけではない。「求人者」と「労働者の募集を行う者」、つまり自社で採用活動をしているほぼすべての企業が含まれている。指導や助言は行政指導(役所が法的強制力なしに「こうしなさい」と求める働きかけ)であり、それ自体に罰則はない。ただし軽く考えるのは危険である。労働局の担当者が最初に動くときの入口がこの条文で、指導を受けても直さなければ、次は48条の3の改善命令(従わなければ刑事罰の対象)、許可事業者なら事業停止や許可取消しへと進むことがある。求職者の立場から見れば別の意味を持つ。求人票と実際の条件が違う、紹介会社が個人情報を勝手に使った、といった場面で、あなたが48条の4の申告や行政手続法36条の3の「処分等の求め」を使えば、労働局がこの条文に基づいて相手に指導する根拠になる。訴訟費用をかけずに役所を動かせる、ほとんど知られていないルートである
法的な位置づけ
職業安定法48条の2の指導及び助言とは、厚生労働大臣が同法の施行に関し必要と認める場合に、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者等に対し、業務の適正な運営を確保する目的で行う行政指導をいう。法的拘束力はなく、相手方の任意の協力によって実現される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.求人内容と実際の条件の食い違いを証拠化する 求人票や求人広告のスクリーンショット(掲載日が分かる形)、面接メモ、労働条件通知書、雇用契約書、給与明細をそろえ、どの項目がどう違うかを一覧にまとめる
- 2.都道府県労働局の需給調整事業担当部署に申告する 労働基準監督署ではなく、都道府県労働局の需給調整事業を担当する部署に連絡し、職業安定法48条の4に基づく申告として違反が疑われる事実を伝える
- 3.必要に応じて処分等の求めを書面で出す 法違反の是正のために処分や行政指導がされるべきと考える場合、行政手続法36条の3に基づき、申出人の氏名・住所、違反事実の内容、求める処分等を記載した申出書を提出する
- 4.企業側:指導を受けたら是正計画を書面で報告する 指導の趣旨・内容・責任者を確認し(口頭なら行政手続法35条3項で書面交付を求める)、求人票・広告原稿・契約書類を点検したうえで、是正内容と期日を書面で労働局に報告する
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法48条の2とは何ですか?
厚生労働大臣が、職業紹介事業者や求人者、募集情報等提供事業者などに対し、業務の適正な運営のために指導及び助言ができると定めた規定です。
Q2労働局の指導に法的強制力はありますか?
ありません。行政指導は行政手続法32条により任意の協力が前提です。ただし違反が是正されなければ48条の3の改善命令に進む可能性があります。
Q3求人票の内容が嘘だった場合どこに相談できますか?
管轄の都道府県労働局の需給調整事業担当部署です。職業安定法48条の4に基づき違反事実を申告でき、会社への指導のきっかけになります。
Q4自社採用しかしていない会社も指導対象ですか?
対象です。48条の2は「求人者」と「労働者の募集を行う者」を明記しており、人材紹介会社を使わず自社で募集する企業も含まれます。
Q5求人サイト運営会社も労働局の指導を受けますか?
受けます。「募集情報等提供事業を行う者」が名宛人として明記されており、掲載情報の正確性確保などについて指導の対象となり得ます。
Q6行政指導を口頭で受けたとき書面はもらえますか?
求めることができます。行政手続法35条3項により、口頭で行政指導を受けた者は、趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められます。
Q7労働局に申告したら会社に知られて不利益を受けますか?
職業安定法48条の4は、申告をしたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止しています。証拠を保存したうえで申告するのが安全です。
Q8指導と改善命令の違いは何ですか?
指導(48条の2)は罰則のない行政指導、改善命令(48条の3)は法的拘束力のある行政処分で、違反には罰則があります。段階の重さが異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働局から「指導」の連絡が来たんですが、従わないと罰則ありますか?
指導及び助言(職業安定法48条の2)自体に罰則はなく、行政手続法32条により任意の協力が前提である。ただし法違反の事実があれば、48条の3の改善命令に進み得る。命令違反は罰則の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:労働局の担当者は指導時の対応記録を残している。最初の面談で是正報告の期日を自分から提示した企業は、ほとんどの場合そこで手続が終わる
Q2求人票と全然違う条件で働かされてる。労働局に言ったら会社に何かしてくれるんですか?
職業安定法48条の4に基づいて違反事実を申告でき、労働局は事実を確認したうえで、48条の2の指導や48条の3の改善命令を出すことができる。あなたの給料を労働局が取り立ててくれるわけではないが、会社には是正の圧力がかかる。実務のポイント:相談窓口は労働基準監督署ではなく、労働局の需給調整事業の担当部署である。窓口を間違えると「うちの管轄ではない」と言われて一往復が無駄になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政指導には強制力がないから無視しても問題ない」と考える企業は多い。たしかに行政手続法32条により、行政指導は相手の任意の協力によってのみ実現され、従わないことを理由に不利益に扱うことは禁止されている。だが法違反の事実そのものが消えるわけではない。違反があれば、厚生労働大臣は48条の3で改善命令を出せる。命令は行政処分(役所があなたに直接下す、法的拘束力のある決定)であり、違反すれば罰則がある。指導を無視することは、次の段階に進むための記録を役所に残すことでもある
- 求職者の多くは「求人票と条件が違ったら、裁判で争うしかない」と思い込んでいる。問いの立て方が違う。裁判で会社と争うかどうかを決める前に、労働局に申告して会社に指導させるという、費用ゼロで時間も短いルートがある。指導で是正されれば、自分の労働条件の交渉材料にもなる
- 人材紹介会社や求人サイトだけが規制される側だと思っている採用担当者から見れば、自社は「サービスの利用者」にすぎない。だが法律上、求人者も募集を行う者も指導の名宛人として並んでいる。紹介会社が作った求人票でも、内容に責任を負うのは自社である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 48条の2:指導及び助言(行政指導、法的拘束力なし) | 48条の3:改善命令(行政処分、法的拘束力あり) 50条:報告徴収・立入検査(調査権限) |
| 従わない場合 | それ自体に罰則なし。ただし違反が残れば次の段階へ | 命令違反は罰則の対象 報告拒否・虚偽報告・検査拒否等は罰則の対象 |
| 発動の要件 | 法の施行に関し必要があると認めるとき | 法違反があり、業務の適正な運営確保に必要と認めるとき 法の施行に必要な限度で |
| 求職者側の関与 | 48条の4の申告や行政手続法36条の3の処分等の求めがきっかけになり得る | 申告を端緒として発動され得る 申告内容の事実確認の手段として用いられ得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は私立就業服務機構を許可制で管理し、主管機関による評鑑や処分で監督する。日本のように求人企業一般まで行政指導の名宛人として明記する構造とは異なる
韓国は職業紹介事業の規制に加え、採用手続の公正化を別法で規律し、虚偽の求人広告などを制限する
ドイツは民間職業紹介の報酬規制などを社会法典第3編で定め、連邦雇用エージェンシーが公的職業紹介を担う
米国は連邦の包括規制ではなく州法で職業紹介業者の免許や手数料を規律する例が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 求人サイトで「月給30万円、残業なし」と見て入社したら、実際は固定残業代込みで毎日2時間残業だった。そうなったら、どこに何を言えば会社は動くのか? 労働局の需給調整事業部門に、求人票と雇用契約書を並べて申告する。法5条の4(的確な表示)や5条の3(労働条件の明示)の違反が疑われれば、会社は48条の2に基づく指導の対象になる
- 人事担当のあなたの会社に、都道府県労働局から「求人内容について確認したい」と電話が入った。担当者は「指導」と言っている。来週の訪問日までに、出している求人票、求人広告の原稿、面接時に渡した労働条件通知書をすべてそろえ、食い違いがないか点検しなければならない。食い違いを放置すると、指導で終わるはずだった話が改善命令の段階に進みかねない
- 求人メディアを運営するスタートアップで、掲載企業の求人内容が古いまま放置されていた。募集情報等提供事業者も指導の対象者として明記されている。掲載しているだけ、という言い訳は通らない
- 友人が転職エージェント経由の内定を辞退したら、エージェントから「紹介料の損害を払え」と迫られている、と相談してきた。紹介手数料は求人者が払うもので、求職者から手数料を取ることは原則として禁止されている(職業安定法32条の3第2項)。労働局に相談すれば、事業者側が指導を受ける可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 求人票、求人広告のスクショ(掲載日が分かる形)、面接時のメモ、労働条件通知書、雇用契約書、給与明細を保存する2. 管轄の都道府県労働局(需給調整事業の担当部署)に、職業安定法48条の4に基づく申告をする。申告を理由にした不利益取扱いは禁止されている3. 必要なら行政手続法36条の3の「処分等の求め」を書面で出す4. 賃金未払いが絡むときは労働基準監督署にも並行して相談する
訴えられた側:1. 労働局の担当者に指導の趣旨・内容・責任者を確認する。口頭で指導を受けた場合は、行政手続法35条3項により書面の交付を求められる2. 対象の求人票、広告原稿、契約書類を点検し、法違反の有無を社内で切り分ける3. 是正内容と期日を書面で報告する4. 法律の要件に合わない指導だと考えるなら、行政手続法36条の2の「行政指導の中止等の求め」を検討する
時効(請求できる期限):指導及び助言そのものに期限や時効はない。ただし求人内容の食い違いで損害を受け、紹介事業者や会社に損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。未払い賃金の請求は、労働基準法115条により当面3年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正(要確認) 民営職業紹介事業の原則自由化に伴い、事業者等への指導及び助言の規定が整備されたとみられる。新設か既存条文の改正かは人的検証が必要
- 平成29年(2017年)・令和4年(2022年)改正(要確認) 募集情報等提供事業の規律強化に伴い、指導及び助言の対象に募集情報等提供事業を行う者などが加えられたとみられる。対象者の追加時期は要確認
- 職業安定法 第48条大臣指針、指導内容の判断基準
- 職業安定法 第48条の3改善命令、指導の次の段階
- 職業安定法 第48条の4求職者等の申告と不利益取扱い禁止
- 職業安定法 第50条報告徴収と立入検査の権限
- 職業安定法 第5条の4求人情報の的確な表示義務
- 行政手続法 第32条行政指導の任意性と不利益取扱い禁止
- 行政手続法 第36条の3第三者による処分等の求め
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第48条派遣事業版の指導及び助言(通称 労働者派遣法)
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