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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

職業安定法 第5条の5(求職者等の個人情報の取扱い)

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  1. 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
  2. 2.公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

求職者等の個人情報の取扱いとは何ですか?

定義求職者等の個人情報の取扱いとは、職業安定法第5条の5に定められた規定で、「公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第5条の5(求職者等の個人情報の取扱い)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第5条の5の条文原文は「公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受…」で始まります。
  3. 職業安定法第5条の5は第一章 総則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第5条の5の前の条は職業安定法第5条の4です。
  7. 職業安定法第5条の5の次の条は職業安定法第5条の6です。
  8. 職業安定法第5条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/5_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法5条の5は、求人企業や職業紹介事業者等が求職者の個人情報を、業務目的に必要な範囲で目的を明示して収集し、その範囲内で保管・使用するよう義務づける規定。

Q · 面接で親の職業や支持政党を聞かれたけど、企業はそんなことを聞いていいの?

原則避けるべき質問で、労働局の指導対象になりうる

職業安定法5条の5により、求人者などは採用業務の目的に必要な範囲でしか求職者の個人情報を収集できず、収集時には目的を明らかにする必要があります。厚生労働省の指針は、本籍・出生地など社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合への加入状況を原則として収集してはならない情報としています。違反に直接の罰則はありませんが、労働局による指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)の対象となりえます。

解説

面接で「ご両親のお仕事は?」「愛読書は?」と聞かれ、黙れば落ちる気がして笑顔で答えた。そのとき線の外にいたのは、あなたではなく質問した側である。職業安定法5条の5は、求人企業、人材紹介会社、求人サイト、ハローワークなどに三つのことを命じている。第一に、あなたの個人情報は採用業務の目的に必要な範囲でしか集めてはならない。第二に、集めるときは目的を明らかにしなければならない。第三に、保管も使用もその目的の範囲内に限られる。これを具体化した厚生労働省の指針は、本籍、出生地、思想信条、労働組合への加入状況などを、原則として集めてはならない情報に挙げている。ただし本条を破っても、すぐに罰則が科されるわけではない。動き出すのは、労働局(厚生労働省の地方出先機関)への申告をきっかけとする行政指導と改善命令のルートである。この順路を知っていれば、帰りの電車でもやもやを抱えたまま終わらせずに、記録を残して動ける。

法的な位置づけ

職業安定法第5条の5は、公共職業安定所、職業紹介事業者、求人者、募集を行う者、特定募集情報等提供事業者等に対し、求職者等の個人情報を業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして収集し、その目的の範囲内で保管・使用する義務と、適正に管理するための措置を講じる義務を課す規定である。

手順

  1. 1.面接当日に質問内容を記録する 面接の日時、面接官の氏名・役職、問題があると感じた質問の文言、応募書類の記入欄(本籍欄・家族欄など)を当日中にメモやメールの下書きに残す。
  2. 2.利用目的と同意の範囲を確認する 求人サイトや人材紹介会社の利用規約・登録時同意書を開き、明示された利用目的と第三者提供に関する同意の範囲を確認する。身元調査の同意書は署名前に範囲・調査会社・保管期間を書面で確認する。
  3. 3.労働局またはハローワークに相談する 管轄の都道府県労働局(職業安定部門)やハローワークに、職業安定法5条の5と指針に反する疑いがある具体的な事実を記録とともに伝える。
  4. 4.保有個人データの開示を求める 企業や事業者が保有する自分の情報を確認したい場合、個人情報保護法33条に基づき保有個人データの開示を請求する。損害が生じた場合は弁護士と民事上の請求を検討する。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法5条の5とは?

求人企業や人材紹介会社などが求職者の個人情報を集めるときに、業務目的に必要な範囲に限り、目的を明示し、その範囲内で保管・使用するよう定めた規定です。

Q2面接で聞いてはいけない質問は?

厚労省の指針は、本籍・出生地・門地など社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合への加入状況を原則として収集してはならない情報としています。

Q3職業安定法5条の5違反に罰則はある?

本条違反そのものに直接の罰則はありません。労働局による指導・助言(48条の2)や改善命令(48条の3)で是正が図られる仕組みです。

Q4履歴書に家族構成を書かせるのは違法?

業務の目的に必要な範囲を超える収集にあたるおそれがあります。家族の職業や収入などの記入欄は、公正な採用選考の観点から見直しが求められます。

Q5内定者の身元調査は同意があればできる?

本条ただし書により、本人の同意があれば例外になりえます。ただし調査の範囲や方法が適法かつ公正であることは別途求められ、同意の範囲も問われます。

Q6採用面接の不適切な質問はどこに相談できる?

都道府県労働局の職業安定部門やハローワークに相談できます。日時・面接官・質問内容の記録を持参すると、事実として扱われやすくなります。

Q7求人サイトも職業安定法の対象?

2022年10月施行の改正で、特定募集情報等提供事業者も本条の義務を負う者に加えられました。求人サイト運営者も個人情報の目的外使用が規制されます。

Q8不採用になった人の個人情報はどうなる?

本条2項は個人情報を適正に管理する措置を義務づけています。指針も、目的に照らして不要になった情報は破棄・削除するよう求めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1面接で親の仕事を聞かれたんだけど、あれって違法なの?

職業安定法5条の5は、採用目的に必要な範囲でしか個人情報を集めてはならないと定めています。指針も、社会的身分、門地、本籍などは原則として収集してはならない情報としています。ただし、すぐに罰則が科されるわけではなく、労働局による指導(48条の2)や改善命令(48条の3)の対象になります。実務のポイント:応募書類に家族欄や本籍欄が残っている企業は、厚労省の「公正な採用選考」の観点から指導を受けやすい傾向があります。質問と書式を一緒に記録して相談すると、話が早く進みます

Q2SNSを勝手に調べられて落とされたっぽいんですけど、何か言えますか?

指針は、本人から直接、又は本人の同意の下で本人以外から集めるなど、適法かつ公正な手段で収集するよう求めています(5条の5)。ただ、公開されている投稿を見ただけで直ちに違反になるかどうかは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:企業に不採用理由を開示する義務は原則ありません。それでも個人情報保護法33条の開示請求を使えば、企業があなたについて保有している記録を求められます。一部が不開示になる可能性はありますが、何が集められていたかを確かめる正規のルートです

Q3転職エージェントに出した経歴書、知らない会社に勝手に送られたりしない?

本条1項は、収集した目的の範囲内での保管と使用しか認めていません。また、職業紹介事業者には業務上知った秘密を守る義務もあります(51条)。実務のポイント:登録時の同意書には「当社が適当と判断した企業へ提供」という包括的な同意が入っていることが多く、これが「本人の同意」として扱われがちです。登録直後に「推薦の前には毎回企業名を確認させてください」とメールで伝えておけば、後で争いになったときの決定的な記録になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「面接で何を聞かれたら答えなくていいのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条が義務を課している相手は応募者ではなく、集める側の企業や人材会社である。あなたが答えたかどうかに関係なく、目的を示さずに不要な情報を集めた時点で、問題は企業の側に生じている
  • 個人情報保護法があるのは知っていても、採用の場面にはさらに上乗せのルールがあることまでは知られていない。職業安定法と指針は、思想信条や本籍のように「集めること自体を原則として控えるべき情報」を名指しで定めている。一般の個人情報保護法より一歩踏み込んだ規律である
  • 人事担当者からすれば、場を和ませる雑談のつもりだったかもしれない。しかし法律から見れば、面接での質問は採用業務における個人情報の「収集」にあたる。「趣味の延長で聞いただけ」という感覚と「目的外収集」という評価の落差が、労働局の指導書の中でそのまま企業の責任として書かれることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象職安法5条の5:求職者等の個人情報の収集・保管・使用職安法51条:業務上知り得た秘密の漏えい
職安法5条の4:求人等に関する情報の表示
主な義務業務目的に必要な範囲で目的を明示して収集し、目的の範囲内で保管・使用。適正管理措置正当な理由なく秘密を漏らさない守秘義務
虚偽・誤解を生じさせる表示をせず、正確・最新の内容に保つ
求職者から見た場面面接での質問、応募書類の記入欄、身元調査、データの目的外利用紹介会社の担当者が登録情報を外部に漏らす
求人広告の労働条件が実態と違う
例外本人の同意その他正当な事由がある場合正当な理由がある場合
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他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第5條第2項第2款

台湾は雇主が求職者に就業に必要のない隠私資料の提供を求めることを禁止し、行政罰(罰鍰)を科す。日本より制裁が直接的

韓国
채용절차의 공정화에 관한 법률 제4조의3

韓国は求職者本人や家族の出身地域・婚姻・財産などの情報要求を禁止し、過料を科す。名指しで項目を列挙する点が特徴

ドイツ
BDSG § 26 / DSGVO

ドイツは雇用関係目的の個人データ処理を必要性で限定し、GDPR の制裁体系の下で規律する

フランス
Code du travail art. L.1221-6

フランスは応募者に求める情報が職務との直接かつ必要な関連を持つことを法律で明示する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 最終面接で「支持している政党は?」「宗教は何か信仰していますか?」と聞かれた。答えなければ不利に扱われるのか? 思想信条は指針上、原則として収集してはならない情報である。答えないという選択そのものを評価に反映させること自体が、本条の趣旨に正面からぶつかる
  • あなたは中小企業の人事担当で、社長から「候補者の裏アカを探しておいて」と頼まれた。指針は、本人から直接、又は本人の同意の下で本人以外から集めるなど、適法かつ公正な手段で収集するよう求めている。善意の「念のため調査」が、労働局の指導対象になる入口になりうる
  • 転職エージェントに登録した職務経歴書が、聞いたこともない会社の人事から「拝見しました」と連絡を受けるきっかけになっていた。同意のない推薦は目的外使用である
  • 内定承諾の期限まであと5日。そこで企業から「外部の調査会社に身元調査を依頼するので同意書にサインを」と求められた。サインした瞬間、本条ただし書の「本人の同意」が成立する。調査の範囲、調査会社名、結果の保管期間を書面で確認できる時間は、残り5日しかない
  • 友人が「就活サイトで閲覧していた企業に、なぜか自分の志望度を見透かされている気がする」とこぼした。閲覧履歴の分析結果が求人企業に渡っているなら、その使い方が当初示された目的の範囲内にあるかが問われる。あなたはまず、利用規約にある利用目的の欄を一緒に開くことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 面接当日のうちに、日時、面接官、質問の文言、応募書類の記入欄(本籍欄、家族欄など)を記録しておく2. 管轄の都道府県労働局(職業安定部門)やハローワークに相談し、職業安定法5条の5と指針に反する疑いがあると具体的に伝える3. 求人サイトや人材紹介会社には、個人情報保護法33条に基づいて保有個人データの開示を、同法27条に基づいて第三者提供の状況の確認を求める4. 情報漏えいや差別的取扱いで実際に損害が出た場合は、民法709条による損害賠償請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 応募フォーム、履歴書の様式、面接質問を棚卸しし、本籍、家族の職業、信条、労働組合に関する項目を削除する2. 収集目的を募集要項と応募画面に明記する3. SNS調査や身元調査は、範囲を特定した本人同意の書面を取ってから行う4. 不採用者のデータについて、保管期間と廃棄手順を社内規程にする5. 労働局から指導を受けたら、改善命令(48条の3)に進む前に、改善内容を書面で速やかに報告する

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。損害賠償を請求する場合は、不法行為として損害と加害者を知った時から3年(民法724条)、債務不履行として構成する場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。労働局への申告に法定の期限はないが、証拠となる面接記録は当日中に作るのが実務上の勝負どころである

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正 職業紹介の規制緩和にあわせて、求職者等の個人情報の取扱いに関する規定が第5条の4として新設された
  • 令和4年(2022年)改正(同年10月1日施行) 義務を負う者に特定募集情報等提供事業者が加わり、収集の際に目的を明らかにすることが明記された。あわせて条番号が第5条の5に移動した(詳細は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:職業紹介の規制緩和にあわせて、求職者等の個人情報の取扱いに関する規定が第5条の4として新設された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:特定募集情報等提供事業者が義務主体に加わり、収集時に目的を明らかにすることが明記され、条番号が第5条の5となった(同年10月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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