職業安定法 第48条(指針)
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厚生労働大臣は、第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
この条文の基本情報
指針とは何ですか?
定義指針とは、職業安定法第48条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第48条(指針)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第48条の条文原文は「厚生労働大臣は、第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労…」で始まります。
- 職業安定法第48条は第四章 雑則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第48条の前の条は職業安定法第47条の3です。
- 職業安定法第48条の次の条は職業安定法第48条の2です。
- 職業安定法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法48条は、厚生労働大臣が均等待遇・労働条件明示・個人情報の取扱い等について、紹介事業者や募集者等が適切に対処するための指針を公表すると定める。
Q · 職業安定法の「指針」って、守らなかったら会社はどうなるの?
直接の罰則はないが、行政指導や改善命令の判断基準になる
職業安定法48条は、厚生労働大臣が求人・募集・職業紹介に関する指針を公表すると定めています。現行の指針(平成11年労働省告示第141号)に違反しても、それだけで刑罰は科されません。ただし、労働局が指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)を出す際の判断基準となり、改善命令に従わなければ罰則の対象になります。職業紹介事業者の場合は許可の取消しや事業停止につながることもあります。
解説
条文そのものは、厚生労働大臣に「指針を公表せよ」と命じているだけで、あなたに直接の義務を課していない。ただ、ここで公表される指針(平成11年労働省告示第141号)こそが、求人票、求人サイト、人材紹介会社、面接の現場で「何をしてはいけないか」を具体的に書いた実務のルールブックである。対象は、均等待遇(3条)、労働条件等の明示(5条の3)、求人情報の的確な表示(5条の4)、求職者の個人情報の取扱い(5条の5)、さらに紹介事業者・募集者・求人メディア・労働者供給事業者それぞれの責務である。指針には、たとえば面接で本籍、出生地、思想信条、労働組合への加入状況を収集してはならないこと、求人広告に固定残業代を含める場合はその時間数と金額を明示することなどが書かれている。指針に違反しても、それだけで刑罰が科されるわけではない。それでも、労働局が指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)を出すときの物差しになる。応募する側も採用する側も、この一枚を読んでいるかどうかで、同じ面接の見え方が変わる。
法的な位置づけ
職業安定法48条は、厚生労働大臣に対し、均等待遇(3条)、労働条件等の明示(5条の3)、求人等に関する情報の的確な表示(5条の4)、求職者等の個人情報の取扱い(5条の5)等に関して、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者等が適切に対処するための指針を公表することを求める委任規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法の指針とは何ですか?
職業安定法48条に基づき厚生労働大臣が公表する告示(平成11年労働省告示第141号)です。求人・募集・職業紹介の現場で守るべき具体的なルールを定めています。
Q2面接で本籍や出身地を聞くのは違法?
指針は、本籍・出生地など社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の収集を原則として禁じています。直ちに刑罰ではありませんが、行政指導の対象になりえます。
Q3固定残業代は求人票にどう書けばいい?
指針は、固定残業代を含める場合、その時間数と金額、超過分を追加で支払う旨などを明示するよう求めています。「月給30万円」とだけ書くのは不十分です。
Q4求人サイトも職業安定法の対象になる?
なります。求人情報を掲載するサイトは募集情報等提供事業を行う者として指針の対象であり、情報の的確な表示や古い求人の扱いについて責務を負います。
Q5面接で支持政党や宗教を聞かれたらどうする?
思想・信条に関する情報の収集は指針で原則禁止されています。回答を控えてよく、日時と質問内容を記録したうえで労働局に相談・申告することもできます。
Q6職業安定法違反はどこに相談する?
都道府県労働局やハローワークが窓口です。職業安定法48条の4により、法違反の事実を厚生労働大臣に申告し、適当な措置を求めることができます。
Q7転職エージェントのお祝い金は違法?
指針は、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供して求職の申込みを勧奨することを原則として禁じています。最新の改正状況は厚生労働省の公表資料で確認してください。
Q8職業安定法の指針はいつ改正された?
指針は平成11年に告示された後、求人メディアの規制や個人情報の取扱いなど、労働市場の変化に合わせて複数回改正されています。最新版は厚生労働省サイトで確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指針に違反してる会社って、何か罰を受けるんですか?
指針そのものには罰則がありません。ただ、労働局が指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)を出すときの判断基準になり、改善命令に違反すれば罰則の対象になります。実務のポイント:行政が問題を把握するきっかけの多くは、求職者からの申告(48条の4)です。匿名の電話よりも、日付入りのメモと画面キャプチャを持参した申告のほうが、調査につながりやすくなります。
Q2求人に書いてあった給料と、内定の時に言われた額が違うんですけど?
職業安定法5条の3は労働条件の明示を求めており、指針は、当初の明示と異なる条件で契約しようとする場合に、変更内容を求職者へ明示するよう求めています。実務のポイント:変更明示がないままサインすると、後から「同意していた」と主張されやすくなります。サインする前に、どこが変わったのかを書面で出してもらうのが、いちばん安上がりな防衛策です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「指針は努力目標で、守らなくても何も起きない」と考えるのは浅い。指針違反そのものに罰則はないが、労働局が指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)を出すときの判断基準になる。改善命令に従わなければ罰則がある。職業紹介事業者であれば許可の取消しや事業停止にもつながりうる。指針は、行政が動く前段階の地雷原の地図である。
- 応募者は「面接で何を聞かれても答えるしかない」と思い込みがちだが、そもそも問いの前提がずれている。どの情報を集めてよいかを決めるのは、聞く側の自由ではなく指針である。本籍や支持政党を尋ねられた時点で、ルールの外に出ているのは会社のほうだ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 48条:一般的な行動基準(指針)の公表 | 48条の2:個別事業者への指導・助言 48条の3:法違反に対する改善命令 |
| 対象 | 紹介事業者・求人者・募集者・求人メディア等すべて | 法の施行に関し必要がある個別の事業者等 法違反が認められる個別の事業者等 |
| 強制力 | 指針自体に罰則なし(行政判断の物差し) | 行政指導であり法的強制力なし 命令違反は罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は就業差別の禁止事由と、職務と無関係な私的情報の要求禁止を法律本文に直接書き込む。日本は指針に委ねる点で規律の形式が異なる
韓国は出身地域や家族の職業など採用時に求めてはならない情報を法律で列挙し、違反に過料を科す。日本より直接的な規制
ドイツは一般平等待遇法で求人広告と採用過程の差別を禁じ、損害賠償請求権で担保する。行政指針より私法上の救済が中心
米国は連邦差別禁止法と EEOC のガイダンスで採用前の質問を規律し、訴訟による救済が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 最終面接で「ご両親のお仕事は?」「ご出身はどちら?」と聞かれた。違和感はあるが、答えないと落とされそうな気がする。指針は、社会的差別の原因になるおそれのある事項の収集を、募集を行う者にも禁じている。違和感は正しかった。
- あなたは中小企業の採用担当で、求人サイトに「月給30万円」とだけ書いた。実はそのうち8万円が固定残業代である。応募者から労働局に申告されたら、どうなる? 指針が求める固定残業代の明示を欠いているとして、指導の対象になりうる。そのうえ、採用後の未払い残業代請求で不利な材料にもなる。
- 職業安定法 第3条均等待遇、指針の対象事項
- 職業安定法 第5条の3労働条件等の明示義務
- 職業安定法 第5条の5求職者等の個人情報の取扱い
- 職業安定法 第48条の2指針を基準とする指導・助言
- 職業安定法 第48条の3法違反に対する改善命令
- 労働基準法 第15条労働契約締結時の労働条件明示
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第5条募集採用の性差別禁止(通称 男女雇用機会均等法)
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